商標権は何か?それは土地の所有権と似た側面に着目する
商標権の権利といわれても分かりにくいですが、土地の所有権の権利に似ていると考えれば理解しやすいと思います。
土地の所有権の権利は民法第206条に規定されています。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権の権利といわれても分かりにくいですが、土地の所有権の権利に似ていると考えれば理解しやすいと思います。
土地の所有権の権利は民法第206条に規定されています。
商標権は、正式に登録されてから10年間有効です。この10年間という期限は、自動車の運転免許の有効期間を思い浮かべていただければ、イメージしやすいかと思います。
しかし、その期間が終わる前に、特許庁へ再度、更新の手続きを行わないと、その権利は失効してしまいます。
もう目を覆うばかりの惨状です。商標登録出願の際に、商標登録について経験のない素人さんが手続すれば、おそらくやらかすだろうと予測できる行動があります。いわゆる権利申請漏れです。権利申請漏れがあれば補充すればよいと思うでしょうが、それをすれば最初の出願と同額の倍額費用をこれからずっと支払い続ける必要があります。今回は洋服の事例を取り上げますが、洋服の権利申請だと下着を落とすだろうと予測できます。そしてその予測通り、下着の権利申請が漏れる事例が近年急増しています。
先日来、商標権の権利範囲に追加料金なしで取得できる範囲の中に、当然入っていると予測できる範囲が漏れている問題を特集しています。今回は、まさかタオルを権利範囲に含む商標権に、ふきんの権利は漏れていないだろうな、と思って調べてみると、やはりふきんの権利が漏れています。これからタオル事業に乗り出す際に、タオルの権利だけを取得して、取得に追加料金が必要ないふきんの権利を取得しないのはなぜでしょうか。
ここのところ連続して、ここ1〜2年内に登録された商標権に、権利取得漏れが疑われる案件が急増している問題についてスクープを続けています。最近取得された商標権の権利漏れのパターンは決まっていて、商標登録のことを何一つ理解していない人がまとめて願書を作成したら、おそらくこの範囲を落とすだろう、と予測できる範囲があります。そこを集中的に調べると、出るわ出るわで、続々と権利取得漏れが疑われる案件がざくざく出てきます。今回は商標権で釣り具を権利範囲として含みつつ、マリンスポーツの権利がごっそり抜け落ちている案件について詳細にレポートします。