1. はじめに
ビジネスの開始前に調べたが問題となる他社の商標は存在しないことを確認した後でも、商標権侵害のトラブルに巻き込まれることがあります。
商標出願制度は先に特許庁に出願手続を済ませた者が権利者になる制度ですから、商標を調べるだけで実際に特許庁に手続をしていなければ、後から他人にこちらの商標権を取られてしまう場合があります。
なぜこの様な制度になっているのか、実際の事例はどうかのかを解説します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
ビジネスの開始前に調べたが問題となる他社の商標は存在しないことを確認した後でも、商標権侵害のトラブルに巻き込まれることがあります。
商標出願制度は先に特許庁に出願手続を済ませた者が権利者になる制度ですから、商標を調べるだけで実際に特許庁に手続をしていなければ、後から他人にこちらの商標権を取られてしまう場合があります。
なぜこの様な制度になっているのか、実際の事例はどうかのかを解説します。
商標は、事業上使う必要のある、こちらのアイデンティティーを示す識別標識です。
いわば、自分の名前といってよいと思います。事業に使う名前に権利を設定できるとか、権利の設定には実際に特許庁に自発的に手続をするとかはあまり知られていません。
商標登録タイミングはいつがベストかの答えは一つで、他人にこちらの商標の権利を取られてしまう前です。
他人に先にこちらの商標の権利を取られてしまうと、こちらが自分の商標を後から使えなくなるばかりか、その商標の権利を取り戻すにも審判・裁判を含め、多大な費用がかかるからです。費用をかけて権利を取り戻すことができればよいですが、費用をかけても取り戻すことができない場合もあります。
商標登録出願を特許庁に行う際には、商標だけでなく、その商標を使用する商品やサービスの分類である区分を指定する必要があります。
この区分は商品の区分である第1類〜第34類と、サービスの区分である第35類〜第45類の45個にわかれています。
この45個の区分の中から自分の商標にぴったりの区分を指定して商標登録出願の願書を作成する必要があります。
ビジネスをスタートする際、お客さまが自身の店舗や商品を選択するための目印を決定することは重要です。その特徴的な指標として活用できるのが商標です。商標には、店舗名、商品名を指定する文字、ロゴ、マークなどが含まれます。
商標を初めて使用した場合でも、特許庁で商標登録をしていないと、他者に商標権を持たれてしまうリスクが存在します。