索 引
1. 「正規品だから並行輸入は大丈夫」そう思っていませんか?
「海外の正規品なのに、なぜ商標権侵害になるんですか?」。並行輸入のご相談の場で、こう驚かれる事業者の方は本当によくいらっしゃいます。
海外で正規に製造され、現地で堂々と販売されているブランド品でも、日本に並行輸入した瞬間に商標権侵害に転じることがあります。「海外で買えば安心」「正規ルートを経由していれば大丈夫」というイメージで仕入れに入ってしまうと、思わぬ警告書を受け取ることになりかねません。
その判断基準を示した代表的な判例が、最高裁平成15年2月27日判決、いわゆる「フレッドペリー事件」です。並行輸入ビジネスやD2Cでの越境調達を行う事業者にとって、この判決の三要件は必ず押さえておきたい実務の基本書です。本記事では、なぜ並行輸入が問題化するのか、フレッドペリー事件で何が争われたのか、そして最高裁が示した「並行輸入適法性の三要件」を、実務目線で丁寧に解説します。
2. 並行輸入とは何か?なぜ問題になるのか
並行輸入とは、商標権者や正規代理店の手を経由せず、海外で流通している真正品を別ルートで日本へ輸入・販売することを指します。たとえば、ヨーロッパで安く出回っているハイブランドの製品を業者が現地調達し、正規代理店よりも安い価格で日本国内に流通させる。こうした流通形態の総称です。
ここで重要なのは、並行輸入そのものは違法ではない、ということです。明確な偽造品や模倣品の輸入は当然に違法ですが、本物の真正品については、一定の条件を満たす限り、並行輸入は適法と扱われます。これが「真正商品の並行輸入の法理」と呼ばれている考え方です。
問題は、その「一定の条件」を正確に押さえている事業者がそれほど多くないという点です。条件の理解があいまいなまま「本物だから大丈夫だろう」と仕入れに入ると、たとえ商品自体は本物そっくりに見えても、法的には「真正商品の並行輸入には該当しない」と評価されてしまう「グレーゾーン商品」を抱え込むことになります。実際、税関で差止めを受けた後に商標権者から損害賠償を請求される、というケースも珍しくありません。
3. フレッドペリー事件が示した重要な先例
このグレーゾーンに「ものさし」を当てたのが、フレッドペリー事件です。事件の構造を整理してみましょう。
複雑な権利関係
英国法人のD社は、テニスウェアでおなじみのスポーツブランド「フレッドペリー」の商標権を世界各国で保有していました。日本側の商標権者は、D社の子会社であるB1社が登録名義人となっています。
D社はシンガポールのG社に対して、製造販売に関するライセンスを供与していました。ただしライセンスの対象国は、契約上「シンガポール、マレーシア、ブルネイ、インドネシア」の4カ国に限定されており、製造を委託できる下請工場にも条件が課されていました。
ライセンス違反のもとで生まれた商品
ところがG社は、このライセンス契約に違反し、契約上認められていない中国の工場でフレッドペリーのポロシャツを製造させてしまいます。本来であれば、許諾対象国の4カ国内で、指定された下請工場で作らなければならないはずの商品が、契約外の土地で量産されたわけです。
この中国製ポロシャツを日本の輸入業者が買い付け、国内で販売を始めました。輸入業者の立場からすれば、見た目は本物そのもの、製造したのも正規のライセンシーであるG社であり、「これは正規のライセンシーが製造した真正品であり、並行輸入として適法である」と主張する余地は確かにありそうに見えます。
これに対して日本の商標権者B1社は、商標権侵害として提訴しました。「ライセンス契約に違反して製造された商品は真正品とは言えない」というのが、B1社側の主張の柱です。
4. 最高裁が示した「並行輸入適法性の三要件」
この事件で最高裁は、並行輸入が適法とされるための三つの要件を、明確な形で打ち出しました。現在もこの三要件が、税関での認定、裁判所の判断、そして実務担当者の判断基準として、確実に定着しています。
第一要件:商標が適法に付されていること
海外で商標権者本人、あるいは適法なライセンシーが、契約の範囲内で商品に商標を付したものでなければなりません。「適法な権限」「契約の範囲内」という二つの要素を満たしていることがポイントです。
フレッドペリー事件では、G社はライセンシーではあったものの、製造国制限に違反して中国の工場で製造させていました。契約の範囲を超えた製造に商標を付したわけですから、第一要件は満たされていない、と評価されました。
第二要件:内外の商標権者が同一であること
海外の商標権者と日本の商標権者が、同一人物であるか、実質的に同一とみなせる関係(親子会社、グループ会社など)にある状態が条件になります。たとえばまったく別の権利者が偶然同じ商標を保有しているケースでは、この要件を満たしません。
本件ではD社(親会社)とB1社(子会社)の関係にあり、第二要件は満たされていたと整理されています。
第三要件:品質管理が及んでいること
日本の商標権者が、品質管理を実際に行える状態にあり、輸入された商品の品質に実質的な差がないこと。これが第三要件です。商標の本質的な機能は「品質保証」と「出所表示」にありますから、品質管理機能が及ばない場所で作られた商品は、たとえ外見が同じでも商標としての保証が崩れることになります。
本件では、許諾対象国の外側で、許可されていない工場で製造された商品でした。日本側の品質管理が及ばない領域での製造ですから、第三要件もまた満たされません。
結論
第一要件と第三要件が欠けているため、最高裁は並行輸入の適法性を否定し、商標権侵害と認定しました。「正規のライセンシーが作った」という事実だけでは「適法」とは言えない、ということを明確に打ち出した判決です。
5. 実務担当者が知っておくべき重要なポイント
判決そのものはシンプルですが、実務に落とし込むうえで気をつけておきたい点がいくつかあります。
ライセンス範囲を超えた商品はどう扱われるか
正規のライセンシーが作った商品でも、ライセンス契約の範囲を超えて製造されたものは、法的に「真正品」とは扱われません。具体的には、製造国の制限、下請先の指定、仕様の条件、デザインの取り決め、生産数量の上限など、こうした契約上の枠組みを外れた商品は、外見が同じでも真正品としては評価されないのです。
ライセンシーがコストダウンや増産対応のために契約条件を破って製造するというのは、残念ながら現実に起きている話です。そうした商品を仕入れて並行輸入すれば、輸入者が商標権侵害のリスクを直接的に負うことになります。
輸入者側にも調査義務がある
最高裁は、本件で輸入者の注意義務にも踏み込んでいます。関税法第67条等に基づく関税申告で製造地を明示する義務があるのは当然ですが、それだけでは足りません。
輸入者には「正規ライセンスの範囲内で製造されたか」「製造国制限に違反していないか」を確認する義務があるとされ、これを怠ったまま輸入した場合には過失を免れにくい、という整理になっています。仕入先に対してライセンス契約の内容を確認したり、必要に応じて権利者側の確認書類を取得したりと、輸入者自身が積極的に調べる姿勢を見せる必要があります。
品質管理が届いているか
裁判所が一貫して重視したのは、ブランド側の品質管理機能が、どこまで及んでいるかという点でした。商標権の本質が品質保証にある以上、品質管理体制が及ばない場所で製造された商品は、外見が同じでも消費者が期待する品質水準を担保できません。だからこそ、品質管理の射程外にある商品の流入を、商標権が「防波堤」として食い止める、というのが最高裁の発想です。
6. 現代のグローバル取引で気をつけたいこと
現代では、原材料の調達国、半製品の加工国、最終組み立て国がバラバラに分かれているサプライチェーンがごく一般的です。製造工程が複数国にまたがる場合、どの工程が「ライセンス契約の範囲内」かを切り分けるのは、想像以上に厄介です。
フレッドペリー事件の三要件は、こうした複雑な製造体制のもとでも適用可能な、汎用性のある判断基準として設計されています。並行輸入を扱う事業者は、最終製品の見た目だけでなく、仕入先の製造体制やライセンス関係まで踏み込んで確認しておきましょう。
また、インターネット経由の越境取引が広がるなか、商品の真正性を確認するハードルはむしろ上がっています。海外のオンラインモールで見つけた格安の正規品が、実はライセンス違反の量産品だった、というケースは決して珍しくありません。仕入れの初期段階で製造経路を確認しておくことが、後のトラブルを防ぐ最も確実な方法です。
7. 今後の並行輸入ビジネスへの提言
並行輸入を中心としたビジネスを継続していくのであれば、次のような体制づくりをおすすめします。
ひとつ目は、仕入先のライセンス情報をドキュメント化する仕組みです。製造工場、ライセンスの対象国、許諾範囲、有効期間などを、仕入先からの書面で取り寄せ、契約書として保管します。これがあるかどうかで、もし税関や裁判で争われたときの説明力がまるで違います。
ふたつ目は、商品ロットごとの製造履歴を追える体制です。シリアル番号、製造番号、ロゴの細部、タグの形状などから、契約範囲内で製造されたものかを照合できる仕組みを社内に持っておきます。
そして三つ目は、定期的な弁理士チェックです。仕入先や取扱ブランドが変わるたびに、商標権の状況、ライセンス契約の運用、税関対応の体制について、専門家の目で点検する習慣を作っておくと、想定外の警告書を受け取るリスクを大幅に下げられます。
8. まとめ:「真正品」の本当の意味を理解する
並行輸入が適法かどうかは、「誰が・どこで・契約通りに」作ったかで決まります。
正規のライセンシーが作ったという事実だけでは足りません。ライセンス契約の範囲内で、権利者の品質管理が及ぶ形で製造されたかどうか。ここを満たして初めて、法的に意味のある「真正品」として並行輸入が認められます。
並行輸入ビジネスを進める前に、仕入先の製造経路、ライセンス関係、品質管理体制までを総合的に確認してください。判断に迷う場面では、無料相談(/mailform)からお気軽にご連絡ください。費用感の目安は/fee-schedule-trademarkからご確認いただけます。
9. Q&A:並行輸入と商標権についてよくあるご質問
Q1. 海外で正規に販売されている商品を、日本に並行輸入するのは合法ですか?
A. 三要件(商標が適法に付されていること、内外の権利者が同一であること、品質管理が及んでいること)をすべて満たせば適法です。一つでも欠ければ、商標権侵害となる可能性があります。「海外で買える=合法」とは限らない点に注意してください。
Q2. 輸入業者は仕入先のライセンス契約の内容まで確認する義務がありますか?
A. 最高裁はフレッドペリー事件で、輸入者に対して、製造国やライセンス範囲の確認義務があることを示しています。「知らなかった」では過失を免れにくいと考えるべきです。ライセンス契約のコピーや権利者の確認書類を取り寄せておくと安心です。
Q3. 並行輸入品と模倣品は、何がどう違うのですか?
A. 並行輸入品は、正規に製造された真正品を、正規代理店以外のルートで輸入したものです。模倣品は、商標権者の許可なく製造された偽物を指します。ただし、ライセンス契約に違反して製造された商品は、外見が真正品でも法的には真正品と認められないことがあります。
Q4. 税関で差し止められた場合、どう対応すべきですか?
A. まずは輸入差止申立ての通知内容を確認し、製造経路・ライセンス情報・品質管理体制を整理して、適法性を示す資料を提出します。実務的には弁理士・弁護士と連携した対応が必要になるケースが多く、早い段階でのご相談をおすすめします。
Q5. ライセンシーが契約を破って作った商品でも、買ってしまったらどうなりますか?
A. 仕入れた事業者が「契約違反を知らなかった」としても、確認義務を尽くしていなかったと評価されれば、過失責任を免れにくくなります。商標権者から差止請求や損害賠償請求を受ける可能性があるため、購入前にライセンス情報をきちんと確かめておきましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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