1. はじめに
日々利用される多くの商品やサービスには、一つ一つ独自の商標が付与されています。
この商標は、製品や企業のアイデンティティーを示す重要な要素であり、その商標を通じて消費者は商品やサービスを特定、認識できます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
日々利用される多くの商品やサービスには、一つ一つ独自の商標が付与されています。
この商標は、製品や企業のアイデンティティーを示す重要な要素であり、その商標を通じて消費者は商品やサービスを特定、認識できます。
商標は、それが一つの企業や商品を象徴する存在であり、消費者に対するその企業や商品のイメージを形成します。商標を選択するということは、その企業が自らのアイデンティティをどう表現するかを決定する重大なプロセスを意味し、ビジネスの成功に直結します。
私たちの日常生活の中でも、さまざまな商標と接触しています。例えば、今みているパソコンやスマートフォンそのものにも商品名や会社名のロゴマークや文字列の商標が表示されています。コンテンツとしてインターネットの中で表示される記事の中の広告にも商標が表示されています。これらの表示が、私たちの購買行動を左右する「商標」です。
商品や店舗名等の商標を特許庁に登録しておかないと、後から競業者にこちらの商標を取られてしまう場合があります。無事に取り返すことができる場合もありますが、そのために最終的に50万円、100万円がかかる場合も普通にあります。
お金を払って取り戻すことができればまだ幸運で、お金を払っても自分の商標を手元に取り戻せない場合もあります。
特許庁で商品のネーミングやお店の名前を商標登録することにより、指定した業務と関係のある範囲で他人の登録商標の無断使用を防ぐことができます。
他人にこちらの登録商標の無断使用を止めるようにいう法的根拠があるだけでなく、実際に無断使用する他人がいたなら、差止請求や損害賠償請求ができます。私が実際に関与した商標権侵害訴訟の場合は、侵害者側が1000万円を超える損害賠償額を支払う事例がありました。