1. はじめに
1-1. 登録商標と類否判断の関係
特許庁に商標登録出願の権利申請をして、審査に合格して、登録手続を済ませると商標権が発生します。
特許庁に登録されている登録商標と同一の商標だけが商標権の権利範囲に入るなら、ライバルは登録商標を少し改変するだけで商標権の権利範囲をすり抜けることができます。
これでは商標を有効に守ることができないので、商標権の権利範囲には、登録商標と同じ商標だけでなく、登録商標に似ている商標も含まれます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
特許庁に商標登録出願の権利申請をして、審査に合格して、登録手続を済ませると商標権が発生します。
特許庁に登録されている登録商標と同一の商標だけが商標権の権利範囲に入るなら、ライバルは登録商標を少し改変するだけで商標権の権利範囲をすり抜けることができます。
これでは商標を有効に守ることができないので、商標権の権利範囲には、登録商標と同じ商標だけでなく、登録商標に似ている商標も含まれます。
商標が他の商標とどの程度似ているかを判断することは、一見すると単純なタスクのように見えます。しかし、実際にはそれは非常に複雑な問題であり、多くの異なる要素が関与しています。
商標同士を比較するとき、似ていると見なすかどうかは主観的な意見に大きく依存します。それらが明らかに異なる場合を除き、通常、意見が分かれます。これは、特に微妙な違いがある場合に顕著です。あなたならこれらの微妙な違いをどのように扱いますか?
当事者間でも判断が異なります。商標権者は自分の権利範囲を広く判断し、逆に商標権が関係ないと考える第三者は商標権の範囲を狭く考える場合が多くなります。
特許庁は産業財産に関する事務を取り扱い、特許庁の業務には産業財産権に関する審査や審判が含まれます。