商標権

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商標的使用‐それは本当に商標ですか?

商標的使用‐それは本当に商標ですか?

1.商標としての使用

 指定商品等の限定はあるものの、登録商標の独占的な使用が商標権者には認められています。

 そして、第三者が、許諾なく、同一又は類似の商標を指定商品等に使用すれば商標権侵害が原則成立します。

 ただ、自他の商品等を見分けられるようにし商品等の出所を表すために使用されるのが商標です。商標が付されていても、商品等を見分けられるようにし(識別可能なものとし)商品等の出所を表すものでないとき、商標としての使用(商標的使用)には当たりません。商標的使用に当たらないとき、保護する必要はなく、商標権侵害は成立しないことになります。

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SKE48は商標登録されていますか?

SKE48は商標登録されていますか?

(1)SKE48は現在の運営会社とは違う会社が出願?

権利申請時点でSKE48の運営会社が出願している

SKE48についての商標出願登録状況は次の通りです。

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商標の先使用権とは?認められる範囲と証明するための証拠

(1)先使用権とは?

先使用権とは?

先使用権とは、商標登録されていない商標であっても、一定以上有名になった商標については、他人の商標権が存在する場合であっても継続して使用が認められる権利のことをいいます(商標法第32条)。

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商標権侵害の基準とは?警告された場合の対応と罰則の内容

(1)商標権の侵害とは?

特許庁に商標登録出願の手続をすることにより、審査を経て特許庁における設定登録により商標権が発生します。商標権の怖いところは、商標権の存在を知らなくても、商標権に抵触する行為をすれば商標法に違反したとして警告や罰則を適用されることがある、ということです。

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ヤクルトの容器が認められたのはつい最近!?形状を巡る立体商標事件

(1)ヤクルトの容器の特徴

(1-1)ヤクルトのプラスチック容器

今から50年近く前の1968年に、ヤクルトの包装用容器はそれまで使われていたガラス瓶容器の代替品としてプラスチック容器に変更になりました。

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