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商標登録で後手に回った時の対処法


1. はじめに

商標登録の世界では、特許庁に権利申請しようとした際に、先行する商標として同じまたは類似の商標が存在するケースが少なくありません。では、希望する商標が既に他者によって登録されていた場合、どのような対応策が考えられるでしょうか?

2. 重複する商標は原則として登録されない

前提として、特許庁は既存の商標権を侵害する可能性がある新たな商標登録を原則として認めていません。商標権は一人の権利者に与えられる独占権であり、出所の混同を招くような商標権の併存は基本的に想定されていないからです。

そのため、先行する商標と何らかの形で衝突する場合は、既に登録されている商標と区別できる新しい商標を検討する必要があります。

3. 商標を変えて出願する場合の難しさ

ただ、どれほど変更すれば特許庁の審査を通過できるのかは一概には言えません。登録済みの商標に近いものを考えると、その判断は微妙なものになります。

例えば、東京や大阪といった地名を加えたり、商品の品質を示す「安い」や「高品質」のような一般的な語句を追加しても、それだけでは商標登録の可能性は高まりません。これらの語句は広く使われているため、特定の商品やサービスを区別するのに十分な特徴とはみなされないのです。

4. 差別化が難しいときの選択肢

もし既に登録されている商標との差別化が難しい場合、以下のような選択肢を検討することもできます。

  • 相手の商標権を無効または取り消しに迫る
  • 相手から商標の使用許可を得る(ライセンス契約)
  • 相手の商標権を買い取る
  • 相手の承諾を得て併存登録を目指す(コンセント制度)

最後のコンセント制度は、2024年4月1日に施行された改正商標法で導入された仕組みです。先行商標権者の承諾を得ており、かつ互いの商品やサービスの出所に混同が生じるおそれがない場合には、類似する商標であっても併存して登録が認められます。

相手の権利を消したり買い取ったりする方法に比べると、お互いの事業がぶつからないケースでは合意できる余地が広く、後手に回った場合の現実的な選択肢になっています。

これらの方法は、こちらの都合だけで決まるものではなく、相手の意向に大きく左右されるため、必ずしも成功するとは限りません。

5. まとめ:根本から見直すという選択

相手との交渉がまとまりそうにない場合は、まずは自分の商標を根本から見直し、独自性と識別性を高める方向で再検討することが賢明です。

ソーシャルメディアでの拡散力を考慮するならば、ユニークで記憶に残る新たな商標を考えることが、ブランド価値を高める上で大きな意味を持ちます。そして回り道にみえて、その方が時間もコストも大きく削減できることもあるのです。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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