洋服の商標権に靴下の権利の取得漏れがある言い訳はできないですよ
索 引
洋服について商標権を取得したのに、同じ手続きで一緒に指定できたはずの靴下・ネクタイ・手袋が権利範囲に入っていない。そのような商標権が一定数存在します。
出願した商標を使用しても問題ないですか?
商標登録出願をした後、登録の完了を待たずにその商標を使い始めてよいのか。お客さまからよくいただく質問です。結論からいえば、出願中の商標の使用を禁じる規定はありません。ただし、出願しただけでは商標権はまだ発生していないため、使い始める前に確認しておきたい点がいくつかあります。