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「色彩のみからなる商標」登録第1号|トンボ鉛筆が文字のないMONO消しゴムを出せた理由

1. 文字のないMONO消しゴムが生まれた経緯

2017年8月18日、トンボ鉛筆は「MONO消しゴム」の紙ケースから文字を外した商品を、受験生向けに発売しました。商品名は「消しゴムモノPE01文字なし2Pパック」です。

きっかけは入試の持ち物の決まりです。「平成30年度大学入試センター試験受験案内」には、試験中の所持品についての定めがありました。黒鉛筆はH、F、HBに限られ、格言や和歌が印刷されたものは使えませんでした。服装についても、地図や英文字が柄に入ったものは着用しないよう注意が書かれていました。

一方で、文房具の多くは商品名やデザインに英文字を使っています。試験で使う文房具選びに悩む受験生がいました。トンボ鉛筆は、MONO消しゴムから文字を取り除いて、受験生が安心して使える商品を用意しました。紙ケースには青・白・黒の3色柄だけを残し、文字、数字、記号は一切印刷していませんでした。2個入りにしたのは、試験会場では文房具の貸し借りができず、机から落としたときの予備を持っていく受験生が多いためです。

2. 商品名を外しても「MONO」と分かる理由

1969年から続く青・白・黒のストライプ

商品から名前を外すのは、通常なら考えにくい選択です。商品名は、買う人がその商品を見分ける手がかりです。名前のない商品は、棚に並ぶ他社の商品と区別がつかなくなります。

それでもトンボ鉛筆が文字を外せたのは、紙ケースに青・白・黒の3色ストライプがあったからです。MONO消しゴムは1969年に発売され、この配色は長く親しまれてきました。文字のない商品が店頭に並んでも、この色の並びだけで「MONO消しゴムだ」と分かる人が大勢いました。

1969年の発売から、色彩のみからなる商標として登録された2017年までの約48年、同じ配色を使い続けた積み重ねが、文字に頼らない商品を成り立たせました。手のひらに収まる消しゴムの紙ケースに、それだけの年月が詰まっています。

トンボ鉛筆によると、「MONO」というブランド名には「唯一の、無類の」という意味が込められています。この名前と3色のケースを組み合わせて使い続けてきたので、名前を外しても通じる商品になりました。文字のないMONO消しゴムを選んだ受験生は、使い慣れた色の消しゴムをそのまま試験会場に持ち込めました。

色彩のみからなる商標の登録第1号

この青・白・黒のストライプは、2017年に「色彩のみからなる商標」の登録第1号になりました。色の組み合わせを見るだけでトンボ鉛筆の消しゴムだと見分けられると、特許庁が認めたのです。

トンボ鉛筆は発売時の発表で、文字や記号がなくても、登録商標である青・白・黒の色彩によってモノブランドの消しゴムだと認識してもらえると考えている、と説明しています。文字を外した商品のケースに残ったのは、登録されたこの配色だけです。

3. 色彩のみからなる商標とは

2015年4月の商標法改正で、新しいタイプの商標が5種類、登録できるようになりました。色彩のみからなる商標、音商標、動き商標、位置商標、ホログラム商標です。どれも、それまでの制度では保護が難しかったものです。

色彩のみからなる商標は、単色または複数の色の組み合わせだけでできた商標です。改正前は、色は文字や図形、記号と結びついた形でしか登録できませんでした。改正後は、色そのものが独立した商標として認められます。

登録の要件と権利の範囲は色彩のみからなる商標とは?登録要件と権利範囲を解説で説明しています。

4. 出願初日に192件、2025年までの登録は12件

受付が始まった2015年4月1日には、新しいタイプの商標の出願が481件ありました。このうち192件が色彩のみからなる商標です。

ところが、ほかの新しいタイプの商標が順に登録されていく一方で、色彩のみからなる商標は登録例が出ませんでした。最初の登録が認められたのは、受付開始から約2年後です。

特許庁の特許行政年次報告書の統計を合計すると、2015年から2025年までに登録された新しいタイプの商標は823件です(国際商標登録出願を除く)。内訳は、音商標389件、動き商標220件、位置商標186件、ホログラム商標16件、色彩のみからなる商標12件です。色彩のみからなる商標は、5種類のなかで最も少ない件数にとどまっています。

5. 最初に登録された2件

2017年3月1日、特許庁は色彩のみからなる商標について、初めて2件の登録を認めると公表しました。トンボ鉛筆のMONO消しゴムの色彩と、セブン-イレブンの看板の色彩です。

トンボ鉛筆の商標(商標登録第5930334号)は、2015年4月1日に出願され、2017年3月10日に登録されました。指定商品は第16類の「消しゴム」です。

出願番号/登録番号/国際登録番号:登録5930334(商願2015-029914)
商標(検索用):―
区分:16
出願人/権利者/名義人:株式会社トンボ鉛筆
出願日:2015/04/01
登録日:2017/03/10

セブン-イレブンの商標(商標登録第5933289号)も2015年4月1日に出願され、2017年3月17日に登録されました。指定役務は第35類で、身の回り品や飲食料品などの小売または卸売の業務で行われる顧客に対する便益の提供です。

出願番号/登録番号/国際登録番号:登録5933289(商願2015-030037)
商標(検索用):―
区分:35
出願人/権利者/名義人:株式会社セブン-イレブン・ジャパン
出願日:2015/04/01
登録日:2017/03/17

2015年から2025年までに登録された色彩のみからなる商標は、この2件を含めて12件です。

6. 色だけの登録が難しい理由

色は、商品の見た目をよくするためにも、種類や用途を示すためにも広く使われます。ある色を使っているというだけでは、どの会社の商品かを示す目印とは認められません。特許庁は、色彩のみからなる商標には原則として識別力がないとしています。

登録が認められるのは、長年の使用によって、その色を見ただけで誰の商品・サービスかが分かる状態になっている場合です。これを使用による識別力といい、商標法3条2項に定めがあります。出願では、使用を始めた時期と期間、販売地域、販売数量や売上、広告の規模、認知度調査の結果などを証拠として出します。

MONO消しゴムは1969年の発売から長く売られ、青・白・黒の配色が広く知られていました。セブン-イレブンも、店舗の看板に同じ配色の帯を使い続けてきました。最初の2件は、どちらも色そのものが目印として行き渡っていた例です。

7. 自社の色を守りたいときに先にしておくこと

色だけで登録できるのは、長い年月をかけて同じ色を使い続け、その色が広く知られた後です。これから商品やサービスを始める事業者が最初に取るのは、商品名とロゴの商標登録です。この登録で守られるのは商品名とロゴで、色そのものの登録はその先の話です。

将来、色だけの登録を目指すなら、配色を途中で変えずに使い続け、使用の記録を残します。残しておくのは、商品写真、包装、広告、販売資料、売上の資料、色の仕様書です。色そのものを前面に出した広告も証拠になります。

MONO消しゴムも同じ順序をたどっています。トンボ鉛筆の発表によると、同社は青・白・黒の3色を配した図形商標(商標登録第4268401号)を、色彩のみからなる商標より前に登録していました。出願は1997年11月18日、登録は1999年4月30日で、指定商品は第16類の文房具類などです。色だけの商標を出願できなかった時期に、色の付いた図形として登録を取り、その約18年後の2017年に色だけの登録にたどり着きました。

当事務所では、実務10年以上の弁理士・弁護士がお客さまを直接担当します。商品名やロゴの登録、色を含む商標の出願を検討されている方は、お問い合わせフォームからご相談ください。出願から登録までの費用は料金案内に掲載しています。

8. 色彩のみからなる商標についてよくある質問

Q1. 文字のないMONO消しゴムは、なぜ発売されたのですか?

当時の大学入試センター試験の受験案内に、英文字の入った服を着用しないようにといった注意があり、試験で使う文房具選びに悩む受験生がいたためです。トンボ鉛筆は2017年8月18日、紙ケースから文字を外し、青・白・黒のストライプだけにした商品を発売しました。

Q2. 色彩のみからなる商標の登録第1号は何ですか?

トンボ鉛筆のMONO消しゴムの青・白・黒の配色(商標登録第5930334号)です。2017年3月10日に登録されました。同じ月の17日には、セブン-イレブンの看板の色彩(商標登録第5933289号)が登録されています。

Q3. 色彩のみからなる商標は何件登録されていますか?

特許庁の特許行政年次報告書の統計では、2015年から2025年までの登録は12件です。新しいタイプの商標全体の登録は823件で、5種類のなかで色彩のみからなる商標が最も少なくなっています。

Q4. 会社のイメージカラーは商標登録できますか?

制度上は出願できます。登録には、その色を見ただけで自社の商品・サービスだと分かる状態になっていることを、売上や広告、認知度調査などの証拠で示す必要があります。使い始めたばかりの色では、この証拠がそろいません。

Q5. 色を守りたい場合、最初に何を登録すればよいですか?

商品名とロゴです。色そのものはこの登録では守れませんが、同じ配色を変えずに使い続けて記録を残しておけば、その色が広く知られた段階で色だけの出願を検討できます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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