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商標は、商品の説明ではないことに注意しよう


1. 商標と商品説明は役割が違う

商品名を考えるとき、「特徴がすぐ伝わる言葉にしたい」と考えるのは自然です。ただ、その言葉が商品の品質や用途をそのまま表していると、商標登録では識別力を認められない場合があります。

商標の役目は、自社の商品・役務と他社のものを見分ける目印になることです。文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音などが商標になり得ますが、表示の種類だけで登録が決まるわけではありません。指定商品・役務との関係で、自他商品・役務の識別標識として受け取られるかが問われます。

一方、商品説明は味、原材料、効能、用途、価格、提供場所などを買い手へ伝えます。「すっきりした味」「短時間で乾く」といった表現は、内容を理解する助けになりますが、通常は誰の商品かを示す名前とは受け取られません。

同じ言葉でも、商品・役務が変われば判断が変わります。ある商品には説明的でも、関係の薄い商品では造語のように認識されることがあります。名称だけを眺めず、出願で指定する商品・役務と一緒に検討してください。

2. 説明的な表示が拒絶される理由

商標法3条1項の主な区分

商標法3条1項は、識別力を欠く表示をいくつかに分けています。商品の普通名称は1号、慣用されている商標は2号、産地・販売地・品質・原材料・効能・用途などを普通に用いられる方法で表示する標章は3号が問題になります。これらに当てはまらなくても、需要者が誰の商品・役務か認識できない表示は6号で拒絶される場合があります。

たとえば、飲料に味や香りを直接示す語を付けた場合、需要者はブランド名ではなく品質表示として読むことがあります。同業者も取引上使いたい言葉なら、一社だけに独占させないという理由も審査の背景にあります。

「説明語なら必ず登録できない」わけではない

審査は、表示全体、指定商品・役務、取引の実情を基に行われます。説明に使われる単語を含んでいても、語の組合せが普通ではなく、全体として出所を示すと判断される場合があります。反対に、少し綴りを変えたり、一般的な飾りを加えたりしただけでは、説明的な意味が残ることもあります。

出願前には辞書だけでなく、同業者のウェブサイト、通販サイト、業界紙、商品パッケージを調べます。候補語が品質表示として普通に使われていれば、識別力に関する拒絶を受ける可能性を見込んで名称を選びます。

3. 説明語でも登録の余地がある場合

使用によって識別力を得た表示

商標法3条2項は、同条1項3号から5号に該当する標章でも、使用の結果、需要者が特定の事業者の商品・役務だと認識できるものについて登録の道を残しています。長く使ったという事実だけで足りるのではなく、出願商標と使用商標、指定商品・役務と使用商品・役務が対応しているかも審査されます。

立証には、使用期間と地域、売上高、市場占有率、広告の内容と量、報道、アンケート調査などが用いられます。表示を途中で変えていたり、別の目立つブランド名と常に併記していたりすると、候補語だけで出所を示していたかが争点になります。

登録後も説明語を独占できるとは限らない

説明的な語を含む商標が全体として登録されても、商品の品質などを普通に用いられる方法で表示する他人の使用には、商標権の効力が及ばない場合があります。登録証があることと、語の一部をあらゆる使い方から排除できることは別です。

この違いを見落とすと、登録後に想定していた保護範囲とのずれが生じます。候補名を決める段階で、「登録できるか」と「登録後にどの使い方を止められるか」を分けて考えます。

4. 名前を決める前に確認すること

候補を一つに絞る前に調査する

  • 候補語が、商品・役務の普通名称や品質表示として使われていないか
  • 同一または類似する先行商標がないか
  • 呼び方、見た目、意味が近い名称まで調べたか
  • 今後扱う予定の商品・役務を指定案に含めたか
  • 外国で販売するなら、現地語で好ましくない意味にならないか

説明的な名称には、内容を伝えやすい利点があります。そこで、識別力のあるブランド名を主表示とし、説明語をその下に添える方法も考えられます。ブランド名と説明文の配置、文字の大きさ、使い方を最初から分けておくと、使用証拠も残しやすくなります。

文字商標とロゴ商標を使い分ける

文字そのものを広く使うなら文字商標、特徴のある図案を継続して使うならロゴ商標が候補になります。ロゴにすれば説明語の問題が必ず解消するわけではなく、図案全体の識別力と、実際に使う形が審査・権利範囲に影響します。

ロゴ商標と文字商標の選び方も、出願形態を決める際の参考になります。

5. 出願後に拒絶理由通知が届いたら

識別力を理由とする拒絶理由通知が届いたら、審査官がどの語をどのような意味で捉え、どの取引資料を根拠にしたかを読みます。そのうえで、指定商品・役務との関係では説明にならないと意見書で述べるのか、指定範囲を減縮するのか、使用による識別力の証拠を提出するのかを選びます。

出願した商標を、補正によって別のブランド名へ置き換えることはできません。採用予定日が迫っている場合は、意見書だけに賭けず、別の名称での出願や表示方法の変更も含めて事業日程を見直します。

拒絶理由が解消しなければ拒絶査定となり、審判など次の手続を選ぶことになります。通知に記載された応答期間を確認し、証拠収集にかかる時間を逆算してください。

6. よくある質問

Q1.商品の特徴が分かる名前は商標に向きませんか?

特徴を伝えやすい反面、品質や用途の表示と判断される場合があります。識別力のある名称と説明文を分ける方法も含め、指定商品・役務との関係で検討します。

Q2.説明語を二つ組み合わせれば登録できますか?

組み合わせただけで登録が決まるわけではありません。全体が普通の説明として理解されるなら、3条1項3号などが問題になります。語順や組合せが独特で、全体として出所を示すかが判断されます。

Q3.長年使えば必ず登録できますか?

使用年数だけでは決まりません。どの地域で、どれほど販売・広告され、候補語だけで特定の事業者の商品・役務だと認識されているかを証拠で示します。

Q4.登録できれば、他社の商品説明も止められますか?

一律には止められません。品質などを普通に表示する使用には商標権の効力が及ばない場合があり、相手が商標として使っているかも確認します。

Q5.出願前調査では完全一致だけ見ればよいですか?

完全一致だけでは不十分です。外観、称呼、観念が似た先行商標と、指定商品・役務の類否を調べます。識別力の調査と先行商標の調査は別の観点です。

まとめ

商標は出所を見分ける目印で、商品説明は品質や用途を伝える表現です。説明的な名称には拒絶と権利範囲の両面で弱点があります。候補名、指定商品・役務、実際の表示方法を同時に確認してから、採用と出願を決めてください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

参考資料

  • e-Gov法令検索「商標法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 特許庁「商標審査基準」 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/
  • 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘

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