索 引
1. はじめに
商標は、登録して終わりではありません。むしろ、権利を取ってから実際に使い続けることで、その価値が育っていきます。逆に、登録したまま使わずに放置していると、第三者から「使っていないのだから取り消すべきだ」と請求される可能性があります。これが不使用取消審判です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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商標は、登録して終わりではありません。むしろ、権利を取ってから実際に使い続けることで、その価値が育っていきます。逆に、登録したまま使わずに放置していると、第三者から「使っていないのだから取り消すべきだ」と請求される可能性があります。これが不使用取消審判です。
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「松坂牛」「関さば」「博多人形」「夕張メロン」「今治タオル」など、こうした名前を耳にすると、産地の風景や品質のイメージがすぐに浮かぶ方も多いはずです。これらは単なる「産地名+商品名」の組み合わせではなく、長い年月をかけて地域全体で築き上げてきた「地域ブランド」です。
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「自分の名前をブランドにしたい」「創業者の名前を商標にしたい」というご相談は、以前から絶えません。ただし、人名を商標として登録する話は、ひと言で説明できるほど単純ではありません。自分の氏名なのか、他人の氏名なのか、歴史上の人物なのか。ここで扱いがまったく変わります。さらに2024年4月の改正により、他人の氏名を含む商標の運用が実務上大きく変わりました。特許庁の公表資料と審査便覧に沿った現時点の取り扱いを、自己の氏名・他人の氏名・歴史上の人物名の三つに分けて整理します。
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アパレルブランドで商標を出願するとき、洋服だけを指定して靴類を外してしまう登録が、2020年を境に急増しています。J-PlatPatでデータを拾ってみると、2020年の前年比はプラス1,113件(59.0%増)。一時的なブレではなく、その後も高止まりしています。