同じ商標が複数の会社で使える理由、知ってますか?

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1. はじめに

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で商標を検索すると、同じ名前の商標が複数の会社で登録されている事例が見つかります。商標権は独占権のはずなのに、なぜ同じ名前を別の会社が使えるのか。

答えは「商標権の範囲は指定商品・指定役務ごとに区切られている」からです。この仕組みを理解すれば、商標登録の戦略がぐっと見えやすくなります。

2. 商標権の独占は「指定した範囲」に限られる

商標権は、願書に記載した指定商品や指定役務の範囲で独占的に使用できる権利です。全ての業種や商品に対して無制限に独占できるわけではありません。

たとえば、「プラス」という商標を文房具の分野で登録した場合、その独占権は文房具に関する範囲に限定されます。同じ「プラス」という名前であっても、美容サービスや食品など別の分野であれば、他の会社が登録できる可能性があります。

3. 同じ名前でも異なる分野なら登録できる

身近な例を挙げると、「三菱鉛筆」と「三菱商事」、「朝日新聞」とビールの「アサヒ」。いずれも「三菱」「アサヒ」という共通の名称を含んでいますが、事業分野が異なるため、それぞれが独立した商標として成立しています。

この仕組みが認められている理由は、異なる分野の商標は消費者に混同を生じさせにくいからです。文房具の「プラス」と楽器の「プラス」を見て、同じ会社の製品だと誤解する消費者はまずいません。

4. 分割移転登録という仕組み

商標権が複数の会社に分かれるケースは、出願時の話だけではありません。「分割移転登録」という制度を使って、一つの商標権の一部を別の会社に移すことも可能です。

たとえば、ある会社が「プラス」を文房具とIT関連の両方で登録していた場合、IT関連の部分だけを別の会社に譲渡できます。この結果、同じ「プラス」という商標が、文房具の会社とIT会社のそれぞれに帰属することになります。

5. 注意が必要なケース

ただし、同じ名前の商標が別の会社に存在する場合でも、類似する分野では問題が生じます。たとえば、文房具で「プラス」を登録している会社がある状態で、同じ「プラス」を事務用品で登録しようとしても、文房具と事務用品は類似関係にあるため、登録は認められません。

また、全国的に知られている有名な商標の場合は、異なる分野であっても登録が拒絶されることがあります(商標法第4条第1項第15号)。消費者が出所を混同するおそれがあると判断されるためです。

6. まとめ

同じ名前の商標が複数の会社で登録されているのは、商標権の独占範囲が指定商品・指定役務ごとに区切られているためです。商標を出願する際は、自社の事業に必要な範囲を漏れなく指定することが大切です。

逆に、すでに登録されている商標と同じ名前を使いたい場合は、指定商品・指定役務が重なっていないかを事前に調査してください。

7. よくある質問

Q1. 他社と同じ名前の商標を使いたい場合、どう確認すればいいですか?

A1: J-PlatPatで商標を検索し、登録されている指定商品・指定役務を確認してください。自社の事業分野と重複していなければ、登録できる可能性があります。

Q2. 同じ名前の商標が同じ区分で登録されていることはありますか?

A2: まれにあります。分割移転登録や、類似しない指定商品同士であれば、同一区分内でも別の会社が登録しているケースがあります。

Q3. 有名な商標と同じ名前は、どの分野でも登録できませんか?

A3: 有名な商標は、消費者の混同を招くおそれがあるとして、異なる分野でも登録が拒絶される場合があります。出願前に弁理士に相談することをお勧めします。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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