登録商標を変更したいがどうすればよいか

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商標を登録して商標権を得た後に、登録商標を変更したい場合が生じることがあります。

商標登録を行う際には願書の商標を記載する欄に登録を希望する文字、マーク、記号等を記入して特許庁に出願を行いますが、出願した後はこの商標を変更することができないのです。

特許庁に願書を提出した後は商標を変更することはできませんので、登録手続きが完了した商標を変更することは認められていないのです。

商標登録の手続きにおいては互いに抵触する内容の複数の出願が競合した場合には早く特許庁に出願した者が商標権を得ることになっています。

もし出願した後に商標を自由に変更できるとなると、出願日を基準に登録の可否を決定する手続きにおいて、後から出願されてくる他人の商標を見て、その商標に内容を変更してしまえば、後から出願する商標を自由にブロックすることができます。

商標法ではこのようなズルはできないことになっています。

特許庁では出願日を基準に誰が先に出願したかを審査するわけですから、試験の解答用紙を提出した後は解答用紙の差し替えは認められない、と考えれば分かりやすいと思います。

ではどうすればよいかというと、例えば既に登録してある商標が古くなってリニューアルしたいと考える場合には、出願中や登録された商標を変更するのではなく、また新たに出願をし直せばよいことになります。

ところで既に登録してある商標をリニューアルした場合、元の古い登録商標とリニューアルした商標とは互いに類似している場合があります。

通常、他人の商標権に抵触するような出願は特許庁の審査に合格できません。

このため、古い登録商標と似た新しい商標を出願するにはどうしたらよいのか迷われる方がもしかするといるかも知れません。

商標法で、互いに類似する商標が問題となるのは「他人」との関係であって、登録されている「自分」の商標と似た商標は、新たな商標の登録の障害となることはありません。

このため商標権者が同じなら、互いに類似する範囲で、古い商標と新しい商標が並列して登録されることは実務上普通にあります。

古い商標も一部で使用を続けていくならそのまま保持し続けてもよいですが、古い商標は次回の更新時に更新手続きをせず、商標権の存続期間の満了により権利を消滅させる方法もあります。

商標権を保持するかどうかは、実際に使用しているかどうかを基準に判断されるのがよいと思います。

全く使用しなくなった商標権を保有するのも費用がかかりますので存続期間の満了時までに保持するかどうかを決定し、随時整理していくのがよいでしょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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