索 引
台風・集中豪雨に対する商標登録の救済措置
1. 災害時に商標登録の手続きが間に合わなくなったら
台風や集中豪雨で被災すると、商標登録に関する手続きどころではなくなります。2018年7月の西日本豪雨では、岡山県、広島県、愛媛県などで甚大な被害が出ました。こうした災害時、特許庁への手続き期限が迫っていたとしても、法律上の救済措置が用意されています。
過去にはこのような大規模災害のたびに救済措置が発動されてきました。今後、同様の災害が発生した場合でも、同じ救済が受けられます。
商標登録に関する救済措置の具体的な内容をまとめました。
2. 特許庁が指定した期間に手続きできなかった場合
商標登録出願の審査過程で、特許庁長官や審査官が「○日以内に回答してください」と指定する場面があります。台風や集中豪雨の影響で、この期間内に手続きができなかった場合でも、被災の事情を書面で説明すれば、期間内に手続きしたのと同じ扱いを受けられます。
手続きが可能になった時点で、速やかに対応すれば問題ありません。
3. 法律で決まっている期限に間に合わなかった場合
法律上、手続きできる期間が定められている場合でも、災害で手続きができなかった事情を書面で提出すれば、救済される場合があります。ただし、猶予期間には上限があります。具体的な期間は手続きごとに違いますので、個別にご確認ください。
4. 救済措置の具体例
審査合格後の登録料納付
商標登録出願の審査に合格すると、合格通知の送達日から30日以内に登録料を納付します。災害で期間内に納付できなかった場合、納付できない事情が解消した日から14日以内(国外在住者は2か月以内)に納付すれば、登録を受けられます。ただし、本来の期限から6か月以内に限られます(商標法第41条第4項)。
登録料を分割納付している場合も、同じ救済措置が適用されます。
拒絶査定不服審判の請求
審査で拒絶査定を受けた場合、通常は送達日から3か月以内に不服審判を請求します。災害で期間内に請求できなかった場合、請求できない事情が解消した日から14日以内(国外在住者は2か月以内)に請求すれば受理されます。こちらも本来の期限から6か月以内が条件です(商標法第44条第2項)。
商標権の更新手続き
商標権の存続期間の満了日までに更新手続きを行うのが原則ですが、満了日を過ぎても6か月以内であれば更新できます。災害で被災した場合は、この6か月の猶予期間を過ぎた後でも、事情が解消した日から2か月以内かつ本来の最終期限から6か月以内であれば、更新申請が認められます(商標法第21条第1項)。
上記以外にも、個別の手続きごとに救済措置が設けられています。
5. 災害時の最新情報の確認方法
台風や集中豪雨に対する救済措置の詳細は、災害が発生するたびに特許庁から発表されます。ファーイースト国際特許事務所でも、特許庁からの発表をホームページやSNS(X、Facebook等)で随時お知らせしています。
6. 被災された方へのサポート
ファーイースト国際特許事務所では、被災された方の権利保全を全面的にバックアップしています。
連絡が取れない状況の場合
災害以前にご依頼いただいた方の権利は、弊所で責任を持ってお預かりしています。連絡が取れるようになったら、適用できる法律上の優遇措置を個別にご案内します。
書類や登録証が流されてしまった場合
関係書類や登録証が流されても、直ちに権利が失効することはありません。回復できる期間が設けられていますので、まずは身の安全を最優先にしてください。落ち着いた段階でご連絡いただければ、必要な手続きをサポートします。
7. よくある質問
Q1. 災害の被害を受けた場合、すぐに特許庁に連絡しなければなりませんか?
A1: すぐに連絡する必要はありません。身の安全を最優先にしてください。手続きが可能になった段階で対応すれば、救済措置を受けられます。
Q2. 救済措置を受けるために必要な書類はありますか?
A2: 災害により手続きができなかった事情を説明する書面が必要です。具体的な書式は手続き内容により異なりますので、弁理士にご相談ください。
Q3. 過去の災害でしか救済措置は使えないのですか?
A3: いいえ。救済措置は商標法に基づく制度であり、今後発生する災害でも同様に適用されます。台風や集中豪雨に限らず、地震などの自然災害で手続きが困難になった場合にも、同様の救済を受けられる可能性があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
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