索 引
洋服について商標権を取得したのに、同じ手続きで一緒に指定できたはずの靴下・ネクタイ・手袋が権利範囲に入っていない。そのような商標権が一定数存在します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
洋服について商標権を取得したのに、同じ手続きで一緒に指定できたはずの靴下・ネクタイ・手袋が権利範囲に入っていない。そのような商標権が一定数存在します。
商標登録出願をした後、登録の完了を待たずにその商標を使い始めてよいのか。お客さまからよくいただく質問です。結論からいえば、出願中の商標の使用を禁じる規定はありません。ただし、出願しただけでは商標権はまだ発生していないため、使い始める前に確認しておきたい点がいくつかあります。