目次
商標登録の審査で問題になるのが、出願した商標が、他人の先行商標と同じか、似ているかどうかです。先に出願された他人の登録商標と同じ又は似た商標で、その指定商品・サービスと同じ又は似た商品・サービスに使うものは、登録を受けられません(商標法4条1項11号)。商標だけでなく、商品・サービスの重なりも合わせて見ます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
目次
商標登録の審査で問題になるのが、出願した商標が、他人の先行商標と同じか、似ているかどうかです。先に出願された他人の登録商標と同じ又は似た商標で、その指定商品・サービスと同じ又は似た商品・サービスに使うものは、登録を受けられません(商標法4条1項11号)。商標だけでなく、商品・サービスの重なりも合わせて見ます。
商標登録の出願が拒絶され、拒絶査定不服審判を請求しても認められなかった。あるいは、自社の商標登録に対して無効審判が請求され、登録を無効とする審決が出た。特許庁の審判での判断に納得できないとき、次に争う場は裁判所です。
特許庁に商標登録出願の権利申請をして、審査に合格して、登録手続を済ませると商標権が発生します。
特許庁に登録されている登録商標と同一の商標だけが商標権の権利範囲に入るなら、ライバルは登録商標を少し改変するだけで商標権の権利範囲をすり抜けることができます。
これでは商標を有効に守ることができないので、商標権の権利範囲には、登録商標と同じ商標だけでなく、登録商標に似ている商標も含まれます。