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商標登録の拒絶を避ける事前調査|審査で拒絶される理由と似た商標が見つかったときの対処

1. 商標の事前調査は、拒絶理由を先回りして確かめる作業

商標は、特許庁に出願し、審査を通って登録されたときに権利になります。出願すれば必ず登録される制度ではありません。審査官が拒絶理由を見つければ拒絶理由通知が届き、期限内に反論して理由を解消できなければ、登録は認められません。

拒絶理由の大半は、出願前の調査で見当がつきます。他人が先に登録した商標と似ていないか、その言葉が商品の説明にすぎないと見られないか、といった点です。商標登録をめぐる問題は、知らないまま出願するから起こります。有名な商標とたまたま似ていたために横取りを狙ったと誤解される事態も、出願前に調べていれば避けられます。

この記事では、審査で拒絶される主な理由、出願前に調べる三つの点、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で調べられることと限界、似た商標が見つかったときの選択肢を、弁理士が説明します。

2. 審査で拒絶される主な理由

拒絶理由は商標法に列挙されています。出願前の調査で見当がつくものと、つかないものがあります。

他人の先行商標と似ている(4条1項11号)

他人が先に出願して登録した商標と同一または類似で、指定商品・指定役務も同一または類似であれば、登録は認められません(商標法4条1項11号)。実務で最も多く出会う拒絶理由です。商標が似ているかは、外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(意味)を、商品やサービスの取引の実情と合わせて判断します。商品・役務が似ているかは、特許庁が付している類似群コードが手がかりになります。同じコードの商品・役務は、審査では原則として類似と推定されます。

先に出願された商標がまだ登録されていない段階でも同じです。商標法8条1項は、同一・類似の商標が別の日に出願された場合、先に出願した人だけが登録を受けられると定めています。先の出願が登録されれば、後の出願は4条1項11号で拒絶されます。

識別力がない(3条1項)

商品の普通名称(1号)、業界で慣用されている表示(2号)、産地・品質・原材料・用途などをそのまま表した言葉(3号)、ありふれた氏や名称(4号)、簡単でありふれた標章(5号)、そのほか自他の商品・役務を区別できない標章(6号)は、識別力がないとして拒絶されます(商標法3条1項)。「おいしいパン」をパンに使う、「ABC」のような文字列だけを使う、といった例です。

識別力の有無は、商品・役務との関係で決まります。「アップル」は果物には識別力がありませんが、コンピュータには識別力があります。同じ言葉でも、何に使うかで結論が変わります。

そのほかの拒絶理由

他人の氏名や名称、著名な略称を含む商標(4条1項8号。その他人の承諾があれば登録できます。他人の氏名は、その商品・役務の分野で需要者に広く知られている氏名に限られます)、他人の周知商標と同一・類似で商品・役務も同一・類似の商標(10号)、他人の業務と混同を生じさせる商標(15号)、商品の品質を誤認させる商標(16号)、公の秩序や善良の風俗を害する商標(7号)も拒絶されます。指定商品・指定役務の書き方が明確でない場合は、6条を理由に補正を求められます。

このうち、事前調査で確かめられるのは、先行商標との類似(4条1項11号・8条)、識別力(3条1項)、他人の周知商標との関係(10号・15号)です。審査官の判断が分かれる場面はありますが、調べておけば、拒絶理由通知が届いたときに何を主張するかを出願前から用意できます。

3. 出願前に調べる三つの点

同一・類似の先行商標

候補の商標について、文字、読み方、意味のそれぞれから先行商標を探します。読み方が複数ある名前は、それぞれの称呼で検索します。ロゴや図形を含む商標は、図形の要素からも探します。見つかった商標ごとに、指定商品・指定役務と類似群コードを確かめ、自社が使う商品・サービスと重なるかを見ます。

商品・サービスの範囲は、いま売っているものだけでなく、近い将来に扱う予定のものまで含めて調べます。出願したあとに指定商品・指定役務を追加することはできません。追加したい商品が出てきたときは新しい出願になり、同じ調査をもう一度行います。

その言葉に識別力があるか

候補の名前が、商品の内容や品質、産地をそのまま表していないかを見ます。業界で誰もが使っている言葉であれば、先行商標が見つからなくても3条1項で拒絶されます。同業者のサイトやカタログで同じ言葉が説明語として使われていれば、識別力がないと判断される目安です。

他人が使っている商標

登録されていない商標でも、他人が使って広く知られていれば、4条1項10号や不正競争防止法で問題になります。インターネットで候補の名前を検索し、同じ分野で同じ名前や似た名前を使っている事業者がいないかを確かめます。登録商標の検索は特許庁のデータベースで、使用の実態はウェブや業界誌で調べるという二本立てです。

4. J-PlatPatで調べられることと、その限界

商標の出願は出願公開され、特許庁が提供する特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で誰でも検索できます。出願中の商標、登録された商標、拒絶や取消で消えた商標の記録が載っています。利用に費用はかかりません。文字で探す「商標(検索用)」、読み方で探す「称呼(類似検索)」、図形の分類で探す「図形等分類」を組み合わせ、見つかった商標の指定商品・指定役務、出願日、現在の状態を確かめます。

J-PlatPatには限界もあります。出願の情報が検索に反映されるまでには時間差があり、検索した日の直前に出願された商標は見つかりません。検索で見つからなかったことは、先行商標がないことの証明にはなりません。また、検索は候補の商標を探す道具であって、似ているかどうかを判定してはくれません。称呼検索で「類似」と表示された商標を審査官が非類似と判断することも、検索に出なかった商標を類似と判断することもあります。

商標が似ているかどうかの見方は、商標の類似性はどう判断する?見た目・読み方・意味と検索の限界で説明しています。

5. 調査結果を読むときのゆがみ

事前調査で難しいのは、検索そのものより、見つかった商標を自社の候補と比べる場面です。判断には立場が入ります。候補を考えた出願人は、一文字の違いや語尾の違いを大きく見て「これなら別物だ」と考えがちです。ところが、他社の商標が自分の登録商標に近づいてきたときは、同じ人が「読み方がほとんど同じだ」と共通点を数えます。他人に厳しく、自分に甘くなる傾向は、誰にでもあります。

審査官は、その商品を買う人がどう受け取るかという視点で判断します。出願人の思い入れも、先行商標の権利者の警戒心も、判断の基準にはなりません。自分で調査した結果は、第三者の目で見直してください。弁理士に調査を依頼する意味は、検索の手間を省くことよりも、審査基準と過去の審決・判決に照らして、審査官がどこを問題にしそうかを出願前に指摘してもらえる点にあります。

6. 似た商標が見つかったときの選択肢

先行商標が見つかったからといって、出願をあきらめる必要はありません。出願前であれば、取れる手はいくつもあります。

名前や指定商品・指定役務を見直す

名前を変える、または一部を変える方法です。出願前なら特許庁の費用はかかりません。看板や包装を作る前に気づけば、作り直しの費用も発生しません。読み方が同じままの一文字違いでは類似の判断は変わりにくいため、称呼が変わる程度の変更を検討します。

先行商標の指定商品と自社の事業が重ならない場合は、重なる部分を外して出願します。ただし、自社が実際に使う商品・サービスまで外すと、登録しても事業を守れません。外してよいのは、扱う予定のない商品・役務だけです。

先行商標の状態を確かめ、権利者と交渉する

先行商標の存続期間が満了して更新されていない、権利者が事業をやめている、3年以上使われていないといった場合があります。継続して3年以上使われていない登録商標には、不使用取消審判(商標法50条)を請求して登録を消す道があります。権利が生きている場合は、譲渡を受ける、使用許諾を受ける、併存に合意するといった交渉も選択肢です。

出願して審査官の判断を求める

類似の判断が微妙な場合は、出願して審査官の判断を求める方法もあります。拒絶理由通知が届いたら、指定された期間内に意見書で非類似の理由を主張します。出願前に調査をしていれば、どの先行商標が引かれ、どこが争点になるかを見込んで、主張の材料を先に用意できます。

先行商標が見つかったときの対処は、先行商標が存在する場合の対処法でも説明しています。

7. 調査にかける時間と費用の考え方

出願に必要な特許庁の料金は、出願料が3,400円に区分数×8,600円を加えた額、登録料が10年分で区分数×32,900円です。1区分なら出願料12,000円、登録料32,900円、合計44,900円です。拒絶が確定しても出願料は戻りません。拒絶されたあとに名前を変えて出願し直せば、出願料をもう一度納めます。

金銭より大きいのは時間です。審査の結果が出るまでには、出願から数か月かかります。拒絶理由通知が届いてから名前を変えるのでは、その間に作った看板、包装、ウェブサイト、名刺を作り直し、取引先に知らせた名前を改めることになります。事業が軌道に乗ったあとの名前の変更は、顧客との接点を一度切ることでもあります。

事前調査にかかる時間は、候補の数と商品・サービスの範囲で変わります。候補の名前が一つで区分が一つなら、調査は長くかかりません。候補を三つ用意して同時に調べれば、一つが使えないと分かっても、すぐ次へ進めます。当事務所では、商標調査のご相談をお問い合わせフォームで受け付けています。候補の名前、使う商品・サービス、使用開始の予定時期をお知らせください。出願と登録の費用は料金案内に掲載しています。

8. 商標の事前調査についてよくある質問

Q1. 出願前に何を調べればよいですか?

同一・類似の先行商標があるか、候補の名前に識別力があるか、登録されていなくても他人が同じ名前を使って知られていないか、の三点です。先行商標はJ-PlatPatで、使用の実態はインターネットで調べます。

Q2. J-PlatPatで検索して何も出なければ、登録できますか?

検索結果がゼロ件でも、識別力がなければ3条1項で拒絶されます。出願情報の反映には時間差があり、直前の出願は検索に出ません。ゼロ件は「見つかった障害がない」という意味で、登録の保証ではありません。

Q3. 似た商標が見つかりました。出願は無理ですか?

商品・役務が重ならなければ出願できます。重なる場合も、名前の変更、指定商品・指定役務の見直し、先行商標に対する不使用取消審判、権利者との交渉という選択肢があります。類否の判断が微妙なら、出願して意見書で主張する方法もあります。

Q4. 拒絶されると、何を失いますか?

納めた出願料は戻りません。出願から拒絶理由通知までの期間と、その間に名前を前提に作った看板や包装、ウェブサイトの費用が無駄になります。名前を変えれば、取引先や顧客への周知もやり直しです。

Q5. 事前調査は自分でもできますか?

J-PlatPatは誰でも使えます。検索そのものは自分でできます。難しいのは、見つかった商標が自社の候補と類似かを判断する場面で、自分の候補には甘くなりがちです。自分で検索した結果を持って、弁理士に判断だけを依頼する方法もあります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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