1.以前実施されていた「ファストトラック審査」とは?
かつて、商標登録の審査を早める「ファストトラック審査」という制度がありました。
出願時に指定する商品・サービス(役務)が、事前に決められたリストに掲載されているものだけであれば、通常よりも早く審査を受けられるという仕組みでした。
しかし、近年の審査スピードの向上に伴い、このファストトラック審査は 現在中止 されています。
では、新しい商品やサービスをできるだけ早く商標登録したい場合、もう方法はないのでしょうか?
そんなことはありません。
2.「早期審査」を活用しましょう
商標登録の審査を早める手段として「ファストトラック審査」がありましたが、現在この制度は中止されています。しかし、審査を早める方法は他にもあります。
ファストトラック審査が利用できなくても、「早期審査」という制度を活用すれば、通常より早く審査結果を得ることが可能です。ただし、早期審査を受けるには、特定の条件を満たす必要があります。
早期審査が適用されるケース
特許庁サイト「商標早期審査・早期審理の概要」より引用
以下のいずれかに該当する場合、早期審査の対象となる可能性があります。
1. 緊急性があるケース
例:「第三者から商標権侵害の警告を受けている」など、権利の保護が急がれる場合。
2. 使用または使用準備が進んでいるケース
例:「出願商標をすでに使用している」または「使用準備がかなり進んでいる」ことを証明できる場合。
3. 指定商品・役務がリスト掲載のもののみの場合
例:「出願時に指定した商品・役務が、特許庁の定めるリストに掲載されたもののみである」場合。
早期審査を受けるための注意点
早期審査を受けるためには、単に条件を満たすだけではなく、特許庁へ正式に申し出を行う必要があります。この手続きを忘れてしまうと、通常の審査期間で進むことになりますので注意しましょう。
また、いずれのケースでも、実際に商標を使用している、またはそれに近い状態であることを証明し、特許庁の承認を得ることが求められます。
ファストトラック審査が中止された今、商標登録の迅速な取得を目指す方は、「早期審査」の活用を検討してみてください。
3.早期審査、本当に必要ですか?
1. 追加出願で費用が2倍に?
例えば、現時点で「化粧品」にしか商標「ABC」を使っていないものの、将来的に「アロマオイル」も展開したいと考えている場合を想定しましょう。
早期審査を申請するためには、原則として「すでに使用している商品・サービス」のみを対象とする必要があります。そのため、まだ販売していない「アロマオイル」を指定商品から外さなければなりません。
しかし後日、「やはりアロマオイルも登録したい」となった場合、新たに別の出願が必要となり、結果として少なくとも2倍の費用がかかってしまいます。
2. 競合に先を越されるリスク
商標登録は早い者勝ちです。
もし最初の出願時に「アロマオイル」を指定商品から外してしまうと、その後、第三者が「アロマオイル」について商標「ABC」を出願・登録してしまう可能性があります。そうなると、自社の商品に「ABC」を使用することができなくなるリスクが生じます。
3. 早期審査なしなら、1回の出願でカバーできる
早期審査を請求しなければ、「化粧品」と「アロマオイル」の両方を含めた1回の出願で、まとめて商標権を取得できるかもしれません。そのため、慎重な判断が求められます。
まとめ
「早く結果を知りたい」という気持ちはよく分かります。しかし、安易に早期審査を選ぶことで、かえって費用がかさみ、商標の権利を守れなくなる可能性もあります。
また早期審査制度は、審査期間が短くなるだけで、先に出願した人を追い越して優先合格できるような制度でもありません。
早期審査を検討されている方は、ぜひ一度、本当に必要かどうかを再確認してみてください。
ファーイースト国際特許事務所所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247