商標登録できないものとは?よくある拒絶理由と対処法

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1. はじめに

商標登録の出願をしても、すべてが登録されるわけではありません。特許庁の審査で「登録できない」と判断されるケースは少なくありません。

商標登録が認められない理由は、大きく分けて3つあります。「識別力がない」「公益に反する」「他人の権利と衝突する」。この3つの観点で審査されます。

この記事では、商標登録できないものの代表的なパターンと、拒絶を回避するための実務的な対策を整理します。

2. 識別力がない商標は登録できない(商標法第3条)

商標の役割は、自社の商品やサービスを他社のものと区別することです。この「区別する力」を識別力といいます。識別力がない言葉やマークは、商標として登録できません。

なぜなら、誰もが使う一般的な言葉を特定の企業に独占させると、他の事業者の営業活動を不当に制限してしまうからです。

普通名称(第3条第1項第1号)

商品やサービスの一般的な名称は登録できません。果物を指定商品として「りんご」を出願しても拒絶されます。

ただし、ここで大事なのは「指定する商品との関係で判断される」という点です。果物に対する「りんご」は普通名称ですが、コンピューターに対する「Apple」は果物の名前をまったく別の分野で使っているため、識別力が認められます。言葉そのものではなく、使う業界との関係で判断が変わります。

記述的商標(第3条第1項第3号)

商品の品質、産地、効能などを直接表す言葉も登録できません。これは実務上、最も多い拒絶理由の一つです。

たとえば、指定商品を「牛乳」として「おいしい牛乳」を出願した場合、「おいしい」は品質を表す形容詞にすぎず、どのメーカーの製品かを示す力がないと判断されます。「おいしい」という言葉を一社が独占すれば、他の乳業メーカーが自社製品の品質をアピールできなくなるからです。

実際、「森永のおいしい牛乳」(商標登録第5109129号)と「明治おいしい牛乳」(商標登録第5490410号)は、別の会社が牛乳を指定商品として商標権を取得しています。「おいしい牛乳」の部分は、東京とか大阪等の、誰もが自由に使える言葉と同じ位置づけで、誰もが使えて一人が独占できない言葉だから、違う会社が別々に違う特徴を付けて登録しています。

「東京ラーメン」のように地名と商品名を組み合わせたものも、産地と商品の説明にすぎないとして拒絶されます。

ありふれた氏や名称(第3条第1項第4号)

「佐藤」「鈴木」「高橋」など、全国に多数存在する氏をそのまま商標登録することは認められません。同姓の人が営業上、自分の名前を使う自由を制限してしまうためです。「鈴木商店」「株式会社WATANABE」なども同様です。

その他の識別力なし

単純な図形(丸、三角)、1〜2文字のアルファベット、単なる数字なども、デザイン的特徴がなければ登録できません。また、「がんばろう」のような一般的な挨拶やキャッチフレーズも、出所を示す力がないと判断されます。

3. 識別力がなくても登録できる例外

本来は識別力がないとされる言葉でも、長年の使用によって「この名前と言えばあの会社」と消費者に広く認知された場合、例外的に登録が認められることがあります。これを「使用による識別力の獲得」といい、商標法第3条第2項に規定されています。

ただし、この例外が認められるハードルは高く、全国規模での長期間の使用実績、売上データ、広告宣伝の証拠などを提出する必要があります。

4. 公益的な理由で登録できない商標(商標法第4条前半)

識別力があっても、公共の利益を害するおそれがある商標は登録が認められません。

国家や国際機関の標章

国旗、菊花紋章、勲章、外国の国旗、赤十字マーク、国際機関の紋章と同一・類似の商標は登録できません。国家の威信や国際的な信頼関係を守るためです。

公序良俗に反する商標

差別的な表現、卑猥な言葉、歴史的人物への侮辱にあたる商標は、社会の秩序を害するとして拒絶されます。

品質や産地の誤認を招く商標

消費者をだますおそれがある商標も登録できません。

たとえば、焼酎の商標に「○○ジュース」と付けると、消費者が清涼飲料水だと勘違いするおそれがあるため拒絶されます。鹿児島で製造したバッグに「沖縄○○」という商標を付けることも、産地の誤認を招くため認められません。

この場合、指定商品を「バッグ」から「沖縄県那覇市において生産されたバッグ」のように実態に合わせて限定する補正を行えば、誤認のおそれが解消され、登録への道が開けます。

5. 他人の権利と衝突する商標(商標法第4条後半)

すでに他人が築いた権利や信用と重なる商標は登録できません。他社ブランドへのただ乗りを防ぐ趣旨です。

先に登録されている商標との類似(第4条第1項第11号)

これが実務上、最も多い拒絶理由です。すでに特許庁に登録されている他人の商標と同一・類似の商標を、同一・類似の商品やサービスで出願した場合、拒絶されます。

「類似」かどうかは、外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(意味合い)の3つの要素を総合的に判断します。

ただし、商標が似ていても、使う商品やサービスがまったく異なれば登録が認められる場合があります。たとえば、食肉の「ABC」と自転車の「ABC」は、消費者が同じ会社だと混同するおそれがないため、両方が登録される余地があります。

有名な商標との混同(第4条第1項第10号・第15号)

特許庁に登録されていなくても、世間に広く知られている商標と同一・類似の出願は拒絶されます。

さらに、「コカ・コーラ」や「SONY」のように全国的に著名な商標の場合は、異なる分野であっても「あの有名企業の関連会社かもしれない」と消費者が混同するおそれがあるとして、登録が拒絶されることがあります。

他人の氏名・肖像を含む商標(第4条第1項第8号)

有名人の名前や芸名を含む商標は、本人の承諾がなければ登録できません。

注意が必要なのは、自分自身の氏名であっても、同姓同名の他人が存在すれば、その他人の承諾が必要とされる点です。「本田圭佑」という名前を自分の商標として出願する場合、日本全国の同姓同名の方全員の承諾が求められるため、事実上クリアは困難です。

不正目的の出願(第4条第1項第19号)

海外で有名な商標を先回りして日本で登録し、本国企業の日本進出時に高額で売りつけるような出願は「冒認出願」として拒絶されます。

6. 拒絶を回避するためのネーミング戦略

造語を作る

「パン」単体では登録できませんが、「パン工房KIKI」のように固有名詞を組み合わせれば識別力が生まれます。

商品の特徴を直接表す言葉は避け、語感を活かした造語に変換するのも有効です。「新鮮」をそのまま使えば拒絶されますが、「フレッシューナ」のような造語にすれば登録の可能性が出てきます。

ロゴ化で識別力を補う

文字だけでは識別力が弱い商標でも、特徴的なデザインを加えてロゴ化することで登録に至ったケースがあります。機能の説明に近い「ペーパーレス経理」や「吸収型カルシウム」のような名称でも、ロゴ化や指定商品の絞り込みによって登録された実績があります。

コンセント制度の活用

2025年4月、日本で初めてコンセント制度(併存合意制度)を適用した商標登録が行われました。

この制度は、先行する登録商標の権利者から承諾を得られれば、類似する商標であっても登録を認めるというものです。従来、先行商標との類似による拒絶は覆すのが難しい壁でしたが、この制度により、当事者間の交渉を通じた柔軟な権利化が可能になりました。

7. まとめ

商標登録が認められないケースは、大きく3つに分類されます。

  • 識別力がない(普通名称、記述的表示、ありふれた氏名など)
  • 公益に反する(国旗、公序良俗違反、品質誤認など)
  • 他人の権利と衝突する(先行登録商標との類似、有名商標との混同など)

出願前に先行商標の調査を行い、拒絶リスクのあるネーミングは造語化やロゴ化で対策を講じてください。判断に迷う場合は、出願前に弁理士へ相談することで、無駄な費用と時間を避けられます。

8. よくある質問

Q1. 一度拒絶されたら、もう商標登録はできませんか?

A1: いいえ。拒絶理由通知に対して意見書や補正書を提出し、拒絶理由を解消できれば登録が認められます。拒絶査定を受けた場合でも、不服審判を請求して判断の是正を求めることが可能です。

Q2. 「おいしい牛乳」のような記述的な名前は絶対に登録できませんか?

A2: 原則として登録できませんが、長年の使用と大規模な広告宣伝により「おいしい牛乳=あの会社の製品」と全国的に認知されていることを立証できれば、例外的に登録が認められる場合があります(商標法第3条第2項)。

Q3. 自分の名前(氏名)を商標登録するにはどうすればいいですか?

A3: ありふれた氏(佐藤、鈴木など)の場合は原則として登録が困難です。また、同姓同名の他人が存在する場合はその方の承諾が必要です。氏名にロゴデザインを加えたり、屋号と組み合わせたりする方法で登録の可能性を高めることができます。

Q4. 出願前にできる対策はありますか?

A4: J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で先行商標を検索し、同一・類似の商標がないか確認してください。識別力の判断も含めて、弁理士に事前相談することをお勧めします。

Q5. コンセント制度とは何ですか?

A5: 先行する登録商標の権利者から「併存しても構わない」という承諾を得た場合に、類似する商標であっても登録を認める制度です。2025年4月に日本初の適用事例が生まれました。先行商標との類似で拒絶された場合の新たな選択肢となります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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