1. はじめに
事業を始めた後に商標登録を検討した場合、既に商品や営業表示に使用している商標が実は使えない、ということが分かる場合があります。このような状況に直面すると、後から全てを作り直す必要もでてきます。
今回は、商標登録についての簡単な解説に続いて、商標登録の時期の考え方について解説します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
事業を始めた後に商標登録を検討した場合、既に商品や営業表示に使用している商標が実は使えない、ということが分かる場合があります。このような状況に直面すると、後から全てを作り直す必要もでてきます。
今回は、商標登録についての簡単な解説に続いて、商標登録の時期の考え方について解説します。
もうずいぶん時間が経ってしまいましたが、以前、伊藤ハムが所有している「女子高生」という登録商標がネット等で話題になったことがあります。
ビジネスを展開する上で、企業のブランド価値を守り育てることは重要です。
商標権は、製品やサービスに関連して使用されるロゴや名称、キャッチフレーズなどを、他の事業者が無断で使用することから保護する権利です。自社の製品やサービスを消費者に特定できるようにするための「識別記号」が、商標と呼ばれます。
日々利用される多くの商品やサービスには、一つ一つ独自の商標が付与されています。
この商標は、製品や企業のアイデンティティーを示す重要な要素であり、その商標を通じて消費者は商品やサービスを特定、認識できます。
私の事務所には、「書籍店」、「お菓子」、「豆腐」といった商標を登録したいという顧客が度々訪れます。これらは、それぞれ本の販売、お菓子の販売、豆腐の販売に関連するものです。
しかし、ある業者が商品「スケートボード」に「スケートボード」という商標を登録した場合、他の同業者はスケートボードの商標を表示することができなくなって混乱することでしょう。
この様な背景から、特許庁は上記に示した一般的な名称の商標登録を許可していません。上記のような商標は、ほぼ登録不可能な具体例といえます。