無料商標調査 商標登録革命

丸亀もんぞうが米国商標権侵害で丸亀製麺から警告を受けた顛末


※この記事は、2013年6月14日に放送されたフジテレビ「とくダネ!」出演時の内容をもとに、その後に判明した後日談を加え、今の視点で再編集したものです。

1. とくダネ!出演で解説した「丸亀」商標問題とは

2013年6月14日、フジテレビ「とくダネ!」に、ファーイースト国際特許事務所の所長弁理士として生出演し、「丸亀製麺」をめぐる商標問題を解説しました。

当時ネットでも大きな話題になっていたのが、米国で「MARUKAME」の商標権を持つ丸亀製麺と、同じく米国で「丸亀もんぞう(丸亀MONZO)」として営業を始めた別の讃岐うどん店との間で起きた、「丸亀」という名前をめぐる衝突でした。

丸亀製麺側は、米国で「MARUKAME」という商標を取得していました。正確には親会社の名義ですが、ここではわかりやすく「丸亀製麺の登録商標」と呼びます。

一方の「丸亀もんぞう」は、丸亀製麺とは一切関係のない、独立した讃岐うどん店です。

それにもかかわらず、商標として紛らわしいとして、丸亀製麺側から「丸亀MONZO」の名称を使わないよう求める内容証明が届きました。これが、テレビで取り上げられた構図です。

番組では、専門家として、この問題を「地名を含む商標」と「日米での商標制度の違い」という二つの軸から解説しました。

2. そもそも「丸亀」は誰のもの?地名と商標の基本ルール

まず押さえておきたいのは、「丸亀」は香川県丸亀市という地名である、という事実です。

「東京」「大阪」「名古屋」といった地名を、一個人や一企業が独占してよいかというと、商標法上の原則はNOです。

理由はシンプルで、地名は産地・店舗の所在地・サービスの提供エリアなどを示すために、多くの事業者が日常的に使わざるを得ない言葉だからです。これを一社に独占させてしまうと、ほかの事業者の営業の自由を過度に制限してしまいます。

この考え方は日本だけのものではなく、米国を含む主要な国で共通しています。米国の商標制度でも、原則として、純粋な地名そのものを商標として独占することには慎重です。

ただし、ここで大事になるのは、「その言葉が、その国の一般消費者から見て地名として認識されているかどうか」という点です。

日本では「丸亀」は地域名としてよく知られています。しかし、米国の一般消費者にとって「MARUGAME」がよく知られた地名かというと、そうとは言いにくいのが実情です。この認識のギャップが、当時の問題を複雑にしていました。

3. 「MARUKAME」と「MARUGAME」、争点はどこにあったのか

丸亀製麺側は、米国で「MARUKAME」という商標権を取得していました。

もし米国特許商標庁(USPTO)が「MARUKAME」を地名として認識していたのであれば、そもそも商標登録は認められなかったはずです。形式的にいえば、米国では「MARUKAME(MARUGAME)」は、登録の時点では地名として広くは知られていないと判断された、とも読み取れます。

一方、「丸亀もんぞう」側は店名に「丸亀」を用い、「丸亀MONZO」という看板で営業していました。

仮に「MARUGAME」が米国の一般消費者にとって地名としてほとんど知られておらず、単に「MARUKAME」と「MARUGAME」という音やつづりの近さが重視されるのであれば、両者は外観も称呼もかなり似ています。丸亀製麺側から見れば、商標権の侵害を主張する余地がある、という理屈になります。これは、商標法のロジックとしては十分に筋の通った立場です。

しかし、「丸亀もんぞう」側にも別のロジックがあります。「MARUGAME」はもともと日本の地名「丸亀」をローマ字で表記したものであり、地名は本来、多くの事業者が使わざるを得ない言葉です。そうした言葉にまで強い独占的な効力を及ぼすのはおかしい、という考え方です。こちらも、商標実務の感覚からいって十分に筋の通った反論です。

商標権という形式を重視する丸亀製麺側のロジックと、地名としての性格を重視する「丸亀もんぞう」側のロジックが真正面からぶつかっていた。これが、当時「とくダネ!」のスタジオで解説した大枠の構図でした。

4. 「地名なら自由に使える」わけではない(グッチのたとえ話)

ここで誤解してほしくないのは、「地名であれば、登録商標があっても自由に使い放題になる」というわけではまったくない、という点です。

米国で起きた今回の問題を、日本で起きた事例に置き換えて考えてみましょう。少し極端ですが、「グッチ」という地名を例にとってみます。

仮に、世界のどこかに「グッチ(GUCCI)」という地名が存在していたとします。だからといって、日本国内で「GUCCI」という商標が自由に使い放題になるかというと、答えはやはりNOです。

日本の商標法でポイントになるのは、その言葉が、日本国内の一般消費者から見て地名として広く認識されているかどうかです。少なくとも現時点で、日本で「グッチ」が地名として知られているという事実はありません。むしろ「GUCCI」といえば、大半の人が高級ブランドを真っ先に思い浮かべるはずです。

世界のどこかに「グッチ」という地名があったとしても、その事実だけを根拠に「日本では地名だから自由に使える」と主張するのは、かなり難しいという結論になります。この事情は米国でも同じです。

肝心なのは、「どこの消費者の目線で見るか」という視点です。今回の「丸亀」問題も、日本人にとっての「丸亀」が明らかな地名であるのに対し、米国人にとっての「MARUGAME」は地名として知られていないかもしれない、というギャップが議論の根っこにありました。

5. 後日談:FM香川「うどラジ」で語られた当事者の思い

ここからは、当時のブログ公開後に判明した後日談です。

この顛末は、今でもFM香川「うどラジ」第351回放送のポッドキャストで聴けます。タイトルは「怒れるおっさん会議!渦中の大将登場」(2013年6月22日放送)です。

渦中の大将として登場したのが、香川県丸亀市にあるうどん店「夢う」(ラジオでは「ムー」と発音されていました)の店主です。

物語の始まりは、アメリカからの熱烈すぎる弟子入りでした。米国で讃岐うどん店を開きたいと考えた三人が、わざわざ香川県丸亀市までやってきます。目指すのは「夢う」での本場修行です。

店主は最初、さすがに無理だろうと一度は断ります。けれども、はるばる太平洋を越えてやってきた情熱が本気であることに心を動かされ、修行を受け入れることにしました。

その後、彼らはロサンゼルスで「丸亀MONZO」をオープンしました。オープンの際には、日本側の店主が実際に渡米して現地で指導し、その後も指導者を派遣して残すなど、継続的にバックアップを行っていました。

ここまでは、うどんへの愛と師弟関係の美談です。その矢先に、事件は起こりました。

6. 内容証明が届く。「丸亀MONZO」の看板を使うな

ロサンゼルスの「丸亀MONZO」に届いたのは、丸亀製麺側、正確には米国側の関連会社からの内容証明郵便でした。

趣旨は、「米国には当社の登録商標『MARUKAME』がある。それと紛らわしい『丸亀MONZO(MARUGAME MONZO)』の看板を使うな」というものです。

日本側の世論を逆なでしたのは、丸亀製麺には本家本元の丸亀市に店舗も製麺所も一切なく、丸亀市との直接の関係はないという事実でした。一方で、丸亀という土地で実際に修行し、その味と技術をロサンゼルスに持ち込んだのが「丸亀MONZO」側である、という人間味のあるコントラストもありました。

この状況で出てきたのが、「丸亀と何の縁もない会社が、本当に丸亀の名前を独占していいのか」という素朴な疑問です。SNSやネット掲示板では「どの口が言うのか」といった声も目立ち、いわゆる炎上と呼ばれる状態になっていきました。

弁理士として冷静に見れば、丸亀製麺の主張には、先に触れたとおり法的なロジックとしての筋があります。ただ、商標は法律論だけでは片づかず、世間の納得感も無視できないということが、このケースではわかりやすい形で表面化しました。

7. 決着。丸亀製麺側が「今後アクションは起こさない」と通知

では、この騒動は最終的にどう決着したのでしょうか。ここが、当時のテレビ出演の時点では見えていなかったポイントです。

FM香川「うどラジ」第351回の放送では、次のような顛末が報告されています。丸亀製麺側から「今後この件についてはアクションを起こさない」との文書が届き、これにより「丸亀MONZO」側は看板を守ることができ、紛争は実質的に終結しました。

印象的だったのは、ラジオに出演した「夢う」の店主のコメントです。店主は、丸亀製麺側の対応について、引き際をきちんと示してくれた、対応に感謝しているという趣旨の言葉を述べていました。

ここには、うどんという文化を広めたいという思いと、ビジネスとしてブランドを守りたいという思いがぶつかり合い、お互いが共存できる着地点を探ったという、日本的な落としどころが見て取れます。

8. このケースから学べる、ネーミングと商標戦略のヒント

この一連の流れは、商標の専門家から見ても示唆に富んだケースです。ポイントを振り返ると、次のような教訓が見えてきます。

地名を含む名前は、法律でも感情でもセンシティブ

地名を含む名前も、条件を満たせば登録できる場合があります。ただし、独占しようとすると社会的な反発を招きやすく、地元の人々の感情やプライドが強く関わってきます。

「法律的に正しい」だけではブランドを守れない

ロジックの上では正しくても、世間の目から見て「それはさすがに」と思われれば、炎上のリスクがあります。商標戦略には、法務と広報・マーケティングの連携が欠かせません。

国ごとの「認識の違い」を甘く見ない

日本では明らかな地名でも、海外では単なる珍しい響きの名前に見えることが少なくありません。このギャップを理解せずに海外展開をすると、思わぬ摩擦を生みます。

引き際の判断もまた、ブランドの一部

丸亀製麺側が「今後アクションは起こさない」と明確に示したことは、紛争の鎮静化に大きく貢献しました。長期的には、法的な勝ち負けよりも、どう振る舞ったかがブランドの価値を左右します。

9. よくある質問

Q1:地名を含む名前は、商標登録できないのですか?

地名そのものを独占することには、日本でも米国でも慎重です。ただし、地名と別の言葉を組み合わせたり、使い続けて広く知られるようになったりすれば、登録が認められる場合もあります。一律に登録できないわけではなく、その言葉が一般消費者から地名として認識されているかどうかが判断の分かれ目になります。

Q2:海外で店名やブランド名を使うとき、日本での商標登録だけで安心できますか?

商標権は国ごとに別々に発生するため、日本で登録していても、その効力は海外には及びません。今回のように、進出先の国ですでに似た商標が登録されていると、思わぬトラブルになります。海外展開を考えるなら、現地での商標調査と出願を早めに検討しておくと安心です。

Q3:自分の店名が他社の登録商標と似ていないか、どう確認すればよいですか?

名前のつづりや読み方が近いと、見た目も呼び方も紛らわしいと判断されることがあります。出店や販売を始める前に、国内であれば特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で類似の商標を調べ、海外も視野に入れるなら、弁理士に依頼して現地を含めた調査を行うのが確実です。

Q4:「商標が似ているので使うな」と警告を受けたら、どう対応すべきですか?

まずは相手の主張に法的な根拠があるかを冷静に確認することが大切です。自己判断で名称を変えたり、逆に無視したりする前に、弁理士へ相談してください。今回の事例のように、話し合いで共存できる着地点が見つかることもあります。早い段階で専門家を交えることが、損失を抑える近道です。

10. あなたの店名・サービス名は本当に大丈夫?

今回の「丸亀」騒動とその後日談は、決してうどん業界だけの話ではありません。

地名、人名、外国語風の造語、有名ブランドに少し似た響き。こうしたネーミングは、当たれば強い一方で、商標トラブルの火種にもなりやすい領域です。とくに海外展開を視野に入れている飲食店・D2Cブランド・スタートアップにとっては、自社のブランド名が他国ではどう見えるか、現地で登録されている商標とぶつからないか、という視点が欠かせません。

この記事を読んで、「うちの店名は少し危ないかもしれない」「地名を入れたブランド名を考えているが不安になってきた」「海外出店の話が出ているが、商標はまだ確認していない」と感じた方は、一度、専門家による商標リスクの棚卸しをしておくことをおすすめします。「丸亀MONZO」のケースのように、熱量のあるストーリーで始まったプロジェクトほど、ネーミングの問題でつまずくのは惜しいからです。

うどんを愛する人たちの情熱と、グローバルにブランドを守ろうとする企業の戦略。その間で揺れ動いた「丸亀」商標問題は、今もなお、地名と商標、ローカルブランドとグローバルブランドを考えるうえで、格好のケーススタディだと感じています。

当事務所では、実務経験10年以上の現役ベテラン弁理士が、ネーミングの段階からの商標調査、国内での出願、そして米国をはじめとする海外への出願までを一貫してサポートしています。費用対効果を踏まえた現実的な出願戦略について、まずは無料相談・調査のお問い合わせからお気軽にご連絡ください。費用の目安は商標登録の費用ページでご確認いただけます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

商標のことでお困りですか?

商標登録の出願・調査・侵害対応について、
弁理士が無料でご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘