1.特許等は無効となり得ること
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)は、審査を経て、設定の登録の後、発生する権利です。
例えば、特許権に関しては、発明が新規性や進歩性などの登録要件を備えているかが審査され、新規性や進歩性などを欠くと認められなければ、特許査定がなされます。
商標権に関しても、出願商標が登録要件を備えているかが審査され、登録事由に関して欠けるところがないと認められれば、登録査定がなされます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)は、審査を経て、設定の登録の後、発生する権利です。
例えば、特許権に関しては、発明が新規性や進歩性などの登録要件を備えているかが審査され、新規性や進歩性などを欠くと認められなければ、特許査定がなされます。
商標権に関しても、出願商標が登録要件を備えているかが審査され、登録事由に関して欠けるところがないと認められれば、登録査定がなされます。
索 引
指定商品等の限定はあるものの、登録商標の独占的な使用が商標権者には認められています。
そして、第三者が、許諾なく、同一又は類似の商標を指定商品等に使用すれば商標権侵害が原則成立します。
ただ、自他の商品等を見分けられるようにし商品等の出所を表すために使用されるのが商標です。商標が付されていても、商品等を見分けられるようにし(識別可能なものとし)商品等の出所を表すものでないとき、商標としての使用(商標的使用)には当たりません。商標的使用に当たらないとき、保護する必要はなく、商標権侵害は成立しないことになります。
索 引
先使用権とは、商標登録されていない商標であっても、一定以上有名になった商標については、他人の商標権が存在する場合であっても継続して使用が認められる権利のことをいいます(商標法第32条)。
索 引
特許庁に商標登録出願の手続をすることにより、審査を経て特許庁における設定登録により商標権が発生します。商標権の怖いところは、商標権の存在を知らなくても、商標権に抵触する行為をすれば商標法に違反したとして警告や罰則を適用されることがある、ということです。