2020年度の商標登録のトレンドは?

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索引

初めに

現在新型コロナウイルスの影響で、商業環境も大きく変化しつつあります。昨年2020年度に商標登録された事例を調べてみると、以前に比べて中身がスカスカになっている様に感じます。今回は商標権の取得状況について近年何が生じているのか調べてみました。

(1)実際に登録された内容に変化の兆しが

(A)同一料金で取得できる権利範囲が狭い出願が増えた

これは私一個人の感想ですが、近年、急速に同一料金で取得できる商標権の権利範囲が狭い出願が急増しているように感じます。

もちろん、必要のない権利範囲についてまで広げて商標権を取得する理由は全くありません。

しかし、同一料金の同一区分の出願内容が、意図的に狭く絞り込まれている出願が全体の中で増えたため、個人的にはすかすかの権利内容のものが増えている様に感じます。他の弁理士に聞いてもその傾向を感じると答える人もいます。

一方で、同一料金の同一区分の出願内容をわざわざ狭くする必要もないように感じます。権利範囲に取りこぼしがあるのが後から判明した場合、内容を補充するためには最初の商標登録の費用と同じ費用がかかるので、結局倍額の料金が掛かります。なぜ、あえてこのような傾向になるのでしょうか。

(B)2020年の商標公報から取得された商標権と権利範囲を調べてみました

私個人の印象だけでは議論にならないので、実際に昨年の2020年の1月最初から12月末までに商標公報が発行された日本国内の全ての商標権について、権利範囲の広さを調べてみました。

下記のグラフは、2020年に商標公報が発行された商標権の1件当たりの権利範囲の広さをグラフにしたものです。一番上のグラフが、ファーイースト国際特許事務所が代理した商標権1件当たりの権利範囲の広さを示します。AからEは昨年数千件の商標登録出願をしたところの上位5位の状況を調べたものです。

Fig.1 2020年度商標公報が発行された商標権について、1件当たりの商標権の広さの比較

商標出願件数TOP5とファーイースト国際特許事務所との比較

グラフの作成に際しては、実際に登録された商標権のうち、第35類の小売役務商標に着目して計測しました。

ファーイースト国際特許事務所以外は、ここ数年で急激に商標出願件数が急激に伸びている上位5位を参考に選びました。なお、権利範囲の広さを基準にグラフを表示しているため、グラフの順と実際の出願件数とは異なります。

第35類の小売役務商標は、例えば、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下、略して「・・・の小売役務」と呼びます)として化粧品の品揃えの商標権を取得できます。ここで化粧品の小売役務の商標権を取得すると、他人は第35類の小売役務商標の化粧品の小売役務はもちろんのこと、第3類の化粧品について、似た商標について登録ができなくなります。

第35類の小売役務商標の特徴は、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売役務商標」について登録する場合、この小売り役務商標と類似しない小売役務についても同じ第35類に同一の印紙代を支払うだけで、希望する範囲を混在させたまま権利申請することが許される点です。

例えば、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売役務商標」に加えて、「被服の小売役務商標」、「アクセサリー等の身の回り品の小売り役務商標」、「飲食料品の小売役務商標」等の、化粧品の分野とは違うカテゴリーのものをまとめて出願することができます。

もし、第35類の小売役務商標制度がなければ、それぞれほぼ同一料金を支払って登録しなければならないのに、小売役務商標制度を活用すれば、最低料金の1区分に権利範囲をまとめることができます。

同一料金で幅広く権利範囲を確保するのに最も適した第35類の小売役務商標は、通常は権利範囲の広さが端的に表れます。

出願件数がトップクラスのケースは、どれもファーイースト国際特許事務所と比べて狭い傾向があることがグラフより分かります。

(C)意図的に権利範囲を狭くするのは権利取得方針の違い

上記のグラフを見れば、ファーイースト国際特許事務所以外の出願件数が多いところは権利範囲を狭く設定していることが分かります。

ただしこのグラフはファーイースト国際特許事務所が優秀で、他の出願件数が多いところが劣っていることを意味するものではありません。

特許庁に商標登録出願の願書を提出した後は、権利範囲の内容を追記することが一切認められていませんので、最初から権利申請範囲を狭く設定していなければ、上記のグラフの様な結果にはなりません。

つまり上記のグラフの結果の通り、権利申請段階でファーイースト国際特許事務所以外のところは、権利範囲をあえて狭く設定して権利申請していることが分かります。

(2)なぜ権利範囲の狭い出願をするところが増えたのか

(A)権利範囲を広げると他人の商標権の権利範囲と衝突する可能性が高くなる

商標法では、他人の商標権の権利範囲に抵触するような内容の出願を審査に通さないとの規定があります(商標法第4条第1項第11号)。

当然ですが、権利申請の際に権利範囲を広げると、既存の他人の商標権に抵触する可能性が高くなります。これを回避するために権利範囲を狭く設定していることが考えられます。

Fig.2 同一料金で商標登録できる範囲と実際に権利申請する範囲との関係

同一料金なら権利範囲は広い方が得にみえるが

上記の図2を見れば、同一料金で権利を広く取得できるのであれば、できるだけ広く取得する方が得になると感じます。

Fig.3 同一料金で商標登録したい範囲と実際に権利申請できる範囲との関係

商標権の権利を広くすると他人の権利と衝突

ところが、権利範囲を広げると他人の権利範囲と衝突するため、思うように商標権を取得できません。

広く権利範囲を確保するためには、審査官との折衝を重ねてきた実務能力の高い弁理士・弁護士が対応する必要があります。

(B)権利範囲を狭くすると次のメリットが得られる

ファーイースト国際特許事務所以外のところが権利範囲を狭くする理由は、メリットが得られるからです。

(1)ピンポイントで商標登録出願することにより審査に合格しやすくなる

当然ですが、他人の商標権に抵触しそうなところは全て避けて、ピンポイントで権利申請すれば、1回の出願で取得できる権利範囲は狭くなりますが、一発で登録できるため、高い合格率を達成することができます。

(2)ピンポイントで商標登録出願することにより審査官との折衝が不要になる

審査に合格できるかどうかのグレーゾーン出願を排除することにより、審査官から登録を認めないとする拒絶理由に対応する必要がなくなり、手間をかけずに商標登録することができます。

(3)ひな形当てはめで簡単に商標登録出願できる

個々の出願人の希望を細かく聞いて、その意図に沿った広い権利範囲を確保しようとすれば手間暇が多くかかります。これでは一人で何千件の出願をこなすことができません。

これに対して権利範囲をピンポイントに絞り込むことにより、手間暇を掛けずに出願書類を準備することができます。

(4)審査に合格できない部分の取り扱いをどうするのかの協議が不要になる

最初から狭い範囲に権利範囲を絞り込み、審査に合格できるところだけを出願することにより、審査に合格できない部分の取り扱いをどうするのか、どのように審査を乗り切るのかの協議をする必要がなく、簡単に商標登録出願ができるようになります。

(5)審査合格に不安があるグレーゾーンを切り捨てることにより一発合格できる

審査に合格できるかどうかは、教科書的な事例を除き、白黒はっきりできるものではなく、通常はグレーゾーンが生じます。

このグレーゾーンの部分も果敢に権利申請して権利取得することもできますが、それには手間暇がかかります。

このため審査合格できるかどうか微妙な範囲については最初から切り捨てることにより審査に一発合格できるメリットがあります。

(3)権利範囲を絞り込むことのデメリット

もちろん、権利範囲を最初から狭く絞り込む作戦にはデメリットがあります。

(A)1回の出願で取得できたはずの権利範囲を複数回に分けて取得する結果に

例えば、「かばん類の小売役務商標」の商標権を取得した際に、本当なら一緒に「ペット用の被服の小売役務商標」を取得できたはずなのに、最初の権利取得の際に「ペット用の被服の小売役務商標」を含めていないなら、後からこの範囲を先の出願に追加することができません。

本来なら最初の出願でカバーできたはずの権利範囲を後から追加できません。このため実は「ペット用の被服の小売役務商標」も必要だったことに気がついた場合は、最初の費用と同じ額を支払って、再度権利取得する必要があります。

ファーイースト国際特許事務所で、本当にこの範囲だけでよいですか、他に権利取得する範囲はないですか、と聞くと、多くのお客さまが「実は…」と本当の気持ちを話してくださいます。

ただ、機械的に処理する場合は、一人ひとりのお客さまの本当の気持ちを汲むことが難しくなる、と思います。

(B)近接権利範囲を他人に取られてしまうリスクが残る

商標権が取得できたから、安心、ではなく、商標権を取得する権利範囲が狭い場合、取得しなかった権利部分を他人に取得されてしまうリスクが残ります。

どの範囲で商標権の権利を取得するかは、出願人が自由に決定することができます。事前検討が不十分のまま簡単に商標権を済ませてしまうと権利漏れが生じて、他人に隙を突かれてしまう可能性が残ります。

(C)挑戦すれば権利取得できたかも知れなかったのに挑戦しなかった後悔が残る

事前に商標調査をした場合、希望する権利範囲の全てで全く他人の商標権が存在しない場合は少ないです。

他人と権利が衝突する可能性のあるグレーゾーンを全て排除してしまったなら、簡単に商標権を取得できる反面、もしかすると、きちんと権利申請すれば商標権が取得できたかも、との疑念が残ります。

商標権を大量に出願処理する側からすれば、一つひとつの商標登録出願に時間を掛けたくない、という本音もあります。一つひとつに手間暇を掛けると大量の出願処理が困難になり、売り上げが減少するからです。

実は、商標登録出願をする時点では、権利漏れに気がつきにくいという問題があります。

商売が軌道にのり、どんどん事業が上昇気流に乗っているときになって、権利取得範囲が狭かったことに気がつくからです。後から倍額費用を掛けて商標権を取得できればよいですが、他人に先に権利取得されてしまった場合は、後から悔やんでも悔やみきれません。

(4)まとめ

同一料金で取得できる商標権の権利範囲を狭くする、というのは、特許事務所側の論理であって、必ずしもお客さま視点にたった対応ではない、という点が引っかかります。

商標登録のことがよく分かるお客さまならよいのです。

逆に商標登録に馴染みのないお客さまの場合は、商標権の権利範囲を狭く設定することにより合格率が高い、審査官から登録しないと言われることがない、一発で合格できる、というメリットは非常に分かりやすいのですが、これらのメリットの裏にはデメリットがある、ということが分かりにくいのです。

こういった観点から、権利範囲を狭くする現在のトレンドは、商標権を大量に申請代行する側のメリットであって、お客さまにとってのメリットと違うのではないか、との疑念が残ります。

商標権取得の際には手拍子で簡単に狭い範囲だけを取るのではなく、同一料金でもう少し権利範囲を広げることができるのでは、との観点から出願内容を見直す視点が重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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