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「ありがとう」の商標が登録されている件について


1. 「ありがとう」が商標登録されていると聞いて、不安になった人たちへ

「えっ、”ありがとう”って、誰かのものなの?」

2012年当時、私のもとには、そんな素朴で切実な質問がいくつも寄せられました。日常で口にする言葉が商標登録されていると聞けば、「もう自由に使えなくなるのでは」と身構えてしまうのも、無理のない反応です。

その頃はネット上で「身近な言葉が商標登録されている」という切り口の話題が取り上げられ、そのたびに誤解が広がっていました。

私自身も、2012年12月にTBSから電話取材を受け、番組ディレクターの方と「商標権の効力はどこまで及ぶのか」という論点で、突っ込んだやり取りをした記憶があります。

番組内容の裏側には立ち入りませんが、やり取りの中で感じたのは、商標権が”万能の独占権”であるかのような誤解が世間に根強く残っている、という事実でした。

2. 実際に存在する「ありがとう」の商標登録

では事実として、「ありがとう」は本当に商標登録されているのか。答えは「はい、登録されています」。しかも一件や二件ではありません。

たとえば、サントリーホールディングス株式会社は、1989年出願というかなり早い時期から、「ALIGATEAU/アリガトウ」という表記で、複数区分にわたる商標登録を保有しています。また、別の企業によって、化学品(第1類)や紙製品・印刷物(第16類)といった商品分野でも、「ありがとう」という文字商標が登録されています。

出願番号/登録番号/国際登録番号:登録2371501(商願平01-033010)

出願番号/登録番号/国際登録番号:登録4233990-2(商願平01-033012)

出願番号/登録番号/国際登録番号:登録4514261(商願2000-030952)

出願番号/登録番号/国際登録番号:登録5156323(商願2004-110415)

ここまで読むと、「やっぱり危ないじゃないか」「もう”ありがとう”って言えないの?」と感じてしまう方もいるでしょう。

ですが、結論から言えば、そんな心配は一切不要です。

3. 発音そのものに商標権は及ばない

まず押さえておきたいのは、商標権は”言葉の発音そのもの”を支配する権利ではない、という点です。「ありがとう」と口に出して感謝を伝える行為は、登録された文字商標を前提にしても、そもそも商標法が想定している「商標の使用」に当たりません。

日常会話で「ありがとう」と発音することに、商標権の効力が及ぶ場面はないのです。

4. 商標法は”商売”を規律する法律である

商標法は、事業活動の中で使われる標識の使用を規制する法律です。言い換えれば、商売と無関係な場面での使用は、原則として対象外です。

個人的な手紙に「ありがとう」と書くこと、メールの文末に「ありがとうございました」と添えること、SNSで感謝の言葉として「ありがとう」と投稿すること。これらはいずれも、事業としての商品・サービスを識別させるための使用ではありません。したがって、商標権侵害という話は出てきません。

5. 商標権は”指定された商品・役務”に関連して及ぶ

商標登録を受ける際には、「どの商品・サービスについて使うのか」を指定しなければなりません。

仮に、指定商品が「文房具」として登録された「ありがとう」の商標があっても、その効力が及ぶのは、文房具に関連する商品分野での商標的な使用だけです。飲食店のメニューに感謝の言葉として「ありがとう」と書くことや、日常生活でその言葉を使うことまで縛られるわけではありません。

商標権は、思っている以上にピンポイントな権利なのです。

6. 「文字が出てくるだけ」では商標侵害にならない

もう一つ押さえておきたいのが、商標として保護されるには、”識別標識として機能していること”が前提になる、という点です。

単に文章の一部として「ありがとう」という言葉が登場するだけでは、それは商品の出所を示す標識とはいえません。商標権が問題になるのは、商品パッケージの正面に大きく表示されている場合や、ブランド名として強調されている場合です。

普通の文章表現まで、商標権で縛られるわけではありません。

7. 「みんなが使っているもの」が独占されることはあるのか

この話題は、特許権についても同じ構造を持っています。「誰かが特許を取ったら、今まで自由に使っていた技術が使えなくなるのでは?」という不安を耳にします。

しかし、すでに公知となっている技術について、後から特許を取得することはできません。特許が成立するのは、「これまでになかった、新しく、簡単には思いつかなかった部分」に限られます。

仮に特許が成立しても、その核心部分を避ける設計をすれば、実施できる余地が残る場合も少なくありません。

8. 線引きが微妙なときこそ専門家へ

もちろん、実務の現場では「これは侵害か、侵害でないか」の判断が微妙になるケースもあります。

不安を感じた段階で、商標に詳しい弁理士へ相談することをおすすめします。過度に恐れる話ではありませんが、軽視しすぎるのも危険です。

「ありがとう」という言葉が象徴するように、知的財産権は、人の営みを縛るために設けられた制度ではありません。正しく理解すれば、日常生活で自由を奪われる場面に遭うことは、まずありません。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘

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