小田原かまぼこの地域団体商標権侵害問題とは
はじめに
小田原かまぼこの商標は地域団体商標として特許庁に登録されています。地域団体商標は協同組合等に限って商標権が認められる制度ですが、今回は商標権者である小田原蒲鉾協同組合に加入していない地元業者が無断で小田原かまぼこを使用したとして商標権侵害で訴えられました。
これに対して訴えられた地元業者側は商標権が発生する前から使用していたのだから関係がない、と主張しています。今回は地域団体商標の商標権侵害問題について解説します。
民進党の商標が第三者に商標登録出願されている問題の解説
索引
(1)民進党の文字商標が第三者によって出願された経緯
新たな政党「民進党」について、この党名を民進党より先に特許庁に商標登録出願した第三者がいます。この第三者のことを、今はA社としましょう(A社は世間を賑わして有名になりたい意図も持っているでしょう。そんな意図を流し去ってしまうために以降は匿名のA社にして、徹底的にスルーしましょう)。
事件の概要は次の通りです。