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iPhone脱獄で逮捕!商標権侵害の背景を解説


1. はじめに

スマートフォンを「脱獄」させて販売した人が逮捕された、というニュースを目にしたことはないでしょうか。改造したスマホを売る行為が、なぜ罪に問われるのか。真っ先に思い浮かぶのは不正アクセスや著作権の問題でしょう。ですが、実はここで大きく関わってくるのが商標権です。

正規に買った商品を転売するだけなら、本来は自由なはずです。それなのに、脱獄したiPhoneの販売はなぜ商標権侵害になるのか。その境目には「消尽(しょうじん)」という考え方があります。弁理士の視点から、転売と改造をめぐる権利の線引きを整理してご説明します。

2. iPhoneの「脱獄」とは何か

「脱獄」とは、iPhoneなどのスマートフォンにメーカーがかけている制限を解除し、自由に改造できる状態にする行為を指します。アップル社はこれを不正な改造として公式に禁止しています。

実際に逮捕者も出ています。2016年10月には、脱獄したスマホを販売したとして24歳の男性が千葉県警に逮捕されました。2020年3月にも、アップル社のiPhoneのプログラムを改変して販売したとして、19歳のアルバイト男性が逮捕されています。いずれの事件でも、脱獄という行為そのものが商標権の侵害につながりうる点が問題になりました。

なぜ改造が問題になるのか

iPhoneをはじめとするスマートフォンは、メーカーが認めたアプリしか入れられないように設計されています。これはセキュリティを保ち、悪意のあるアプリに端末を乗っ取られるのを防ぐためです。脱獄はこの制限を取り払い、どんなアプリでも自由にインストールできるようにしてしまいます。

便利になる一方で、メーカーが用意した安全装置を無効にする行為でもあります。その結果、アップルの保証が受けられなくなるだけでなく、違法改造とみなされて法的なトラブルに発展するおそれがあります。

「脱獄」という呼び名の由来

この呼び名は、端末がメーカーの設けた「牢獄」から解き放たれるイメージから来ています。もともとは改造を楽しむ人たちの間で使われた言葉です。自由に操作できる魅力がある反面、その代償としてセキュリティ上の弱点や法的なリスクを抱え込むことになります。

3. 正規品の転売は商標権侵害になるのか

「登録商標が付いた商品を転売したら、商標権侵害になるのですか」というご質問をよくいただきます。結論から申し上げると、正規品をそのまま正規の流通に乗せて売る限り、商標権侵害にはなりません。

登録商標とは、特許庁に認められた商標のことです。あるブランドの商品にその商標が付いている場合、原則として商標権者やその許可を受けた人だけが、その商標を使って商品を販売できます。

侵害になるのはどんなときか

商標権者の許可なく、その商標を付けた商品を販売すれば商標権侵害になります。なかでも類似品や偽物の販売は、典型的な侵害行為です。侵害が認められた場合には、重い刑事罰が科されることがあります。

個人の場合は10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。法人が関わった場合は、3億円以下の罰金が科されることもあります。加えて、商標権者から販売の差止めや損害賠償を求められることもあります。

「消尽」という考え方

では、正規品の転売はなぜ問題にならないのでしょうか。ここで鍵になるのが「消尽」という考え方です。商標権者がいったん適法に商品を売った時点で、その商品についての商標権は役目を終え、それ以上は及ばないとされています。

一度市場に出た正規品を、そのまま正規のルートで転売する分には商標権侵害にならないのは、このためです。商標権者が後から個々の売買に口を出すことはできず、商取引の円滑さが守られています。

もし商標権者が転売のたびに介入できるとしたら、流通は成り立ちません。商品は卸売から小売、そして消費者へと渡っていくのが普通で、それをいちいち止められては市場が回らなくなってしまいます。判例や学説でも、商標権者は最初に売る段階で転売を見込んで価格を決められるのだから、その後の転売まで規制する必要はない、という考え方が主流です。

4. 脱獄iPhoneに「消尽」が当てはまらない理由

正規品の転売には消尽の考え方が当てはまります。ところが脱獄したiPhoneについては、これが通用しない場面が出てきます。その理由を理解するには、商標が果たしている役割を押さえておきましょう。

商標が果たす4つの役割

商標には、大きく次の4つの働きがあります。

ひとつは、自分の商品を他社の商品と見分けてもらう働きです。ふたつめは、その商品が誰から出ているのかを示す働きです。みっつめは、その商標が付いていれば一定の品質が保たれているという信頼を支える働きです。よっつめは、繰り返し買ってもらうきっかけをつくる広告としての働きです。

品質への信頼が壊れるという問題

これらの働きが損なわれたとき、商標権の侵害が問題になります。たとえば商標権者と無関係な第三者が、商標の付いた商品を勝手に改造すれば、その商標が保証していたはずの品質は守られなくなります。品質への信頼を支える働きが壊れてしまうため、この場合は商標権侵害が成立しうるのです。

iPhoneには「iPhone」という登録商標が付いています。これをアップル社に無断で改造して販売する行為は、商標が支えていた品質への信頼を損なうため、商標権侵害と解釈されます。正規品をそのまま転売するなら問題はありませんが、脱獄などの改造を加えて売れば、商標が保証する中身が変わってしまうからです。脱獄iPhoneの転売に消尽が当てはまらず、侵害と判断されやすいのは、こうした理由によります。

5. 転売でも商標権侵害になりうる3つの場面

購入した商品を転売すること自体は、基本的に問題ありません。ただし、消尽の考え方が当てはまらず、商標権侵害になりうる場面があります。代表的な3つを見ていきます。

無断で改造して売る

商標権者の許可なく、登録商標の付いた商品を改造して販売する場合です。改造によって商標が支えていた品質への信頼が損なわれ、商標権者の権利を侵すことになります。脱獄iPhoneの販売は、まさにこの類型にあたります。

商標を剥がして売る

意外に思われるでしょうが、商標を剥がして売る行為も侵害になることがあります。商標を勝手に取り除くと、その商品がどこから出ているのか、どんな品質なのかが分からなくなります。出所や品質を示す働きが損なわれるため、商標権の侵害と判断されることがあるのです。

小分けにして売る

大きな単位で買った商品を小分けにして売る行為にも、注意が要ります。開封して小分けにすると、商標が保証していた品質が元のまま維持されているとは限りません。とくに中身が変わりやすい商品では、商標の働きが損なわれたとみなされ、侵害と判断されることがあります。

これらはいずれも、ふつうの転売とは違うリスクを抱えています。消尽の考え方が当てはまらない行為として、十分に気をつけたいところです。

6. 「消尽するかどうか」はケースごとに判断する

もっとも、「改造や加工が入れば必ず消尽しない」と一括りにするのは行き過ぎです。実際には、商標権者の信用を守る必要と、市場での取引を滞りなく保つ必要との、両方のバランスを見て判断されます。

たとえば、商標権を盾に小分け販売を一切認めないとすれば、ガソリンはドラム缶単位でしか売れない、といった非現実的な事態になりかねません。これでは商取引の実態に合いません。だからといって、どんな改造でも自由かといえばそうではなく、品質への信頼が壊れる場面では侵害になります。要は、商取引の実情に即して、事案ごとに柔軟に見極めることが大切なのです。

7. よくある質問

Q1. 正規店で買ったブランド品をフリマアプリで売るのは商標権侵害ですか?

正規品を、中身を変えずにそのまま売る限り、商標権侵害にはなりません。消尽の考え方により、いったん適法に市場へ出た商品の転売は自由とされています。ただし、偽物や類似品をブランド品と称して売れば侵害になりますので、商品の真贋には注意してください。

Q2. 脱獄していないiPhoneの中古販売は問題ありませんか?

改造を加えていない正規のiPhoneであれば、中古として販売しても商標権の問題は生じません。問題になるのは、メーカーに無断で脱獄やプログラムの改変を施した端末を販売する場合です。

Q3. 商品名のシールを貼り替えて売ったら侵害になりますか?

なりうる行為です。元の商標を剥がしたり別の表示に貼り替えたりすると、商品の出所や品質を示す働きが損なわれます。商標を勝手に操作する行為は、侵害と判断されることがあるため避けてください。

Q4. 個人での販売でも刑事罰の対象になりますか?

なります。商標権侵害は、事業者か個人かを問わず処罰の対象です。個人であっても10年以下の拘禁刑や1000万円以下の罰金が定められており、軽く考えてよいものではありません。

Q5. 転売してよいか判断に迷うときはどうすればよいですか?

改造や加工、表示の変更が加わるケースは、自己判断が難しいものです。商標権侵害は刑事罰や損害賠償につながるため、迷ったときは販売する前に弁理士へご相談ください。事前に確認しておくことが、結果的にいちばんの近道になります。

8. おわりに

正規品をそのまま転売する分には、消尽の考え方によって商標権は問題になりません。一方で、脱獄をはじめとする無断の改造や、商標の取り外し、小分けといった行為は、商標が支える品質や出所への信頼を損ない、商標権侵害となるおそれがあります。境目は「商標の働きが保たれているかどうか」にあります。

判断に迷う場面では、独力で結論を出す前に専門家へご相談ください。当事務所では、実務10年以上の現役ベテラン弁理士が、転売や改造をめぐる権利関係の確認から対応までお手伝いしています。気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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