索引
初めに
近年商標登録の傾向ががらりと変わってきているのではないか。実際に調べてみると一つひとつの商標権の権利範囲のうち、同一料金で取得できる範囲が以前より狭くなっている現象を観察することができます。連日商標登録の実態をスクープしていますが、今回調べたテレビゲームソフトの分野でも商標権の権利取得漏れの増加が顕著に確認できます。
(1)ゲームソフト分野でも権利取得漏れ発生か
(A)テレビゲーム用ソフトの商標権ではパソコン用ソフトの権利は保護できない
特許庁に商標の願書を提出して商標権を取得する際に、願書にどの範囲の商品役務について権利を申請するかを記載します。この願書で指定した商品役務に関連する範囲で商標権が発生します。
商標権の権利としてテレビゲーム用ソフトが必要な場合には、商標法に定める商品の分類である区分の第9類の中の「家庭用テレビゲーム機用プログラム」を指定します。
この第9類の区分は特許庁における印紙代の課金単位になっていて、この区分の数が増えると特許庁に支払う印紙代がほぼ比例して高くなります。
権利範囲にテレビゲーム用ソフトが必要ならこの第9類に含まれる「家庭用テレビゲーム機用プログラム」を指定商品として願書に記載しなければなりません。
(B)テレビゲーム用ソフトではパソコンソフトはカバーできない
我々プロにとっては当たり前なのですが、商標権を取得する際にテレビゲーム用ソフトだけを指定して権利を得た場合、もし指定商品として願書に「電子計算機用プログラム」を記載しなかった場合は、パソコン用ソフトは商標権の権利範囲から漏れます。
商標法では、「家庭用テレビゲーム機用プログラム」と「電子計算機用プログラム」とは互いに類似しない商品として扱われます。
このため指定商品として「家庭用テレビゲーム機用プログラム」だけを含む商標権の場合、「電子計算機用プログラム」を権利範囲に含まないため、他人がこちらの登録商標と全く同じ商標を、例えばパソコンソフトに使用している場合でも商標権侵害になるので止めてください、とはいえないことになります。
(C)テレビゲーム用ソフトとパソコン用ソフトとの権利を確保するには?
テレビゲーム用ソフトとパソコン用ソフトとの権利を確保するには、願書の指定商品の欄に「家庭用テレビゲーム機用プログラム」と「電子計算機用プログラム」との二つを忘れずに記入するだけです。
「家庭用テレビゲーム機用プログラム」の指定商品を願書に記入した後に「電子計算機用プログラム」の指定商品を追加して記入すると追加費用が発生するか、というと発生しません。
特許庁の印紙代は区分の数で決定されます。「家庭用テレビゲーム機用プログラム」と「電子計算機用プログラム」との指定商品は同じ第9類の一つの区分に含まれます。特許庁に支払う印紙代は1単位分で済むので、パソコン用ソフトを願書に追加記入しても追加料金が発生するわけではありません。
もし願書に「電子計算機用プログラム」との指定商品を記入しなければ、私は「電子計算機用プログラム」の権利は必要がありません、ということを対外的に約束したのと同じになります。
そして一度特許庁に商標登録出願の願書を提出してしまうと、もし「電子計算機用プログラム」の指定商品の記入を忘れたなら、後から願書に「電子計算機用プログラム」の指定商品を追加することが一切認められないです。
まさに一巻の終わりになります。
(2)2020年度のテレビゲーム用ソフトの登録状況はどうなっているのか
(A)テレビゲーム用ソフトの権利にはパソコン用ソフトの権利が入らないのを知らない人が多いのでは?
ここで一つの予測として、テレビゲーム用ソフトの権利を含む商標権を取得すればパソコン用ソフトの権利が漏れなくついてくる、と勘違いしている人が多いのでは?という仮説を立てました。
テレビゲーム用ソフトの権利を含む商標権を取得すればパソコン用ソフトの権利も含まれると誤解している人が多くいれば、パソコン用ソフトの指定漏れがある商標権の数が増えると予測できます。そこで2010年から2020年の各年に取得された商標権の中で、テレビゲーム用ソフトの権利を含むけれどもパソコン用ソフトの指定漏れがある商標権の数を実測してみました。
その結果が図1です。
テレビ用ゲームソフトの商標権でパソコン用ソフトの権利取得漏れがある商標権数の各年度の推移
驚きの結果になっています。
追加料金の支払いなしに取得できるにも関わらず、テレビ用ゲームソフトの商標権でパソコン用ソフトの権利取得漏れがある商標権の数が2020年に有意に増加しています。
パソコン用ソフトの場合はビジネス用途に使う場合が多いので、パソコン用ソフトを指定する場合はおもちゃ関連の権利を取得する場合は少ないかも知れません。
しかしテレビゲーム用ソフトの場合は、それがヒットした場合にはおもちゃを起点に各種グッズへ販売商品を拡張できる強みがあります。このためテレビゲーム用ソフトの権利を取得する際にパソコン用ソフトの権利も追加料金なしに取得しておいて悪くはありません。
(3)なぜ同一料金で取得できるのに取得しないのか
(A)同一料金の範囲を狭く区切って権利化すれば区切った数だけ手数料を多くもらえるから
商標登録の手続き代行業者の視点からみれば、一回の手続きで取得できる権利範囲を一回の手続きで取り切った場合、一回分の手数料しかもらうことができません。
これに対して一回の手続きで取得できる権利範囲を複数回に分けて権利化した場合、取得しなかった権利範囲については、後で同一料金を払って再度取得しなおす必要があります。
狭く権利範囲を区切って権利申請すれば、その区切った数だけかけ算で後で権利化手数料がもらえる計算になります。
(B)商標法に詳しくない担当者がひな型あてはめ出願をしているから
これはあくまで仮説ですが、宣伝広告でお客さまを多く集めて、お客さまに言われた範囲だけひな型にあてはめて出願するだけなら、簡単に願書を作成できて、驚くほど簡単に特許庁に願書を提出できます。
お客さまから「テレビゲーム用ソフトの権利が欲しい」と言われれば、言われたその通り、テレビゲーム用ソフトを願書のひな型に記入して特許庁に提出するだけです。
もし「テレビゲーム用ソフトの権利が欲しい」と言われた際に、追加料金なしにパソコン用ソフトの権利も取得できるのを知っている専門家なら、念のために「パソコン用ソフトは要らないのですか?」と聞くことができます。
ところがそもそも「テレビゲーム用ソフトの権利にパソコン用ソフトの権利が含まれないことを知らなければ」、テレビ用ゲームソフトの権利を取得しようとする人に、パソコン用ソフトは本当に要らないのですか、と聞くことすらできません。
言われた通りに、機械的に、言われたことだけを遂行しているだけだからです。
専門家を多く現場に配置した場合、人件費が高くなるため利益が少なくなります。これに対してバイトや下請けに仕事を回せば、最低の人件費で多くの利益を得ることができます。
私たち専門家がテレビゲーム用ソフトの商標権の取得を依頼された場合、パソコン用ソフトは本当に要らないかどうかを確認します。
もしお客さまが本当に必要としている権利を確認しないで商標権を取得した場合、権利漏れの商標権が発生してしまいます。商標権は売却できる権利なのですが、テレビゲーム用ソフトだけを商標権の権利でカバーしている商標権と、テレビゲーム用ソフトに加えてパソコン用ソフトの権利もカバーしている商標権では売却額が大きく変わる可能性があります。
場合によっては損害賠償責任を問われるかも知れません。このため、商標法を理解している専門家なら、怖くてテレビゲーム用ソフトの商標権の取得だけを薦めることができません。
もしテレビゲーム用ソフトの商標権の取得だけを行う商標登録の手続業者がいるとすれば、それは、商標権の権利範囲のことについて何も知らない人だと私は思います。権利申請に記入漏れがある願書を特許庁に提出した場合、後から内容を追記することを特許庁は一切認めていないから、です。
宣伝広告により大量にお客さまを集めて、下請けに仕事を丸投げすれば業者は儲かります。しかしそれをすれば、後でお客さまとの間で深刻なトラブルが発生します。トラブルにならないのは、お客さまが権利漏れのある商標権をつかまされている事実に気がついていない間だけです。
権利漏れが疑われる商標権が大量発生している事実が図1から分かります。権利内容が精査されていない願書が安易に作成され、簡単に特許庁に本当に提出されて、権利範囲の狭い商標権が大量生産されている事実だけが静かに進行しています。
(4)まとめ
私自身、年間10万件以上発生している商標権を一つひとつ精査しているわけではありません。しかし、あれ、最近の商標権は権利範囲がすごく狭くなってないか、という点に気がついて調べてみると、果たして手続きに不慣れな人が商標登録に挑戦したら、この指定商品を権利範囲から落とすよね、と予測できる範囲で、その通り、権利漏れが疑われる商標権が大量に発生しています。
担当者が商標登録に不慣れである等、お客さまは想定していません。
もし権利漏れが発覚すると後でお客さまと商標登録の手続代行業者との間で大きなトラブルになるので、通常は図1の様なグラフとして統計的に明らかに検出できる前に、商標登録の手続き代行業者側で対策が取られるのが普通です。
ところがその様な改善が実施された様子は見出されません。もし改善されていたなら、図1の様にはっきり権利漏れが疑われる商標権の数がいきなり増加することはないと思います。
お客さまの希望する権利内容の充実化よりも、もしかしたら業者側が自分たちの利益を優先する時代になりつつあるのか。
そうではないことを祈るばかりです。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247