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商標登録完了後の重要な手続きとポイント


商標登録完了後の重要な手続きとポイント

1. 商標権はいつ発生するのか

商標登録の出願が審査を通過すると、特許庁から登録査定の通知が届きます。通知は通常、代理を務める特許事務所に送付されます。登録料を納付すると商標登録証が発行され、ここで商標登録のプロセスはひとまず一段落します。

ただし、登録証を受け取って終わりではありません。商標権を維持し、事業の武器として活用し続けるためには、登録後にも押さえておくべき手続きがあります。

商標権が発生する日は、登録料の納付日ではなく、特許庁で実際に登録された日です。この日付は商標登録証に明記されています。

商標権の情報は特許庁の登録原簿で管理されます。権利者の住所や名称に変更があったときは、登録原簿の書き換え手続きを行ってください。放置しておくと、更新通知が届かない、他人への権利移転がスムーズに進まないといった支障が出ます。

2. 存続期間と登録料の支払い

商標権の存続期間は登録日から10年です。登録料は一括納付のほか、5年ごとに分割して支払う方法も選べます。分割払いを選んだ場合、後半5年分は期限前に改めて納付してください。

10年が経過する前に更新申請を行えば、さらに10年間延長できます。更新を忘れると商標権は消滅し、他社が同じ商標を登録できる状態に戻ってしまいます。長年かけて築いたブランドを一瞬で失わないよう、更新期限の管理を徹底してください。

3. 商標公報と異議申立て

登録後には商標公報が発行されます。公報の発行から2か月間は、第三者が異議申立てを行える期間です。この期間を過ぎると異議申立てはできなくなります。

もっとも、期間経過後でも無効理由があると判断される場合には、無効審判の申し立てという道が残っています。異議申立てがなかったからといって権利が絶対安泰になるわけではなく、登録後の使用義務や更新手続きにも目を配る姿勢が欠かせません。

4. 登録商標の使用義務

特許庁に登録した商標には、使用する義務が課されています。登録した商標そのものを、指定商品・指定役務について実際に使っていないと、第三者から不使用取消審判を請求される可能性があります。

不使用取消審判を請求されたとき、登録商標を指定商品や指定役務に使用していた証拠を提出できなければ、登録は取り消されます。商標権は登録して終わりではなく、使い続けることで維持される権利です。登録だけして棚の奥にしまっておくような運用は避けてください。

5. 更新手続きを忘れない

10年ごとの更新申請と、5年ごとの登録料納付は、商標権を生かし続けるための生命線です。更新期限の6か月前から更新申請を受け付けてもらえます。期限を過ぎても6か月以内であれば追納できますが、割増料金がかかります。

事業が長期にわたるほど、商標権の更新管理は煩雑になっていきます。自社で複数の商標を保有している場合、期限のバラつきや社内の人事異動で見落としが起きがちです。弁理士に管理を任せておけば、更新期限の見落としを防ぎ、安心して事業に集中していただけます。

6. 登録後こそプロの目を

商標登録は、取得で終わるゴールではなく、事業とともに育てていくスタートです。存続期間の管理、登録料の支払い、登録商標の使用義務への対応。これらを怠れば、せっかく取得した商標権は消滅してしまいます。

ファーイースト国際特許事務所では、実務10年以上のベテラン弁理士・弁護士が、お客さまの商標権を直接担当します。更新管理から権利活用のご相談まで、登録後の運用もまとめてお任せください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘

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