商標登録の審査:特許庁での手続きを詳しく解説します!

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1. はじめに

商標登録は、自社の成長とブランド力を強化するための重要な一歩になります。ただ、権利申請の願書を特許庁に提出してしまうと、特許庁から通知がないと、手続がどの様に進行しているのか分からないので、そのプロセスは難解に思えるかもしれません。

今回は、特許庁での手続きと審査過程をわかりやすく説明します。

これから商標登録を考えている方、すでに申請したが審査に通らなかったという方、またはその手続きに興味がある方まで、商標登録の審査過程を理解するきっかけとなるように説明します。

自社のビジネスにとって、商標はそのアイデンティティを示し、消費者との信頼関係を築き上げる大切な要素です。だからこそ、その登録と保護が重要となります。商標登録の審査過程について深く理解し、自社のビジネスをさらに強化しましょう。

2. 商標登録の重要性はなに?

商標とは、製品やサービスを提供する者が自社の製品やサービスを他社のものと区別するために使用する記号や名称、ロゴなどのことを指します。これらを法的に保護するために行うのが、商標登録です。

商標登録の重要性は計り知れません。第一に、商標登録を行うことで、自社の製品やサービスが他社と混同されることなく、独自のブランドとして確立されます。これにより、消費者の信頼を得ることが可能となり、商品やサービスの価値を高めることができます。

また、登録された商標には、その商標権者に対し排他的な権利が与えられます。つまり、他社がこちらと同様の商標を使用することを防ぐことができ、これにより不正競争を避け、自社のビジネスを保護することが可能となります。

何より大切なのは、商標権は最初に特許庁に権利申請した者に与えられる権利ですから、一つの独占権です。このため商標権を保有していれば、登録商標を登録された商品役務について使用している限り、他社から商標権侵害で訴えられることがない、という点です。

しかし、この商標登録の過程は一筋縄ではいかないことがあります。特許庁での審査を通過し、登録を受けるためには、適切な手続きを理解し、適用する必要があります。

3. 特許庁での手続き:申請から審査まで

商標登録の申請から審査までのプロセスは、最初は複雑に見えますが、適切に理解すれば柔軟に対応することができます。それでは手続きを見ていきましょう。

3-1. 権利申請のための願書の作成

まず、商標登録の申請を行うためには、登録したい商標と、その商標を使用する商品やサービスの範囲を明確に記載する必要があります。また、特許庁に支払う申請料も必要となります。これらを特許庁に提出することで、申請が開始されます。

すでに登録されている商標権の範囲に含まれるような出願は登録されません。このため事前に登録できそうかどうかの商標調査を実施して感度をつかんでおきましょう。

3-2. 書面が整っているかの基本チェック

次に、特許庁では提出された申請願書に対してチェックを行います。願書の記載不備等の形式事項に誤記や誤りがあれば、直すように指令がかかります。この指定には対応期限が定められているので、期限内に対応するようにしましょう。

期限内に対応しなければ、出願自体が却下されてしまい、出願しなかった状態に戻ってしまいます。

3-3. 特許庁審査官による審査

審査官による審査では、申請された商標が既に他の人や企業によって登録されていないか、あるいは法的な問題がないかどうかを確認します。また、商標が特定の商品やサービスに関連しているか、またはその商品やサービスの表現が適切かどうかも審査されます。

商標出願の合格不合格の理由は全て商標法に規定されていて、特許庁で公開されている審査基準に従って審査が実施されます。

審査に合格した場合は、学校の入学試験に合格した場合と同じで、登録手続と登録料を特許庁に納付することにより登録され、商標権が発生します。商標権者には登録証が発行されます。

一方、審査に通らなかった場合には、審査官から審査に合格できない理由を記載した拒絶理由が通知されます。

特許庁から拒絶理由通知がくること自体は悪いことではありません。審査官から拒絶理由通知がこない場合は、審査に合格することだけを優先して、例えば権利範囲が狭すぎた、本来登録したい商標ではなく、審査に合格しやすい商標を選んでしまった、との疑念が残るからです。

例えば、審査官からの拒絶理由通知を恐れるあまり、最初から権利範囲を狭くすることで審査をクリアした、とします。この場合は後から権利申請しなかった部分を取り直すためには、最初にかかった費用と同額の倍額追加費用が発生するデメリットがあります。

審査官との折衝により、無事審査に合格できたなら、審査に合格できる可能性がある部分をしっかり一回の手続で取りきったことになります。

過度に審査官との折衝を恐れると、果敢に権利取得に挑戦するライバルに、自社が取り切れなかった権利の部分を横取りされる可能性もあります。自分のビジネスを守るために、果敢に挑戦する姿勢もまた必要です。

3-4. 審査結果の理解とその後のステップ

特許庁から審査結果が通知されたとき、その内容を適切に理解することが重要です。特に、審査で不適当とされた場合、その理由を明確に把握して審査官に反論することで審査官の認定を覆すことができます。

ただし、審査官が指摘した事項の全てについて、商標法の規定に基づき反論することが大切です。

一つでも審査不合格の理由に回答しない場合には出願自体が拒絶されてしまいます。

また審査官に感情的な主観で主張しても不合格の理由は覆りません。商標法の記載に基づいて、なぜ審査官の判断が適切でないか、丁寧に説明する必要があります。

審査に通った場合、次に待ち受けているのが登録手続です。審査合格通知が届いた後、一定期間内に登録料を支払い、手続きを完了させる必要があります。

登録料の納付が確認されると、特許庁で設定登録の手続により商標権が発生し、商標登録証が郵送されてきます。これで一連の流れが完結します。

4. 審査に通らなかった場合の対処

特許庁の審査で審査に合格できない場合でも、そこでいきなり審査手続が終了になることはありません。合格できない理由がある場合には、必ず審査官から合格できない理由が通知されます。

上記に説明した通り、審査官との折衝により審査合格に至ることで内容のブラッシュアップができるため、拒絶理由通知に対応して権利取得にできる限りのことを尽くしたとの納得度が高いです。

受験と同じで、もう少しがんばったらワンランク上の内容で審査に合格できたかも、と後悔することがありません。

ただし審査官との折衝により、審査官の不合格認定を覆すには、相当の経験が必要です。

最大限の努力をして、登録が困難な出願に果敢に挑戦したとしても、特許庁の最終判断が拒絶査定になることもあります。

この場合は、審査官の拒絶の判断を不服として、特許庁に対して拒絶査定不服審判を請求することができます。審査官の認定を上級審で争います。審判でも認められない場合には知財高裁、最高裁でも争うことができます。

逆に特許庁と争うのではなく、審査官の判断を全て取り入れた新しい商標登録出願を特許庁にすることもできます。急がば回れ、で、こちらの方が費用面でも有利になることもあります。

当事者ではどうしても自分に有利な判断をしがちですが、レフリーとしての特許庁の審査官の忖度のない見解をきくことにより、今後の商標選定の重要な情報が得られます。

また、専門家の意見を求めることも一つの方法です。特許事務所や専門の弁理士に相談することで、適切な対策や再申請の方法を見つけることができます。

5. まとめ

商標登録の審査過程の重要性と詳細について解説しました。特許庁での手続きを理解することで、商標をしっかりと保護し、ビジネスを成長させることが可能となります。

商標登録の審査過程は、事前に十分な理解を持って臨むことで、登録の成功につながると言えます。自分のビジネスを守り、さらなる発展を遂げるために、ぜひこの知識を活用してみてください。

6. 商標登録の審査に関するよくある質問

Q1. 商標登録の審査はどのくらい時間がかかりますか?

A:商標登録の審査には通常、申請から約6~12ヶ月程度かかることが多いです。ただし、審査の内容や混雑具合によってはそれ以上の時間がかかることもあります。

Q2. 特許庁の審査では具体的に何をチェックされますか?

A:特許庁の審査では、提出した商標が他の商標と区別できるか、またみんなが使う必要のあるありふれた表現を独占しようとしていないかなどが審査されます。その他にも、提出した書類に誤りや不足がないか等もチェックされます。

Q3. 審査に通らなかった場合の対処法は?

A:審査に通らなかった場合、その理由を特許庁から通知されます。それを基に、通知された理由を全てクリアすることで審査に合格することができます。審査官との折衝は相当程度経験がないと難しいので、弁理士・弁護士に相談することも一つです。

Q4. 商標登録の審査費用はどのくらいですか?

A:審査対応費用は、申請内容や商標の種類によりますが、一般的には数万円程度が目安となります。具体的な費用はお問い合わせください。

Q5. 商標登録が認められた後はどうすればいいですか?

A:学校の入学試験と同じです。審査合格後は、登録手続と共に登録料を納付します。納付後、特許庁内部での登録手続により正式に商標権が発生します。特許庁から商標登録証が交付され一連の流れが終了します。その後は、登録商標を適切に管理・活用し、商標権の保持に努めましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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