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特許庁に登録した商標は変更できるのか

登録した商標を、後から別の名前やロゴに差し替えることはできません。出願中の補正、登録後の変更、実際に使う商標の変更では、確認する点が異なります。

商標権は、特許庁への出願と審査を経て、設定登録によって発生します。登録の対象になるのは、願書に記載した商標と指定した商品・サービスです。

事業を続けるうちにロゴを変え、現在使っている商標と登録した商標が違ってくることがあります。そのとき、登録内容も新しいロゴに変更できるのか、という問題が生じます。

出願中なのか、すでに登録されているのかを確かめてください。それぞれで手続きが違います。

出願中は、手続きが特許庁に係属している間、補正できます。ただし、補正できる内容には制限があります。

商標そのものを別の名前や図形に変える補正は、出願内容の要旨を変更するものとして却下されます(商標法16条の2)。要旨を変えない補正と、別の商標への差し替えを区別してください。

登録後に別の商標の登録を得るには、新たに出願します。登録簿上の商標を、変更後の商標に置き換える手続きはありません。

新たに出願した商標について、改めて審査を受けます。新しい商標についても、登録要件を満たすかどうかが審査されます。

商標権の存続期間は設定登録から10年で、更新できます。更新は存続期間を延ばす手続きなので、その際にも登録商標の差し替えはできません。

実際に使う商標を変える場合は、元の商標権の保護範囲と、不使用取消審判で使用と認められる範囲をそれぞれ確認します。商標権の効力には、商標と商品・サービスの同一・類似が関わります。

不使用取消審判では、登録商標と社会通念上同一と認められる商標の使用も、登録商標の使用として扱われます。例えば、書体だけを変えた同一の文字からなる商標です。単に似ているという判断と、社会通念上同一という判断は区別します。継続して3年以上、日本国内で商標権者や使用権者の誰も使用していないと、誰でも取消審判を請求できます。請求は一体で、請求対象の商品・サービスの一つでも、審判請求の登録前3年以内の国内での使用を証明できれば、請求全体が退けられ登録は維持されます。不使用に正当な理由があることを明らかにした場合も取消しを免れます。

ロゴなどを変えたときは、登録した商標と並べて相違点を確認してください。登録商標の差し替えができないことと、変更後の使用が不使用取消審判で認められるかどうかは、別の問題です。

商標登録の変更や更新に関する悩みや疑問があれば、専門家として無料でアドバイスを提供します。

商標変更のまとめ

商標登録までの流れ

特許庁に出願し、審査を受け、設定登録によって商標権が発生します。

登録後の使用状況

登録した商標と、実際に商品・サービスに使っている商標を照らし合わせます。

使用する商標を変えるとき

使用する名前やロゴを変えるときは、新たな出願の要否と、元の商標の使用状況を確認します。

出願中の補正

出願中の補正には制限があり、商標の要旨を変更する補正は却下されます。

別の商標を登録するには

別の商標の登録を得るには、新たに出願して審査を受けます。

更新時の商標変更

更新によって存続期間を延ばしても、登録商標そのものは変更できません。

不使用取消審判との関係

不使用取消審判では、社会通念上同一の商標の使用も認められます。請求対象の商品・サービスの一つでも必要な使用を証明できれば、請求全体が退けられます。

変更・更新の相談

商標の変更や更新についてのご相談を受け付けています。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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