1. はじめに
商品や店舗名等の商標を特許庁に登録しておかないと、後から競業者にこちらの商標を取られてしまう場合があります。無事に取り返すことができる場合もありますが、そのために最終的に50万円、100万円がかかる場合も普通にあります。
お金を払って取り戻すことができればまだ幸運で、お金を払っても自分の商標を手元に取り戻せない場合もあります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商品や店舗名等の商標を特許庁に登録しておかないと、後から競業者にこちらの商標を取られてしまう場合があります。無事に取り返すことができる場合もありますが、そのために最終的に50万円、100万円がかかる場合も普通にあります。
お金を払って取り戻すことができればまだ幸運で、お金を払っても自分の商標を手元に取り戻せない場合もあります。
特許庁で商品のネーミングやお店の名前を商標登録することにより、指定した業務と関係のある範囲で他人の登録商標の無断使用を防ぐことができます。
他人にこちらの登録商標の無断使用を止めるようにいう法的根拠があるだけでなく、実際に無断使用する他人がいたなら、差止請求や損害賠償請求ができます。私が実際に関与した商標権侵害訴訟の場合は、侵害者側が1000万円を超える損害賠償額を支払う事例がありました。
ビジネスの開始前に調べたが問題となる他社の商標は存在しないことを確認した後でも、商標権侵害のトラブルに巻き込まれることがあります。
商標出願制度は先に特許庁に出願手続を済ませた者が権利者になる制度ですから、商標を調べるだけで実際に特許庁に手続をしていなければ、後から他人にこちらの商標権を取られてしまう場合があります。
なぜこの様な制度になっているのか、実際の事例はどうかのかを解説します。
商標は、事業上使う必要のある、こちらのアイデンティティーを示す識別標識です。
いわば、自分の名前といってよいと思います。事業に使う名前に権利を設定できるとか、権利の設定には実際に特許庁に自発的に手続をするとかはあまり知られていません。
商標登録タイミングはいつがベストかの答えは一つで、他人にこちらの商標の権利を取られてしまう前です。
他人に先にこちらの商標の権利を取られてしまうと、こちらが自分の商標を後から使えなくなるばかりか、その商標の権利を取り戻すにも審判・裁判を含め、多大な費用がかかるからです。費用をかけて権利を取り戻すことができればよいですが、費用をかけても取り戻すことができない場合もあります。