索 引
1. はじめに
商品やサービスのブランドを守る権利として商標権が知られていますが、実際の登録現場では「商標権だけ取れば足りる」と誤解されているケースが目立ちます。商標として出願するロゴやキャラクター図形には、別の権利、つまり著作権が同時に張り付いていることがあるからです。
商標登録までこぎつけても、著作権の処理を忘れたままだと、せっかくの登録商標が使えなくなる事態が起こり得ます。ブランド戦略を実務で動かしている方、これからロゴやキャラクターを外部のデザイナーに発注する方は、出願前に著作権の処理まで踏み込んでください。
ここでは、商標権と著作権が交わる場面、そこで起こる優先関係、トラブルを未然に防ぐ著作権譲渡契約の組み立て方までを、現場の弁理士・弁護士の視点で整理します。
2. 商標権と著作権が同時に張り付くケース
商標は文字だけでなく、図形やキャラクターを含むデザインも登録できます。アニメキャラクターやマスコットを含むロゴが商標登録されている例は、街を歩けばいくつでも見つかります。たとえば DVD など商品パッケージに使われるキャラクター入りのロゴは、商標登録第5243740号の商標公報からも読み取れます。
商標登録第5243740号の商標公報より引用
このロゴはあくまで商標登録を経た上で使われています。一方で、ロゴに含まれるアニメキャラクターは、著作権法上の「著作物」にも該当します。著作物には、商標とは独立した著作権が発生し、無断で複製すれば著作権侵害になります。
つまり、ひとつのロゴデザインには、商標権と著作権という二系統の権利が同時に張り付いている、という構図です。
デザインを誰が作ったかで処理が変わる
商標登録の出願人と、ロゴデザインの作成者が一致しているかどうかで、その後の対応は大きく分かれます。
社内の従業員が業務として作った場合は、いわゆる「職務著作」に該当することが多く、著作権は会社に原始的に帰属します。この場合は別途の譲渡契約が必要になりません。
一方、外部のデザイナーやイラストレーターに発注した場合は、別の話になります。著作権は原則として作成者に発生するので、出願人がそのまま商標出願に使うと、商標権は出願人、著作権は作成者という具合に、権利の持ち主がずれます。
3. 商標権と著作権で持ち主がずれると何が起きるか
権利の持ち主がずれると、ビジネス側に直接の影響が出ます。
商標登録出願の審査では、第三者の著作権を理由に拒絶されることはまずありません。特許庁の審査範囲は、商標法上の登録要件に絞られているからです。その結果、商標権はA社(出願人)、著作権はBさん(外部デザイナー)、という分裂状態が成立します。
この状態で運用を始めても、平穏なうちは問題が表面化しません。トラブルが顕在化するのは、Bさんとの関係がこじれたときです。Bさんが「自分の著作物を勝手に使うな」と申し入れてきた場合、A社は商標権を持っていても、ロゴの使用を続けられなくなる可能性があります。
商標法第29条が定める優劣
商標法第29条は、こうした権利間の調整について次のように定めています。
商標権者、専用使用権者または通常使用権者は、指定商品または指定役務についての登録商標の使用が、その使用の態様により次の権利と抵触する場合、登録商標を使用することができない。
- 商標登録出願の日前に生じた他人の著作権、著作隣接権
- 他人の特許権、実用新案権、意匠権
条文を読んで分かるのは、商標権者であっても、先に発生していた他人の著作権と抵触する場面では、登録商標を使えないという点です。商標権より著作権が優位、と覚えておいてください。
この条文を実例にあてはめると、A社が商標権を取得しても、Bさんが著作権を保有している以上、Bさんから使用中止の申入れがあればA社は応じざるを得ません。商品やサービスの展開そのものが止まる可能性もあります。
4. 著作権譲渡契約に盛り込むべき内容
このリスクを根本的に避ける方法は、ロゴデザインの発注段階で、著作権を出願人側へ完全に移しておくことです。書面での譲渡契約を交わすのが鉄則です。
譲渡対象を漏れなく書ききる
著作権は単一の権利ではなく、複製権、上映権、譲渡権、公衆送信権など、複数の支分権が束になった構造をしています。譲渡契約では、これらすべてを譲渡対象として明記しておきます。
特に注意が必要なのは、著作権法第27条(翻訳権・翻案権など)と第28条(二次的著作物の利用に関する権利)です。著作権法第61条第2項により、契約書に明記がない限り、これらの権利は譲渡対象に含まれず、元の著作者に留保されたままと推定されます。
ロゴをアレンジしたバリエーション、商品ラインの拡大に合わせた派生デザインなどは、二次的著作物として扱われます。第27条・第28条が抜け落ちていると、後からデザインを動かそうとした瞬間に「それは譲渡範囲外」と言われかねません。譲渡対象として両条を明示してください。
著作者人格権の不行使特約を入れる
著作権とは別に、著作者には「著作者人格権」があります。これは公表権、氏名表示権、同一性保持権などからなる権利で、著作者の人格に強く結びついているため、譲渡が認められていません(著作権法第59条)。
譲渡契約だけでは著作者人格権までは移せないので、別の手当てとして「著作者人格権を行使しない」という不行使特約を契約書に盛り込みます。不行使特約があれば、ロゴをトリミングしたり、色味を変えたりしても、後から著作者から「同一性保持権が侵害された」と主張されるリスクを抑えられます。
黙示の合意で済ませない
「発注の流れから見て、著作権はこちらに移っているはず」と黙示の合意を当てにする場面は、現場でよく遭遇します。たしかに、依頼の趣旨次第では黙示の譲渡が認められるケースもあります。
ただ、黙示の合意は文字通り「言葉になっていない合意」なので、立証のハードルが高く、争いになると不利に働きがちです。譲渡範囲、対価、第27条・第28条の扱い、不行使特約まで、書面で残しておくのが安全策です。
5. 商標権と著作権の処理に関するよくあるご質問
ロゴ商標の出願ご相談で、よく投げかけられる質問を、現場でお答えしている内容のままご紹介します。
Q. デザイナーに発注したロゴで商標登録できれば、著作権の処理は不要ですか?
A. 不要にはなりません。商標登録は、商標法上の登録要件を満たすかどうかの審査にすぎず、著作権の権利関係には触れないからです。デザイナー側に著作権が残ったまま登録すると、後日トラブルが起きたときに使用差止めのリスクを抱えることになります。発注時点で書面の譲渡契約を交わしておくのが安全です。
Q. 譲渡契約と業務委託契約は別々に作る必要がありますか?
A. 別々である必要はありません。業務委託契約のなかに「成果物の著作権は依頼者にすべて譲渡する」「第27条・第28条の権利を含む」「著作者人格権を行使しない」という条項を入れ込んでおけば、契約書は一本で足ります。実務ではこの一体型のひな型がよく使われています。
Q. 過去に外部デザイナーへ発注したロゴで、譲渡契約を交わしていないことに気づきました。今からでも対応できますか?
A. 対応可能です。すでに納品済みのデザインについて、追加の譲渡契約・覚書を巻き直すことは現場でもよく行われます。デザイナーが現役で連絡が取れる段階なら、早めに動くほどスムーズです。連絡が取れなくなる前に、社内のロゴ・キャラクターについて譲渡契約の有無を棚卸ししてみてください。
Q. 著作者人格権の不行使特約は、デザイナーから断られることはありませんか?
A. 個人作家の方がブランド毀損を懸念して、個別の改変について事前協議を求めるケースはあります。その場合は、不行使特約に「事業上必要な範囲での改変に限る」「重大な改変は事前協議とする」といった調整条項を加える形で着地させるのが現実的です。完全な不行使と完全な人格権温存の中間で、双方が運用に困らないラインを探ります。
Q. 海外のデザイナーへ発注した場合も同じ考え方でよいですか?
A. 基本的な考え方は共通しますが、準拠法と裁判管轄を意識してください。譲渡契約の準拠法を日本法にしておけば、後の解釈は日本の著作権法の枠組みで処理できます。準拠法・裁判管轄・言語(日本語版を正本とするか英語版を正本とするか)まで契約書に入れ込んでおくと、紛争になったときの混乱を避けられます。
6. ブランドを守るために弁理士・弁護士へご相談を
ロゴやキャラクターを商標登録する場面では、商標法と著作権法を同時にコントロールしなければなりません。商標出願の準備にとどまらず、デザイン発注の段階から契約書を整えておかないと、登録後にせっかくの権利が使えない、という事態が起こり得ます。
ファーイースト国際特許事務所では、実務 10 年以上の現役ベテラン弁理士・弁護士がお客さまを直接担当します。商標出願と著作権譲渡契約の組み立てを、ひとつの窓口で一貫してサポートできるのが強みです。ロゴやキャラクターの商標登録を検討中の方は、無料調査からお気軽にご相談ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘

