所長弁理士 平野 泰弘

無料商標調査 商標登録革命

商標権を共有する場合の落とし穴

商標権を共有する場合の落とし穴

商標権の性質は土地の所有権と同様な性質を持ちます。例えば、あなたの土地に、その人が勝手に車を停めたとします。この場合、あなたは車を移動させるよう要求できますし、継続的な無断駐車であれば、駐車料金を請求することも可能です。

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商標登録の早期審理制度の注意点

商標登録の早期審理制度の注意点

日本では年間10万件以上の商標登録出願が行われており、その全てを特許庁が審査しています。特許庁の審査は東京・虎ノ門の唯一の拠点で行われ、審査官が丁寧に一つひとつチェックするため、通常、出願から審査完了までには約5ヶ月から1年の時間がかかります。

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