商標登録と意匠登録はどこが違うのか
商標登録と意匠登録は、ブランド保護に関連する日本の法制度ですが、それぞれ異なる対象と目的を持っています。商標登録は、ブランドの識別標識を保護し、意匠登録は物品のデザインを保護します。
商標登録により、何が保護されるか
商標登録は、商品や役務に使用される識別標識を保護します。商標は、文字や図形、記号、マークなどの形で表現されます。商標登録により、登録された商標と特定の商品や役務が結びつき、ブランドの信用力を保護することができます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録と意匠登録は、ブランド保護に関連する日本の法制度ですが、それぞれ異なる対象と目的を持っています。商標登録は、ブランドの識別標識を保護し、意匠登録は物品のデザインを保護します。
商標登録は、商品や役務に使用される識別標識を保護します。商標は、文字や図形、記号、マークなどの形で表現されます。商標登録により、登録された商標と特定の商品や役務が結びつき、ブランドの信用力を保護することができます。
連日、商標権について本来なら同一料金で一度で取得できる範囲が取得されていない案件が多数発生している件についてスクープしています。この分野の商標権を取得するなら権利範囲としてこれは含んで当然でしょう、と予測される範囲について権利が取得されていないのです。これらの商標権には特徴があって、もし商標登録に不慣れな人が手続きをしたなら、この範囲はきっと落とすだろうと予測できる分野について、その通り、権利範囲に欠落がある商標権が多数見つかります。今回は商標権の中でもマリンスポーツの分野の権利欠落問題を解説します。
近年商標登録の傾向ががらりと変わってきているのではないか。実際に調べてみると一つひとつの商標権の権利範囲のうち、同一料金で取得できる範囲が以前より狭くなっている現象を観察することができます。連日商標登録の実態をスクープしていますが、今回調べたテレビゲームソフトの分野でも商標権の権利取得漏れの増加が顕著に確認できます。
先日から商標権取得の際に、同一料金で取得できるはずの権利申請範囲が狭くなっている問題を報告しています。追加費用が必要になるのであれば登録を見送ることも十分想定されます。しかし昨年2020年には同一料金で権利取得が可能なのに、あえて権利申請をせず、狭い範囲であえて商標登録する事例が増加しています。おむつの分野でもおそらく権利申請漏れが起きているのではないか、と予測して調べてみると、果たしてその予測通りの結果が得られています。