1. はじめに
特許庁のホームページからアクセスできる特許情報プラットフォームの検索サイトで商標を調べてみると、同じ商標が登録されている事例があるのに気がつくと思います。商標権は独占権なので、同じ権利は一つしかないはずです。
なぜ、同じ商標が登録されているのか。ここから商標の裏にある事情を説明します。
商標はビジネスの顔とも言える重要な要素です。
企業は自社の商品やサービスを他社と区別するために商標を登録し、その商標には独占権が与えられるという認識が一般的です。つまり、一度商標が登録されると、他の会社は同じ名前を使うことができないと多くの人が考えています。しかし、特許庁のデータベースを調べてみると、実際には「プラス」など、同じ商標が複数の会社で登録されているケースが存在します。
これは一見矛盾しているように見えるかもしれません。「商標は独占権のはずなのに、なぜ同じ名前が他の会社で使われているの?」と疑問に思う方も多いでしょう。今回は、その理由をわかりやすく解説し、商標がどのように管理され、複数の企業で同じ商標が存在する仕組みを詳しく説明します。商標登録に興味を持つ方や、ビジネスにおける商標戦略を検討中の方に役立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
2. 商標権とは?
商標権は、特定の商品やサービスに使用される名称やロゴなどの標識を他者から守るための独占的な権利です。
企業が自社の商標を登録すると、その商標は他者によって無断で使用されることが防止され、商標権者のみが指定された範囲でその商標を独占的に使用できます。この「独占権」という考え方は、ビジネスの競争力を守るために非常に重要なものです。
ただし、商標権は「すべての業種や商品に対して絶対的な独占権を保証する」わけではありません。
商標登録は、特定の「指定商品」や「指定役務」という、願書で申請した商標の使用範囲に限定されます。
たとえば、ある企業が「プラス」という商標を文房具に関して登録していた場合、その商標は文房具に関連する範囲で独占されます。
しかし、同じ「プラス」という商標を、例えば美容サービスに使用したいと考える別の会社がいた場合、その商品やサービスが異なっていれば、同じ商標でも異なる業種で登録することができるのです。
このように、商標権は「どの分野で使われるか」によって権利範囲が異なるため、同じ商標であっても複数の企業が登録できる仕組みが存在します。
これが、特許庁のデータベースで同じ商標が別の企業で登録されているケースが見られる理由です。
3. 商標が同じでも、異なる範囲であれば登録可能な理由
商標は、単に名前やロゴが同じだからといって、それだけで全ての業種で一律に保護されるわけではありません。商標の登録において重要なのは、その商標がどの「指定商品」や「指定役務」に使用されるかです。これは、商標が具体的にどの分野や業種に対して権利を持つかを決定するものです。
商標は業種ごとに分かれて保護されるため、同じ名称であっても、まったく異なる分野であればそれぞれの商標が成立します。
三菱鉛筆と三菱商事、朝日新聞とビールのアサヒ等、三菱やアサヒといった共通の商標であっても、事業範囲が異なれば事業上の衝突が起きず、並列して存在できる、というわけです。
実際、特許庁のデータベースで調べてみると、同じ商標名が異なる業種や範囲で複数の企業によって登録されていることがあります。
例えば、ある企業が「プラス」という商標を文房具の分野で登録している一方で、別の企業が同じ名前で楽器関連の商品を提供する商標を登録しているケースが存在します。
この仕組みは、異なる業種であれば市場での混乱を招くリスクが少ないために認められています。文房具の「プラス」と楽器の「プラス」が同じ顧客層に対して混同を引き起こす可能性は低いため、それぞれの企業が自分の分野で独占的に商標を使用できるのです。これが、商標が同じでも異なる範囲で複数の会社が登録できる理由です。
4. 分割移転登録の可能性
商標権の柔軟な運用の一環として、「分割移転登録」という仕組みが存在します。これは、1つの商標権を、異なる「指定商品」や「指定役務」に分けて別の企業に移転することができる制度です。この仕組みによって、同じ商標が複数の会社で登録されることが可能となります。
例えば、ある企業が「プラス」という商標を幅広い商品やサービスに対して一括して登録していた場合、その企業は後に特定の業種や商品に関して商標権を他社に移転することができます。
たとえば、文房具に関する商標権を保持しながら、IT関連の指定役務に関する部分だけを別の企業に移すことができるのです。これにより、同じ商標が異なる業種や分野で複数の企業に所有されることになります。
このような分割移転のプロセスは、業界内で商標を柔軟に管理するための方法として活用されています。
商標を持つ企業は、自社の主要な事業分野においては商標を維持しつつ、他の分野に関しては商標権を他社に譲渡することができるのです。
これにより、異なる業界の企業が同じ商標を使いつつ、互いの権利を侵害することなくビジネスを展開できるようになります。
商標権の権利移転を有償の形にすることで、実質的に商標権を売買することも可能です。
実際、商標権の移転は、企業間でのビジネス提携やM&Aの際にも重要な要素となります。
ある企業が他社と共同で商品やサービスを提供する際、商標権を分割して移転し、それぞれが異なる指定商品や指定役務で同じ商標を使用することが一般的です。この方法を使えば、双方の企業が自社の分野において独自の商標権を確保しつつ、ブランドイメージを共有することが可能です。
この分割移転登録の仕組みは、商標が同じ名前でも異なる会社に登録されているケースを説明する重要な要素の一つです。商標権が分けられて移転されることで、複数の企業が同じ商標を所有することができ、指定商品や指定役務の重複がない限り、それぞれの企業が独自にその商標を使用できるようになります。
5. 商標権の重複は存在しない
商標は、名称が同じであっても「指定商品」や「指定役務」が異なる場合には、権利が重複することなく、それぞれの分野で独占権が保たれます。この仕組みによって、同じ商標が複数の企業によって登録されているように見えても、実際には各企業が異なる商品やサービスに対して権利を有しているため、法的な問題が発生しません。
このように、商標権が重複することなく存在できる背景には、商標法が「業種」や「商品・サービスの範囲」によって細かく区分されていることがあります。商標の登録時には、企業が商標をどの分野で使用するかを詳細に指定しなければならず、その範囲内でのみ独占権が認められます。
したがって、同じ商標が登録されている場合でも、それぞれの企業が登録した「指定商品」や「指定役務」が異なる限り、実際の権利の重複は存在しないのです。
この仕組みは、ビジネスの自由度を高めるために設計されています。特定の分野で商標権を持つ企業が、全く異なる分野の商標権を持つ企業の活動を制限することはできません。これにより、各企業が自社の業種に特化して商標を独占的に使用できるようになり、同じ名称であっても異なる分野でのブランド価値を築くことが可能になります。
同じ商標が複数の企業で登録されているように見えても、実際にはそれぞれ異なる分野で使用されているため、商標の独占権は適切に保たれているというわけです。これにより、各企業は競合他社と重なることなく、自社の商標を守ることができます。
6. 結論:商標の活用の自由度
商標法は、企業が自社のビジネスを守りつつ、他社との競合を適切に避けるために、非常に柔軟に運用されています。
同じ商標が複数の企業で登録されるケースも、この柔軟性の表れです。商標権は、単に他社の使用を排除するだけでなく、指定商品や指定役務の範囲を細かく設定することで、各企業が異なる業種や分野で独自のブランドを構築しながら、商標を戦略的に活用することができるのです。
この仕組みによって、企業は他社と重ならない範囲で商標を自由に使い、ビジネスを展開することが可能です。
特に、異業種間で同じ商標が登録されていても、消費者が混同するリスクが少ないため、各企業がそれぞれの分野でブランドの独占権を有することができます。これにより、企業は商標を通じて自社の競争力を高め、市場における独自の位置を確立できるのです。
また、商標権を戦略的に活用することで、例えば分割移転などの方法を用いて他社と連携し、新たなビジネスチャンスを生み出すことも可能です。商標はただ守るだけのものではなく、適切に管理し、積極的に活用することで、ビジネスを強化し、ブランド価値を向上させる強力なツールとなります。
結論として、商標が同じ名前でも複数の企業に登録されることは、商標法の柔軟かつ合理的な運用によるものです。
指定商品や役務が異なれば、同じ商標が並存することが可能であり、企業はこの仕組みを理解し、賢く活用することで、自社のビジネスを強化できるのです。商標登録を検討している方は、この自由度の高さをぜひ活かして、自社のブランド戦略を最適化しましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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