商標権の性質は土地の所有権と同様な性質を持ちます。例えば、あなたの土地に、その人が勝手に車を停めたとします。この場合、あなたは車を移動させるよう要求できますし、継続的な無断駐車であれば、駐車料金を請求することも可能です。
商標登録出願後の住所変更と会社名変更の手順
商標登録を出願した後に、住所や会社名の変更が必要になることはよくあります。出願中の案件について、住所変更や会社名変更を行う場合、その手続きはできるだけ早く行うことが重要です。
商標登録の早期審理制度の注意点
日本では年間10万件以上の商標登録出願が行われており、その全てを特許庁が審査しています。特許庁の審査は東京・虎ノ門の唯一の拠点で行われ、審査官が丁寧に一つひとつチェックするため、通常、出願から審査完了までには約5ヶ月から1年の時間がかかります。
商標登録の類否判断について
商標を登録する際、重要なポイントの一つが、自分が登録しようとする商標が、既に存在する他人の商標と同一か、または似ているかどうかです。もし、先に誰かが登録している商標があると、その商標は登録できません。