(1)チケットキャンプが商標法違反?
ネット情報からは何が違反になるのか分かりにくいが
チケットキャンプ(Ticket Camp)は株式会社フンザが運営しています。このウェブサイトに「ミクシィグループ運営」と表記されている通り、フンザはミクシィの関連子会社になります。
チケキャンには「日本最大級のチケット売買サイト」と表記されていて、チケットを売ることも買うこともできる仕組みになっています。
このチケットキャンプに警察の捜査が入ったと一斉にマスコミ報道がなされました。
「ジャニーズ事務所の商標不正使用疑いでミクシィの子会社を捜索」
コンサートのチケットの売買を仲介する、いわゆる転売サイトを運営するIT大手のミクシィの子会社が、大手芸能プロダクション「ジャニーズ事務所」の商標を不正に使用した疑いで捜索を受けていたことが捜査関係者への取材でわかりました。
2017年12月8日付けNHK Webニュースより引用
チケットキャンプを運営するフンザのサイトの一部は12月7日から閲覧できなくなっています。
チケットの転売は商標法に違反するのでしょうか。何をすれば商標権侵害になるのでしょうか。マスコミやインターネットの情報だけからでは分かりにくいので、この点を解説します。
(2)そもそもチケット転売は商標法に反するのか?
個人間売買でも問題になるケースが
商標法に違反するかどうかの要件の一つに、「事業に商標を使用しているか」(商標法第2条第1項)、という項目があります。
個人間の売買であれば商標法違反に問われません。
上記の商標法の規定が働くため、純粋な個人間売買にまでは商標権は働きません。
ただ個人間売買といいながら、複数のチケットを売りさばいたり、継続的にチケットの転売を行っていたりする場合はもはや個人間売買の領域を超えます。
この場合は、実質的に個人事業を行っているのと大差ないので、商標法違反に問われる場合があります。
個人間の売買でも、他の法律に違反することも
また個人間売買なら問題ないのか、というとそうではありません。
チケットの転売行為は歴史的にダフ屋などを含む闇組織の資金源になっていたことから、取締の対象になっています(各自治体の条例など)。
(3)チケット転売の逮捕事例は?
チケットを転売して逮捕された事例は少なくありません。
報道から見たチケット転売の逮捕事例
コンサートチケット転売逮捕事例
「陸上自衛隊・防衛技官 今年6月、逮捕」
アイドルチケット転売 陸自隊員を起訴猶予 … 人気アイドルグループのコンサートチケットを不正に購入し、転売したとして逮捕された陸上自衛隊員について、京都地検は起訴猶予処分とした。
2017年12月1日付け読売テレビ NEWS&WEATHERより引用
関ジャニのチケット転売逮捕事例
「関ジャニのチケット転売詐欺で誤認逮捕 少女が偽投稿か」
ア人気アイドルグループのコンサートチケットの売却を持ちかけ、代金を振り込ませたとして、徳島県警は11日、京都市に住む中学生の女子生徒(15)を詐欺の疑いで書類送検
2017年9月1日付け朝日新聞より引用
転売目的で大量購入転売の逮捕事例
「EXILEチケット、転売目的で大量購入 容疑者を逮捕」
逮捕容疑は昨年6月20日、調布市のコンビニエンスストアで、東京ドームで開かれるコンサートチケット98枚を転売目的で約130万円で購入したというもの。
2017年5月11日付け朝日新聞より引用
転売目的で大量購入転売の逮捕事例
「サカナクションのライブ、電子チケット転売目的詐欺で全国初立件 6千万 …」
人気ロックバンド「サカナクション」のコンサートの電子チケットを転売目的でだまし取ったとして、兵庫県警サイバー犯罪対策課などは7日、詐欺容疑で逮捕、送検したと発表した。
2017年6月7日付け産経ニュースより引用
ちなみにいずれの逮捕事例にも、商標法違反の内容を見ることができません。
今回、チケキャンが商標法に反するとされた理由はどこにあるのでしょうか。
(4)ジャニーズの文字を使ったサイト運営が問題に?
チケットキャンプはジャニーズの文字を使ったサイトを運営
チケットキャンプは、ジャニーズの文字を使ったサイトを運営していました。現時点ではこのサイトは閉鎖されていますが、「ジャーニーズ通信」とのタイトルでチケット転売情報を流していました。
チケキャンが使っていた商標は?
チケットキャンプが「ジャーニーズ通信」に使っていた商標を、チケットキャンプ閉鎖前のサイト情報から引用します。
チケキャンのジャニーズ通信で使われていた商標
2017年11月19日付けのチケットキャンプ「ジャーニーズ通信」のウエブサイトより引用(現時点では閉鎖中により確認できません)
この商標の場合、「ジャニーズ通信」以外の部分は日本語を含んでいません。このため「ジャニーズ通信」の部分が目立つ表記となっています。
ジャニーズ事務所は登録商標「ジャニーズ」の商標権者
一方、ジャニーズ事務所側には、下記の登録商標があります。
- 登録番号:商標登録第3016145号
- 権利者 :株式会社ジャニーズ事務所
- 登録商標:ジャニーズ
- 指定役務:音楽の演奏、興行場の座席の手配
ここに記載したジャニーズ事務所の商標権の権利範囲として、音楽の演奏についての情報提供業務や、コンサートの座席の手配に関する情報提供業務も含まれます。
チケキャンで使われていた商標「ジャニーズ通信」は、ジャニーズ事務所の登録商標「ジャニーズ」と同一ではありません。
しかし、商標権の範囲には、同じものだけではなく、似たものも含まれます。
このため、チケキャン側の商標「ジャニーズ通信」の使用は、ジャニーズ事務所の商標権と無関係とまでは言い切れません。つまり、ブラックに近いグレーな行為と見ることができます。
2017年12月8日付けのNHKの報道によれば、ジャニーズ事務所側は警察に捜査を依頼したことを認めています。ジャニーズ事務所の依頼に基づいて、警察によりチケキャンの捜査が行われました。
(5)まとめ
上記の通り、今回の警察の捜査は、チケット転売が商標法に違反した、というよりも、チケット転売に伴い、チケキャン側が、ジャニーズ関連の商標を無断使用した、という点が争点になりそうです。
ちなみに、商標権者は商標権を侵害する者全員を訴えなければならない、というわけではありません。特定の者だけを訴えても、また特定の者を見逃すのも自由です。
また商標権者が公認したなら、公認された事業者がチケットを転売しても商標権侵害で訴えられることはありません。
チケットキャンプが警察に摘発されたのに、他の転売サイトが摘発されない理由は上記二つの理由によります。
チケット転売は商標権を侵害する可能性だけでなく、詐欺罪、条例違反などにより摘発されることもありますので注意する必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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