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商標出願中の商標が無断使用された場合の最適な対応策とは?

1. 出願中は商標権がまだ発生していない

商標登録を出願しても、その日に商標権が生まれるわけではありません。商標権は、審査を経て登録料を納め、設定登録された時に発生します。出願番号が付いたことと、登録商標として差止めを請求できることは別です。

一方、出願中なら何もできないわけでもありません。商標法には出願公開と、登録前の使用に対応するための金銭的請求権があります。契約、不正競争防止法、著作権法などが問題になる事案もあります。使われ方と急ぐ理由を確かめて、登録を待つか、登録前に連絡するかを決めます。

出願した事実は公報に掲載される

商標法12条の2により、商標登録出願の内容は出願公開されます。「相手に知られないよう、登録まで出願を秘密にしておく」という前提では対応できません。相手が情報提供をする可能性はありますが、提出された資料に登録を妨げる事実があるなら、警告を遅らせても審査上の問題が消えるわけではありません。

2. 無断使用を見つけた直後にすること

最初に保存するのは「似た名前を見た」という記憶ではなく、後から検証できる資料です。連絡を受けた相手が表示を変えることもあるため、警告より先に証拠を確保します。

  • 表示された商標、ロゴ、商品名と、その表示位置
  • 商品・サービスの内容、価格、販売地域、販売者
  • ウェブページのURL、確認日時、画面全体の記録
  • 商品、包装、納品書、広告、店舗写真などの現物資料
  • 自社が先に使ってきた時期、地域、売上、広告の記録

続いて、自分の出願書類と相手の使用を照合します。商標が似ているかだけでなく、指定商品・役務と相手の商品・サービスが同一・類似か、出所を示す商標として使われているかを確認します。会社名や説明文に同じ言葉が含まれるだけで、直ちに商標権侵害になるとは限りません。

3. 登録前に警告する場合の条件

商標法13条の2は、出願公開後、出願に係る商標の内容を記載した書面を示して警告した場合に、警告後から設定登録までの使用によって生じた業務上の損失に相当する金銭を請求できる制度を設けています。ただし、この請求権を行使できるのは設定登録後です。出願が拒絶された場合や、登録された範囲が警告時の出願より狭くなった場合も見込んで判断します。

登録前の連絡には、使用の早期停止や話合いにつながる面があります。その反面、相手から先使用の資料や先行商標を示される、情報提供や別の法的手続を受ける、取引関係が悪化するといった展開も考えられます。定型の警告書を送る前に、出願の登録可能性、相手の使用開始時期、損失の内容、事業上の優先順位を確認してください。

異議申立期間が終わるまで待つ決まりはない

登録異議の申立ては、設定登録後に発行される商標掲載公報の発行日から2か月以内に行う制度です。商標権は設定登録で発生するため、この2か月が過ぎるまで権利行使を禁じる規定ではありません。登録の安定性に疑問があるときは慎重に対応しますが、すべての案件で一律に警告を控える理由にはなりません。

4. 商標法以外の対応も確認する

相手の行為が、周知な商品等表示との混同を生じさせる使用、著名な商品等表示の冒用、商品の形態模倣などに当たる場合は、不正競争防止法が検討対象になります。ロゴやイラストを複製しているなら著作権、秘密保持契約や販売店契約に違反しているなら契約上の請求が問題になることもあります。

どの法律も、似ているという印象だけで適用されるものではありません。表示の周知性、混同、創作性、依拠、契約条項など、それぞれの要件を満たす証拠をそろえます。販売停止を急ぐ場合は、交渉、本案訴訟、仮処分のどれが目的に合うかも検討します。

5. 登録後の権利行使

設定登録後は、指定商品・役務についての登録商標の使用と、商標法37条が侵害とみなす範囲を確認します。侵害が認められる場合、36条に基づく使用の差止めや侵害品の廃棄などを求めるほか、損害賠償を請求する選択肢があります。

警告書には、登録番号、対象となる商標と商品・役務、確認した使用行為、求める対応、回答期限を記載します。「無断使用だから違法」とだけ通知するのではなく、相手の表示の変更、在庫の扱い、販売済み商品の対応、将来の使用条件まで話し合うと、訴訟以外の解決が見つかる場合があります。

商標権侵害の確認項目は、商標権侵害の基準でもご案内しています。警告前の調査をご希望の場合は、保存した資料と出願番号を添えてお問い合わせください。

6. よくある質問

Q1.出願番号があれば使用中止を請求できますか?

出願番号だけで商標権に基づく差止めはできません。設定登録前は、13条の2の警告、不正競争防止法、著作権、契約など、事案に合う根拠を確認します。

Q2.登録まで相手に連絡しない方が安全ですか?

一律には決められません。使用拡大を止める必要性、出願の登録可能性、相手の先使用、証拠保全、取引関係を比べて決めます。

Q3.登録前の使用について後から請求できますか?

出願公開後に法定の警告を行った場合は、13条の2による金銭請求を検討できます。対象期間や損失の立証が必要で、権利を行使できるのは設定登録後です。

Q4.異議申立期間中は商標権を使えませんか?

異議申立期間中というだけで商標権が停止するわけではありません。ただし、登録理由に不安がある場合は、取消しや無効の可能性を検討して対応を選びます。

Q5.スクリーンショットだけで証拠は足りますか?

画面だけでは販売者、確認日時、取引の実態が争われることがあります。URL、ページ全体、商品、注文記録、領収書、包装、広告などを併せて保存します。

まとめ

出願中の無断使用には、「登録まで何もしない」「すぐ警告する」という共通の正解はありません。証拠を保存し、出願の範囲と相手の使用を比べ、登録前の警告、他法による対応、登録後の権利行使から、被害と事業への負担を抑えられる方法を選びます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

参考資料

  • e-Gov法令検索「商標法」(12条の2、13条の2、36条、37条、43条の2) https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 特許庁「商標登録異議申立書の書き方のガイドライン」 https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-shohyo-igi/att00003.html

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