索 引
1. ベルマークは商標として登録されている
食品や文房具の包装に付いた鐘のマークを、学校で集めた経験のある方も多いでしょう。この「ベルマーク」の図形と名称には、公益財団法人ベルマーク教育助成財団による商標登録例があります。
ただし、「登録商標である」というだけで、ベルマークという言葉を使う行為がすべて禁止されるわけではありません。商標権の範囲は、登録された商標と指定商品・指定役務、実際の使用態様などを踏まえて判断します。
2. ベルマーク運動の始まりと仕組み
ベルマーク教育助成財団の公式資料によれば、運動は1960年10月24日、へき地学校などの教育設備を充実させる目的で始まりました。鐘の形には「国内外のお友達に愛の鐘を鳴り響かせよう」という趣旨が込められています。
協賛会社が商品に付けたマークを参加団体が集め、財団へ送ると、1点が1円としてベルマーク預金に加算されます。参加団体は、その預金で協力会社から教材や設備を購入できます。購入額の10%は財団への寄付となり、へき地・特別支援学校や被災校などへの教育援助に使われます。

ベルマークが付く商品や協賛会社は変わることがあります。対象商品を確認するときは、財団が公開する最新のベルマーク商品一覧を参照してください。
3. ベルマークに関する登録例
この記事で取り上げてきた登録例は、次の3件です。登録第5280210号と登録第5280211号では、第36類の教育機関への助成・援助や慈善のための募金などが指定されています。
特許庁の商標公報より引用
特許庁の商標公報より引用
登録第5756648号は、第16類の文房具類や印刷物、第25類の被服や履物などを指定した図形商標の例です。
特許庁の商標公報より引用
上記は登録例を説明するための情報です。現在の存続状況や指定商品・指定役務の全文は、利用を検討する時点でJ-PlatPatの最新情報を確認してください。
4. 商標登録で保護される範囲
商標権は、マークだけを抽象的に独占する制度ではありません。登録商標と同一・類似の標章を、指定商品・指定役務と同一・類似の範囲で商標として使う行為が中心になります。
たとえば、運動の歴史を紹介する文章で名称を記載する場合と、募金や教育支援サービスの提供主体を示す目印として同じ名称や図形を掲げる場合とでは、商標としての使われ方が異なります。財団の公式な活動と誤認される表示や、登録された図形の無断利用は避け、営利企画や商品展開に使う場合は事前に権利関係と利用規程を調べるのが安全です。
5. 個人がベルマーク運動を支援する方法
財団の案内では、運動の参加団体として登録できるのは原則として学校などです。個人や企業は、ベルマーク預金で教材を購入する参加団体にはなれません。
一方、個人が集めたマークを学校へ渡したり、「寄贈マーク」として財団へ送ったりすることはできます。財団へ直接送られた寄贈マークは、被災校、へき地学校、特別支援学校などへの支援に活用されます。送付方法や宛先は変更される場合があるため、発送前に財団公式サイトの案内を確認しましょう。
オンライン購入を通じて支援するウェブベルマークという方法もあります。紙のマークを集める方法とは仕組みが異なるので、支援先や利用条件を公式サイトで確認して選べます。
6. 利用前に確認したい点とよくある質問
ベルマークは教育支援活動の目印として長く使われてきました。名称や図形を自社の商品、募金企画、広告などに用いるときは、最新の登録情報と財団の利用条件を分けて確認してください。
Q1. ベルマークという言葉を書くだけで商標権侵害になりますか。
記事中で活動名を説明する記載まで直ちに侵害となるわけではありません。商品やサービスの出所を示す使い方か、登録商標や指定商品・指定役務と同一・類似かなどを個別に判断します。
Q2. ベルマークの図形を自社のキャンペーンに使えますか。
公式活動との関係を誤認させるおそれがあります。使用前に財団の利用条件を確認し、必要な許諾を得てください。
Q3. 個人でも集めたマークを財団へ送れますか。
はい。財団は個人・団体から寄贈マークを受け付けています。最新の仕分け方法、送付先、送料の扱いを公式案内で確認してください。
Q4. 登録番号が分かれば現在も権利があると判断できますか。
登録時の情報だけでは現在の存続状況を確定できません。J-PlatPatで経過情報と原簿情報を確認します。
Q5. ベルマークが付く商品は固定されていますか。
協賛会社や対象商品は変わることがあります。切り取る前に最新の商品一覧を見ると、期限切れや対象外のマークを区別できます。
参考:ベルマーク教育助成財団「仕組みと流れ」、ベルマーク教育助成財団「Q&A」、ベルマーク教育助成財団「寄贈マークを財団に送ってください」
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
商標のことでお困りですか?
商標登録の出願・調査・侵害対応について、
弁理士が無料でご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘



