(1)「存続-登録-異議申立のための公告」とは?
登録後、一定期間全案件に出る注意表示です
商標登録出願をして特許庁の商標審査に合格すると、登録手続を経て商標権が発生します。商標権が発生すると、権利発生の事実を広く国民に知らせるため、特許庁から商標公報が発行されます。
商標公報の発行から二ヶ月間は、誰でも特許庁に対して商標登録の判断が正しかったかどうかの再検討を求める異議申立ができます。この異議申立ができる期間であることを知らせるための表示が、上記の「存続-登録-異議申立のための公告」です。
異議申立とは?
特許庁における審査の結果、審査に合格して商標権が発生したとしても、その特許庁の判断が必ず正しいとは限りません。審査官の判断が誤っている可能性もあります。
このため、特許庁の商標登録の判断が間違っているのではないか、と考える人がいれば、誰でも特許庁に対して異議申立が可能です。
ただし、異議申立には種々の条件があります。
異議申立ができる期間
異議申立ができるのは、商標公報が発行されてから二ヶ月間です。特許庁の検索システムで検索して、「存続-登録-異議申立のための公告」と表示されるのはこの期間にある全ての案件です。
異議申立を申し立てる場所
異議申立は特許庁に対して行います。特許庁は東京虎ノ門の一箇所だけです。
異議申立の方法
書面にまとめて特許庁に提出します。異議の内容は、商標登録された案件が、商標法に定める異議申立理由に当てはまることを、証拠を提出すると共に説明します。
異議申立の内容
商標法に定める異議申立理由に当てはまるかどうかが重要であり、法律以外の意見を述べても特許庁でその意見は採用されませんので注意してください。
異議申立の審理
特許庁において、三名の審判官による合議体により審理されます。審理は準司法的手続の下に行われます。裁判でいえば、東京地方裁判所における第一審に相当します。
異議申立の結果
異議申立が認められると、商標登録が取り消され、商標権は初めからなかったものになります。
逆に異議申立が認められない場合は、商標権はそのまま維持されます。
(2)「存続-登録-異議申立のための公告」表示の内容
特許庁の検索システムである特許情報プラットフォームで調べた際に表示される内容とその意味は次の通りです。
係属-出願-審査待ち係属-出願-審査中
商標登録のための申請が特許庁で受け付けは終了したものの、審査を担当する審査官に出願が未だ割り振られていない状態を意味します。
係属-出願-審査中
商標登録のための申請が特許庁で受け付けは終了していて、審査を担当する審査官に出願が割り振られている状態を意味します。
存続-登録-異議申立のための公告
特許庁に提出されて受理された係属中の商標登録出願が審査に合格し、特許庁で登録された後、広く国民一般に登録の異議を申し立てる機会が与えられていることを知らせる公告期間中の状態であることを意味します。
なお、特許庁の検索システムで特定の登録番号を調べた際に「存続-登録-異議申立のための公告」が表示されていたとしても、この表示だけでは実際に異議申立があったかどうかまでは判別できません。
存続-登録-異議申立中
特許庁に提出されて受理された係属中の商標登録出願の案件が審査に合格し、特許庁で登録された後、異議申立てのために公告され、その時点で、1以上の異議の申立てが提出されている状態を意味します。ただしこの表示では、結論が未だ出ていない状態です。
特許庁の検索システムで特定の登録番号を調べた際に「存続-登録-異議申立中」が表示されていれば、実際に商標登録異議申立があったことが分かります。
消滅-登録-取消/無効
一度は特許庁で商標登録がなされたものの、異議申立が認められて、商標登録が取り消された状態を意味ます。商標権は最初からなかったものとして扱われます。
存続-登録-継続
異議申立が認められなかった場合は、商標権はそのまま維持され、ステータスは「存続-登録-継続」に変わります。
(3)「存続-登録-異議申立のための公告」表示の実例
現時点の最新の商標公報から、本日確認できる最後の登録番号の内容を見てみましょう。
図1 特許庁の検索システムである特許情報プラットフォームの検索画面
図2 異議申立可能期間の場合にでる表示
図3 異議申立期間が終了した場合にでる表示
(4)まとめ
特許庁で商標登録されたあと、第三者から特段異議申立の手続がなければ、特許庁の検索システムにおけるステータス表示は、上記の図3の状態に変わります。
この表示が出るとひとまず安心です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247