1.まずはじめに
商標権者は指定商品又は役務に登録商標を使用する権利を独占します。また、登録商標と同じ商標が付された商品を国内に輸入したり、輸入した商品を販売したりする行為は、商標の使用に該当します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権者は指定商品又は役務に登録商標を使用する権利を独占します。また、登録商標と同じ商標が付された商品を国内に輸入したり、輸入した商品を販売したりする行為は、商標の使用に該当します。
2017年6〜7月ごろ、仙台市の男性会社員(29)にフリマアプリを通じて響30年の偽物5本を販売し、サントリーホールディングス(HD)の商標権を侵害、代金計99万円をだまし取った疑い。本物の瓶と箱を入手し、他のウイスキーを入れていたとみられる。
日本経済新聞(2018年8月21日 15:53)より引用
その他の新聞でも報道されています。
答えは権利の安定性のためです。
商標権は侵害したものに対して、差止請求(36条)や損害賠償請求(民法709条)が可能であり、また最悪の場合、刑事罰の適用もある(78条等)極めて強力な権利です。
つまり、誰が、何時、どのような商標を、何を指定して登録したのかはあらかじめ登録して、その登録内容を公示しておくことが望ましいとの立場を日本の商標法は採用しました。
このような法制度を「登録主義」と呼びます。
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)は、審査を経て、設定の登録の後、発生する権利です。
例えば、特許権に関しては、発明が新規性や進歩性などの登録要件を備えているかが審査され、新規性や進歩性などを欠くと認められなければ、特許査定がなされます。
商標権に関しても、出願商標が登録要件を備えているかが審査され、登録事由に関して欠けるところがないと認められれば、登録査定がなされます。