1. 商標は著作権で保護されるか?
ネーミング、社名、店名、ロゴマークなどの商標は通常、商標権によって保護されます。では、商標が著作権でも保護されることはあるのでしょうか。
商標権は、特許庁に商標登録出願を行い、審査に合格して設定登録が完了して初めて権利が発生します。
一方、著作権は著作物が完成した時点で自動的に発生します。
著作権を取得するために、どこかに届け出る必要はありません。もし商標が著作権で保護されるならば、商標登録を行う必要がなくなってしまいます。
著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
ネーミングや社名、店名などの商標は、これらの定義に該当しにくいことが多く、著作権による保護の対象とはなりにくいのです。
そのため、「商標が著作権によって保護される」という考え方は非常にリスキーです。商標はそもそも著作権法上の著作物に該当しない可能性が高いからです。
一方で、登録商標の中には、アニメのキャラクターなどが含まれる場合もあります。
この場合、アニメのキャラクター部分は著作権で保護されると同時に、商標権でも保護されるという二重の保護を受けることができます。
2. 著作権で保護される商標は登録が必要か?
アニメのキャラクターが著作権で保護される場合、なぜわざわざ商標権での保護も必要なのでしょうか。それには重要な理由があります。
著作権の場合、例えば侵害者が「そのアニメキャラクターを知らなかった」と主張すると、著作権者は侵害者がそのキャラクターを知っていたことを、裁判所で主張立証しなければなりません。これは非常に難しい作業です。
一方、商標権の場合は、そのキャラクターが知られているかどうかに関わらず、商標権の侵害が発生すれば、その侵害行為を止めさせることができます。
ここが商標権と著作権の大きな違いであり、商標権での保護を行う重要な理由です。
著作権だけではなく、商標権での保護も併せて行うことで、より強力に権利を守ることができます。
このように、商標と著作権はそれぞれ異なる法律のもとで保護されるものであり、その扱いにも違いがあります。商標が確実に保護されるようにするためには、商標登録を行うことが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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