1. 登録したい商標が複数ある場合
商標登録の前に登録する商標を決定しておく必要があります。例えば、「青空」という商標を取得したい、と考えたとします。
この場合、取得する商標の候補としては、
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録の前に登録する商標を決定しておく必要があります。例えば、「青空」という商標を取得したい、と考えたとします。
この場合、取得する商標の候補としては、
イーロン・マスクがTwitter社を買収、Twitter社の社名を「X」に変更すると発表しました。もしTwitter社の社名がXに変更になるなら、Twitter Japanの日本法人の名前はX Japanになります。
現代のビジネスにおいて、企業や製品のブランドはその価値を大きく左右する要因となっています。このブランドを象徴するもの、それが「商標」です。商標は、自社の商品や業務を消費者に識別させるための重要なツールであり、それ自体が価値を持つため、しっかりとした保護が求められます。
しかし、全ての商標がその保護を受けられるわけではありません。
今回は、どのような商標が登録でき、どのような商標が登録できないのか、その違いに焦点を当てて解説します。
新たなブランドのロゴデザインを発注する際、一般的には、まずデザインのアイデアを出し、それを具現化するためにプロのデザイナーに依頼します。
しかし、その前に行うべき重要なステップがあります。それが「商標調査」です。
今回は、時間とお金を無駄にしないために、なぜ商標調査がロゴデザインの発注前に必要なのか、その理由と手順を説明します。成功するブランド立ち上げのための重要なポイントを見逃さないでください。
商標権を得るためには、特許庁に商標願書を提出して審査を受けて、審査合格後に登録手続を済ませる必要があります。
願書には商標を使用する商品役務を記入する必要がありますが、これが実に悩ましい。
というのは、実際に使用している商品役務だけでなく、将来使用するかもしれない商品役務も記載できるからです。
仮に、商品役務の記載を落としてしまった場合、特許庁では記載されていない商品役務の追記補正を一切認めていません。