アクセサリーの商標の分野でも権利取得漏れ疑惑のある登録例が多発

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索引

初めに

連日、商標登録の際の権利範囲設定が狭い問題をスクープしています。まさか、ブルータス、おまえもか。今回調査したアクセサリー分野の商標権でも、本来なら1回の手続で1回分の費用で登録できる範囲について商標権を取得せず、細かく分割して商標登録している事例が急増しています。必要でない権利範囲までを取得する必要はありません。しかし2020年にあえて狭く権利範囲を限定した商標権が急増しています。なぜアクセサリー分野で商標権の範囲が狭くなっているのか、その謎を追います。

(1)まさかアクセサリーの商標分野でも商標権取得漏れ事例発生か?

(A)本当にアクセサリーだけの商標権でよいのですか?

商標権を取得する方が、権利の範囲はアクセサリーだけでよい、と認識しているなら、私としても何もいうことはありません。しかし一回の手続きで同一料金で取得できる範囲について商標権を取得せず、最初に取得しなかった商標権の範囲が後から必要になった場合、最初に支払った同一料金をわざわざ倍額支払って商標権を後から取得し直す必要がでてきます。

具体例でみてみましょう。

商標法では、アクセサリーは身飾品と表現されます。商標権の権利範囲にアクセサリーが必要な場合には、願書の指定商品を記載する欄に商品としての身飾品を指定します。

しかしアクセサリーとしての身飾品を指定しても、商標権の指定商品として身飾品だけが含まれる場合、その権利範囲の中には、例えば、カチューシャとかシュシュ、バレッタ等は含まれないです。また携帯電話用ストラップも含まれないです。

また電子部品の付属品のことをアクセサリーと誤解していた場合、電子部品の付属品は商標法の身飾品には含まれません。ごくごく当たり前のことですね。

ここは誰でも理解できると思うのですが、身飾品のアクセサリーの場合、商標法に規定している商品分類の幅取りと、個々人の連想する分類の幅取りが一致するとは限らないです。このため、一声アクセサリーを指定して商標権を取得する場合でも、そのアクセサリーの中に、本当に自分の希望する商品が含まれるのか、一つひとつ確認する必要があります。

(B)身飾品としてのアクセサリーを含む商標権でキーホルダーが含まれないものをカウントしてみた

商標権を取得する際に、身飾品としてのアクセサリーを権利範囲に指定して、キーホルダーを権利範囲に指定しなかった場合、キーホルダーについての権利は丸々抜け落ちます。

つまり、身飾り品のアクセサリーについて商標権を保有していても、登録された商標と同じ商標をキーホルダーに他人が使っても、商標権の侵害にはならない、ということです。キーホルダーを最初に権利の中に組み込んでおかないと、商標権の権利範囲に含まれないことになってしまうからです。

一番理解して欲しいことは、身飾り品としてのアクセサリーとキーホルダーは互いに類似しない商品であり、かつ、同一料金で権利を指定できるおなじ商標法の分類の区分第14類に含まれる、ということです。

商標権の権利は、同一か類似する商品の範囲まで含みます。このため身飾品を商品指定して商標権を取得した場合、身飾品と同一か類似の商品について他人は登録商標と同一類似の商標を使うことができなくなります。

ところが身飾品とキーホルダーは互いに類似しない商品として商標法上扱われるため、身飾品の指定だけではキーホルダーの権利を保護できないことになります。
 
実務上は、特許庁に商標登録出願をするときに、願書に権利範囲としての指定商品を記載します。この指定商品として、身飾品とキーホルダーの両方を記載すれば両方の権利を同一料金で取得できます。

これに対して、願書に身飾品を記載したけれども、キーホルダーを記載しなかった場合は、キーホルダーについての商標権は必要ありません、と対外的に宣言したのと同じ状態になります。

キーホルダーを指定していない願書を特許庁に提出した場合、後から他人がこちらの商標と全く同じ商標をキーホルダーについて出願申請した場合、キーホルダーについての正当権利者は、この後から権利申請した他人という結果になります。

Fig.1 アクセサリーの身飾品分野でもキーホルダーの商標権権利漏れが増加している

アクセサリーの身飾品分野でもキーホルダーの商標権権利漏れが増加してい

私の予想通り、身飾品について商標権の権利申請をしているけれども、キーホルダーの権利が丸々抜け落ちた商標権が2020年に急増しています。

身飾品についての商標権を取得した際に、キーホルダーについての商標権を取得するのに、追加料金が発生するなら、今回は身飾品だけの権利を取得してキーホルダーについての商標権の取得を見送るのはあり、だと思います。

しかし一回の手続きで権利を取り切らない場合、後でキーホルダーについて商標権が必要になったとしたら、また身飾品としてのアクセサリーを取得したときと同一の料金を支払って権利を取得しなおす必要があります。

権利取得に追加料金は必要がないのに、後から倍額料金が必要になるかも知れない権利申請が急増し、実際、権利漏れがあるままの状態で商標権が発生していることが上記の図1から分かります。

(2)なぜ細かく分割して権利化するのか

(A)細かく権利分割することによりたくさん販売することができる

一回の手続きで取得できる範囲を一回の手続きで取り切ってしまうと、一回分の手数料しかもらうことができません。

これに対して一回の手続きで取得できる範囲を細かく区切って権利化すると、区切った分のかけ算で手数料をもらうことができます。

Fig.2 同一料金で取得できる範囲を細かく分割すると、分割数のかけ算で手数料が得られる

同一料金で取得できる範囲を細かく分割すると、分割数のかけ算で手数料が得られる

図2が分かりやすいと思います。権利を細かく区切って出願すればするほど、手続代行業者が儲かる仕組みになっています。

儲かるだけではありません。

権利を狭く設定すればするほど、権利申請をする範囲が先行登録の商標権と衝突するかどうかを細かく検討する必要がなくなります。

またどの範囲まで権利申請するかの相談もする必要がなくなります。

つまり、細かく権利範囲を区切れば区切るほど、単位時間当たりに捌くことのできる商標登録出願件数が増えて、手続代行業者が儲かる、ということです。

また申請する権利範囲を狭く設定すればするほど、先行登録の商標権と衝突する可能性も減少するので、高い合格率を維持することができます。

登録に失敗すれば登録時の手数料が貰えないわけですから、権利範囲をできるだけ狭くして合格率を高く維持すればするほど、やはり手続代行業者が儲かる結果になります。

(3)未来設計なき権利登録が迎える現実とは?

(A)権利申請漏れがあることは容易には分からない

多くの方はご自身が商標登録する権利範囲について、実際に権利取得をする際には注意してみています。

しかし商標権を取得し終えた後に、取得した権利範囲が妥当であったか、権利漏れがあったか、権利漏れがあるならそれを補充する行動をするか、といえば、実際にそのような行動をする人はほとんどいないです。

上司から商標権は取得したか、と聞かれても、部下は取得しました、と答えて終わりになるからです。実際に取得した商標権に、もしかしたら同一料金で取得できたはずなのに、権利申請漏れがあったことを全く認識していないからです。

例えて説明すると、お金を出して念願の一戸建てマイホームを入手した。そのマイホームには庭に駐車場もあるし二階建てなので広々と住むことができる。

そのマイホームを取得した人に、私が「駐車場の権利はきちんと確認しましたか?」とか「2階には誰でも自由に入ることができない契約になっているか、確認しましたか?」、と問われたら、腰を抜かすほど驚くと思います。自分が購入したマイホームの庭の駐車場を自分が使えないとか、2階の居住スペースに他人が勝手に入ることができる契約が存在するとか予測しないからです。

再度、上記の図1をみてください。このグラフは権利範囲に身飾品としてのアクセサリーは含むけれども、キーホルダーについての権利範囲を含まない商標権の登録件数の推移です。キーホルダーが商標権の権利範囲に含まれていない、ということは、どうぞキーホルダーの範囲はご自由にお使いください、と宣言しているのと同じです。

きちんと全てを把握した上で、追加料金なしで権利を取得できることをよく理解した上で、商標権を取得しない選択肢はあるか、というとそれも疑問です。

商標権は有償移転の形で個別に売却することができます。歯抜けの権利範囲の商標権では誰も高値で購入しようとはしないのではないでしょうか。

それだけではありません。

今回取得しなかったキーホルダーの権利部分を他人に取得されてしまい、その他人が粗悪品のキーホルダーを販売したとしたらどうでしょう。

将来に渡って、アクセサリーは販売するが、キーホルダーは販売しない、というポリシーを持っているなら納得できるでしょうが、権利を取得し忘れた部分を他人に商標登録されてしまうと、後から粗悪品の販売を止めさせることがとても難しくなります。

もしここでこの範囲の商標登録に漏れがあったらどうなるのか。そういった未来のことに思いをはせる必要があると思います。

(4)まとめ

私自身、かれこれ20年近く特許事務所を経営していますが、毎年新しい業者が現れ、そして消えていきます。

商標権を取得して直ぐに権利漏れに気がついた場合には手の打ちようがあるでしょうが、何年も経った後に権利漏れに気がついたとしても、最初にお願いした手続代行業者は解散してしまっていて探し出せないかも知れません。

上記の図1に示されるような、アクセサリーについて権利取得しているのにキーホルダーの権利が抜けている商標権が一気に増えていることから、出願内容をよく吟味しないで出願されている実務実態があることが懸念されます。

特許庁に願書を提出することは手を抜けば簡単にできますが、一度提出した後はその願書の権利範囲について追加変更は一切認められていません。

手拍子に権利取得に動くのではなく、本当にこの権利申請内容でよいか十分検討した後に、特許庁に権利申請することが大切です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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