商標を選ぶ際、重要なのは「自他商品識別力」です。商標は単に商品やサービスに名前を付けるだけではなく、消費者がこちらのの商品を他社の商品と区別し、選択できるようにするための重要な役割を果たします。
例を挙げましょう。「アルカリ天然水」という商品名でアルカリ天然水を販売すると、消費者は「アルカリ天然水」がどの会社の商品なのかを識別できません。
結果、他社の商品を選んでしまうリスクがあります。
商標の最初の目的は、消費者が迷うことなく、こちらの商品だけを選択できる目印を提供することです。この識別機能を「自他商品識別力」と呼びます。
自他商品識別力を持たない商標は、商標法で保護されません。
例えば、商品「コーヒー」に「コーヒー」という商標を付けた場合、これは消費者が他の多くのコーヒー商品と区別できないため、適切な商標とは言えません。
実際、缶コーヒーに「缶コーヒー」という名前を付ける企業はありません。
「ワンダ」や「ジョージア」のように、コーヒーとは直接関係のない独自の名前が付けられています。これは自他商品識別力があるためです。
商標は、商品説明ではないのです。
商標を選ぶ際は、単に商品名を付けるのではなく、その商品を特徴づける、区別可能な名前を考えることが重要です。
このように自他商品識別力を意識することで、あなたの商品は市場で際立ち、成功への一歩を踏み出すことができます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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