商標登録の話題

無料商標調査 商標登録革命

週刊文春に平野泰弘弁理士のコメントが掲載されました

現在発売中の週刊文春に、ファーイースト国際特許事務所の平野泰弘所長弁理士のコメントが掲載されました。
先日、週刊文春の記者の方がファーイースト国際特許事務所に取材に訪れました。この中で特許明細書の読み方について取材されていきました。もしよろしければ、週刊文春を見てくださいね。
商標も発明も特許庁に登録することにより権利が得られます。
商標登録の場合は文字、図形、記号等の権利ですので比較的理解しやすいのですが、特許の場合は「特許請求の範囲」の記載が特許権の権利内容になります。
特許発明についての技術上のアイデアが言葉で表現されていますので、一般的には特許権の解釈は簡単ではありません。何が特許されているかについては、特許請求の範囲の記載に基づいて慎重に解釈する必要があります

知的財産権についてTBSから取材を受けました

先日、TBSから電話取材がありました。
取材内容については番組の内容に関わることですからここでは公開することはできませんが、一般論として、特許権や商標権の効力がどこまで及ぶのか、という点がTBSの番組ディレクターとの間で議論になりました。
テレビのニュース番組や新聞などで誰かが商標登録をした、特許された等の情報が流れると他の人がその商標登録なり、特許なりに関連する全てについて何もできなくなるのではないか、と心配になる方もいるかも知れません。

関西テレビの「スーパーニュースアンカー」に出演、商標登録を解説

本日関西テレビで16:48から放送される「スーパーニュースアンカー」で、ファーイースト国際特許事務所の所長弁理士 平野泰弘が商標登録の解説をします。
現在中国でアップルのiPadが、中国関連企業の商標権を侵害するとして使用の差止を裁判で争っている事例について解説します。

フジテレビのニュースジャパンで商標の専門家としてコメント

8月3日の23時30分からフジテレビで放送されたニュースジャパンの特集記事の中で、ファーイースト国際特許事務所の平野泰弘所長弁理士が商標の専門家としてコメントいたしました。
各国の法律の効力が及ぶ範囲はその国限りである、ということです。
米国の法律の効力が及ぶ範囲は原則として米国の領域内だけです。
このためアップル社が米国で権利を保有していたとしても、他の国で当然に権利を主張できるわけではありません。