1. アイコンの法的保護:商標権と意匠権の違い
スマートフォンアプリが広まるにつれて、アイコンの法的保護に関するご相談が増えています。今回は、アイコンの商標登録について解説します。
アプリのアイコンは、商標法で保護を受けられます。
一方、デザイン性があることから、意匠法による保護も選択肢に入ります。ただし、両者には明確な違いがあります。
商標法の中に意匠法があるのではなく、商標法と意匠法は別の法律です。意匠をデザイン商標として商標登録することはできない点に注意してください。
意匠法による保護の現状
2019年の意匠法改正により、画像デザインの保護対象が広がりました。「画像意匠」や「物品等の部分に画像を含む意匠」として、画像の意匠登録が可能となっています。
ただし、画像意匠として保護を受けるには、その画像が「機器の操作の用に供されるもの」または「機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」でなければなりません。
装飾目的だけのアイコンや、アプリの識別だけを目的とするアイコンは、この要件を満たさない可能性があります。
また、意匠登録には新規性要件が課されます。公知となった意匠や、公知意匠から容易に創作できる意匠は登録を受けられません。
アプリ公開後に意匠出願を行う場合、新規性喪失の例外規定の適用を受ける必要がありますが、その要件に合致しなければ意匠権は得られません。
2. 商標登録によるアイコン保護の強み
商標登録でアイコンを保護すると、以下の利点があります。
排他的使用権の確保
商標登録をすると、登録商標と同一または類似の標章を、指定商品・役務について独占的に使用する権利が生まれます。これにより、第三者による類似アイコンの使用を排除できます。
国際的な権利保護
マドリッド協定議定書に基づく国際登録制度を使えば、複数国の商標権を一括して取得できます。アプリのグローバル展開を見据える場合、効率的な権利取得手段になります。
権利の永続性
商標権は、10年ごとの更新登録で半永久的に維持できます。意匠権の存続期間が出願日から最長25年であるのに比べると、長期的なブランド保護の面で優れています。
信用力の向上
商標登録は、事業者の信用力アップにつながります。取引先、投資家、消費者に対して、知的財産権をきちんと管理している企業であることを示せます。
権利行使の実効性
商標権侵害に対しては、差止請求権や損害賠償請求権を行使できます。また、税関の輸入差止申立制度を使えば、侵害品の流入を水際で防ぐこともできます。
使用による識別力の獲得
最初は識別力が弱いアイコンでも、使い続けることでユーザーに認識されるようになれば、使用による識別力(セカンダリーミーニング)を獲得し、商標登録を受けられる可能性があります。
3. 商標登録をしない場合のリスク
アイコンの商標登録をしないと、以下のようなリスクがあります。
先願主義に基づくリスク
日本の商標法は先願主義を採用しています。先に使っていた事実があっても、第三者が先に商標登録を行った場合、その使用が制限されるかもしれません。先使用権の主張も可能ですが、立証はかなり難しいのが実情です。
ブランド価値の毀損
類似アイコンを使う他社アプリの品質が低い場合、ユーザーの混同によって自社のブランド価値が傷つくおそれがあります。商標権を持っていないと、こうした事態への法的な対抗手段が限られます。
事業機会の逸失
競合他社による類似アイコンの使用で、本来獲得できたはずの顧客が流出するかもしれません。アプリストアの検索結果に類似アイコンが表示されると、誤認によるダウンロードが発生するリスクがあります。
4. 主要アプリの商標登録事例
実際の商標登録事例を紹介します。
特許庁商標公報より引用
商標見本 登録番号 権利者 区分 ステータス 商標登録第6209108号 グーグル エルエルシー 第9類 存続-登録-継続 国際登録第1585100号 Apple Inc. 第38類, 第41類 存続-登録-継続 国際登録第1833747号 X CORP. 第9類, 第35類, 第36類 他 係属-出願-審査中 国際登録第1075094号 Meta Platforms, Inc. 第9類, 第35類, 第36類 他 存続-登録-継続
Google(商標登録第6209108号)
Googleは、ブラウザ「Chrome」のマークについて商標登録を行っています。同社は、基本となるマークのほか、各種バリエーションについても網羅的に権利化を進めています。
Apple Inc.(国際登録第1585100号)
Apple Inc.のMusicアプリのアイコンは、国際登録により保護されています。同社は、製品・サービスに関連する標章について、体系的な商標ポートフォリオを構築しています。
X CORP.(旧Twitter)(商標登録第1833747号)
Twitter(現X)のXアイコンは、日本で商標登録されています。ソーシャルメディアサービスでは、アイコンは大事なブランド要素であるため、確実な権利保護が図られています。
Meta Platforms, Inc.(旧フェイスブック)(商標登録第1075094号)
メタは、アプリアイコンを統一的にデザインすることで、ひとつの商標登録で包括的な保護を実現しています。
5. まとめ
アプリのアイコンは、デジタル時代のブランド資産です。商標登録で法的保護を確保することは、事業を続けていくうえで欠かせません。
商標登録は、単なるリスク回避策ではなく、積極的な事業戦略のひとつです。アプリビジネスでは、アイコンがユーザーとの主要な接点となるため、その重要性はますます高まっています。
アイコンの商標登録を検討する際は、専門家にご相談ください。早めに権利化しておけば、将来のリスクを避け、安定した事業展開が可能となります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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