商標登録の世界では、特許庁に権利申請しようとした際に、先行する商標として同じまたは類似の商標が存在するケースが少なくありません。では、希望する商標が既に他者によって登録されていた場合、どのような対応策が考えられるでしょうか?
前提として、特許庁は既存の商標権を侵害する可能性がある新たな商標登録を認めていません。商標権は原則として一人の権利者だけに与えられる独占権であり、重複する内容の商標権の成立自体が認められないからです。
そのため、先行する商標と何らかの形で衝突する場合は、既に登録されている商標と区別できる新しい商標を検討する必要があります。
ただ、どれほど変更すれば特許庁の審査を通過できるのかは一概には言えません。登録済みの商標に近いものを考えると、その判断は非常に微妙なものになります。
例えば、東京や大阪といった地名を加えたり、商品の品質を示す「安い」や「高品質」のような一般的な語句を追加しても、それだけでは商標登録の可能性は高まりません。これらの語句は広く使われているため、特定の商品やサービスを区別するのに十分な特徴とはみなされないのです。
もし既に登録されている商標との差別化が難しい場合、以下のような選択肢を検討することもできます。
- 相手の商標権を無効または取り消しに迫る
- 相手から商標の使用許可を得る(ライセンス契約)
- 相手の商標権を買い取る
これらの方法は、こちらの都合だけで決まるものではなく、相手の意向に大きく左右されるため、必ずしも成功するとは限りません。
そのため、まずは自分の商標を根本から見直し、独自性と識別性を高める方向で再検討することが賢明です。
ソーシャルメディアでの拡散力を考慮するならば、ユニークで記憶に残る新たな商標を考えることが、ブランド価値を高める上で非常に重要となります。そして回り道にみえて、その方が時間もコストも大きく削減できることもあるのです。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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