索 引
1. はじめに
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で商標を検索すると、同じ名前の商標が複数の会社で登録されている事例が見つかります。「商標は独占権のはずなのに、なぜ同じ名前が他の会社で使われているの?」と疑問に感じる方も多いはずです。
答えは「商標権の範囲は指定商品・指定役務ごとに区切られている」からです。同じ「プラス」「三菱」「アサヒ」が別の会社で並存している背景には、この区分の仕組みがあります。
このページでは、なぜ同じ商標が複数の会社で登録されているのか、その理由を順を追って整理します。商標登録の戦略を考える経営者・知財担当者の方が、自社の出願範囲を決めるときの判断材料として読めるよう構成しました。
2. 商標権とは何か
商標権は、特定の商品やサービスに使用される名称・ロゴ・記号などの標識を、他者の無断使用から守るために与えられる独占的な権利です。商標を登録した会社だけが、指定された範囲でその商標を独占的に使えます。この「独占権」はビジネスの競争力を守る基盤になります。
ただし、商標権は「すべての業種や商品に対して絶対的な独占権を保証する」ものではありません。あくまで願書で申請した範囲(指定商品・指定役務)の中だけで効力を持ちます。
たとえば、ある会社が「プラス」を文房具で登録していた場合、その独占権は文房具の範囲に限られます。同じ「プラス」を美容サービスで使いたい別の会社があっても、商品・サービスの分野が違えば、それぞれ別の商標として登録できる余地があります。
このため、商標権は「どの分野で使われるか」によって権利範囲が変わり、同じ名前でも複数の会社が並列して登録できる構造になっています。これが、特許庁データベースで同名の商標が複数の会社に紐づいて見える理由です。
3. 商標権の独占は「指定した範囲」に限られる
商標を登録するときは、ニース分類(45 区分)に沿って、自社が使う商品・役務を細かく指定します。指定商品が「文房具」(16 類)であれば、独占権の効力は 16 類の中のその指定商品に対してのみ働きます。
文房具の「プラス」と美容サービスの「プラス」が並存できるのは、消費者が両者を見て同じ会社の製品だと混同するおそれが低いからです。商標法は、消費者の混同を防ぐことを主目的にしているため、混同のおそれが低い分野では同名の商標を許容します。
逆に言えば、指定商品が同じ、または類似する分野では同名の商標は認められません。たとえば、文房具で「プラス」を持つ会社があるときに、別の会社が事務用品で「プラス」を出願しても、文房具と事務用品は類似群コードが重なるため拒絶されます。
4. 同じ名前でも異なる分野なら登録できる
身近な例でいうと、「三菱鉛筆」と「三菱商事」は同じ「三菱」を含みますが、文房具と総合商社という別分野で活動しているため、それぞれが独立した商標として成立しています。「朝日新聞」とビールの「アサヒ」も同じ構造です。新聞と酒類では消費者の購買シーンが完全に分かれるため、両者が並存しても混乱は起きません。
この仕組みが認められているのは、商標法が「業種・商品・サービスの範囲」を細かく区切って独占権を設計しているためです。同じ「プラス」が文房具と楽器で別々に登録されているケースは実際に存在し、文房具のプラス株式会社と楽器の PLUS(プラス音響など)はそれぞれの分野でブランドを保っています。
5. 分割移転登録という仕組み
商標権が複数の会社に分かれるケースは、出願時の話だけではありません。「分割移転登録」(商標法第 24 条の 2)という制度を使って、登録後に商標権の一部を別の会社に移すこともできます。
たとえば、ある会社が「プラス」を文房具と IT 関連の両方で登録していた場合、IT 関連の指定役務だけを別の会社に譲渡できます。この結果、同じ「プラス」が、文房具の会社と IT 会社のそれぞれに帰属する状態が生まれます。
分割移転登録は、企業間の事業提携や M&A の場面で広く使われています。ある会社が他社と共同で商品・サービスを展開するときに、商標権を分割して移転し、それぞれが別々の指定商品・役務で同じ商標を使う、という形です。双方が自社分野で独自の商標権を確保しながら、ブランドイメージを共有できます。
商標権の移転を有償で行えば、実質的に商標権の売買が成立します。この点は、商標が単なる「権利の盾」ではなく、売買・ライセンスの対象にもなる「資産」であることを示しています。
6. 注意が必要なケース
ただし、同じ名前の商標が別の会社に存在する場合でも、類似する分野では問題が生じます。文房具で「プラス」を持つ会社がある状態で、同じ「プラス」を事務用品で登録しようとしても、類似群コードが重なるため認められません。
また、全国的に知られている有名な商標の場合は、異なる分野であっても登録が拒絶されることがあります(商標法第 4 条第 1 項第 15 号)。消費者が出所を混同するおそれや、ブランドのフリーライド(ただ乗り)のリスクが高いと判断されるためです。コカ・コーラ、ソニー、トヨタといった著名ブランドと同じ商標は、原則としてどの分野でも登録できません。
さらに、同じ「プラス」でも、商標として「外観・呼称・観念」が類似していると判断されれば、指定商品が違っても登録が認められない場合があります。たとえば「プラス」と「ぷらす」「PLUS」は呼称が同じため、同じ分野では一方しか登録できません。
7. 商標権の重複は存在しない
ここまでの内容を踏まえると、商標は名称が同じでも「指定商品」や「指定役務」が異なれば、権利が重複することなく、それぞれの分野で独占権が保たれます。同じ商標が複数の会社で登録されているように見えても、各会社が異なる商品・サービスに対して権利を持っているため、法的には衝突しません。
この仕組みの背景には、商標法が「業種」や「商品・サービスの範囲」によって細かく区分されていることがあります。商標を登録するときは、どの分野で使うかを願書で具体的に指定する必要があり、その範囲内でのみ独占権が認められます。
特定の分野で商標権を持つ会社が、まったく違う分野の商標権を持つ会社の活動を制限することはできません。これにより、各会社は自分の業種に特化して商標を独占的に使い、同じ名称でも別々の分野でブランド価値を築けるようになっています。
8. まとめ
同じ名前の商標が複数の会社で登録されているのは、商標権の独占範囲が指定商品・指定役務ごとに区切られているためです。商標を出願するときは、自社の事業に必要な範囲を漏れなく指定することが大切です。
逆に、すでに登録されている商標と同じ名前を使いたい場合は、指定商品・指定役務が重なっていないかを事前に調査してください。J-PlatPat で類似群コードを確認し、自社の事業分野と重なっていないかをチェックする手順が基本です。
商標は守るだけのものではなく、分割移転やライセンスを通じて柔軟に活用できる「資産」でもあります。自社の商標戦略を検討している方は、無料調査フォームから相談してください。費用の目安は商標登録費用ページでご確認いただけます。
9. よくある質問
Q1. 他社と同じ名前の商標を使いたい場合、どう確認すればいいですか?
A1: J-PlatPat で商標を検索し、登録されている指定商品・指定役務を確認してください。自社の事業分野と重複していなければ、登録できる可能性があります。重複の有無は類似群コード(4 桁の数字)で判断します。
Q2. 同じ名前の商標が同じ区分で登録されていることはありますか?
A2: まれにあります。分割移転登録によって、同一区分内でも別々の会社が同じ商標を持つケースがあります。また、類似しない指定商品同士であれば、同一区分内でも並存できます。
Q3. 有名な商標と同じ名前は、どの分野でも登録できませんか?
A3: 有名な商標は、消費者の混同を招くおそれや、ブランドへのフリーライドが懸念されるため、異なる分野でも登録が拒絶される場合があります(商標法第 4 条第 1 項第 15 号など)。出願前に弁理士に相談することをお勧めします。
Q4. 自社で取った商標を、後から他社に分割譲渡できますか?
A4: できます。商標法第 24 条の 2 に基づく「分割移転登録」によって、指定商品・指定役務ごとに分けて譲渡できます。M&A や事業の一部売却の際によく使われる方法です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
