知らずに侵害品を購入した場合の対応
もし、あなたが商標権を侵害する商品を知らずに購入した場合、その行為自体は商標権の侵害にはなりません。つまり、単に商品を購入しただけで、商標権侵害を理由に逮捕や拘留されることはありません。
侵害品の販売・輸入・輸出について
しかし、侵害品を販売したり、日本国内に持ち込もうとしたり、海外に輸出しようとする場合は問題が発生します。
例えば関税法により、商標権を侵害する商品は輸出も輸入も認められていないからです。つまり、知っているかどうかに関わらず、税関で購入した商品が差し押さえられる可能性があります。
販売行為によるリスク
さらに、知らずに購入した商品であっても、それを販売する行為は商標権の侵害になります。たとえ商標権の侵害を知らなかったとしても、販売ができなくなるリスクがあります。
自分が販売している商品が、商標権を侵害するとは全然知らなかった、という場合であっても、商標法の商標権侵害の規定には、侵害品であるかどうかを知っていたかどうかは要件に定められていません。
知らなくても、ずどん、と権利行使を受けることがあります。
商標法第39条の怖い規定
商標法第39条では、「商標権を侵害したものは、その侵害の行為について過失があったものと推定する」と規定されています。つまり、侵害を知らなかった場合でも、過失がなかったことを立証できなければ、商品の差止や損害賠償請求を回避できない可能性があります。
まとめ
商売をする以上、取り扱う商品の真贋を見抜く力が必要です。ニセモノを避けるための注意深い目を持ち、商標権を守ることが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247