索 引
1. はじめに
長年かけて育てたお店の名前を、他人に勝手に使われたくない。そう考えるなら店舗名の商標登録は有力な選択肢です。商標権を取れば、指定した商品・役務の範囲では、その店舗名を独占的に使用できます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
長年かけて育てたお店の名前を、他人に勝手に使われたくない。そう考えるなら店舗名の商標登録は有力な選択肢です。商標権を取れば、指定した商品・役務の範囲では、その店舗名を独占的に使用できます。
商標登録は、ブランドや商品名を法律で守るための入口です。屋号、サービス名、ロゴマーク、キャラクター名など、事業のなかで「これを他社に真似されたら困る」と感じるものほど、登録の優先順位は高くなります。
ところが、商標出願はどれもすんなり通るわけではありません。特許庁の審査では、商標法が定める登録要件を一つひとつ確認していくため、出願件数のおおむね2〜3割は、途中で「拒絶理由通知」を受け取ります。
「自社で商品名を考え、自社で出願したら拒絶理由通知が届いた」という相談は、当事務所にも毎月のように寄せられます。出願書類の書きぶり、指定商品・指定役務の選び方、先に登録された他社商標との関係。どこに引っかかっているのかが分かれば、打ち手は見えてきます。
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ラグビーというスポーツを「商標」という切り口から眺めると、普段とは違った景色が見えてきます。ワールドカップやオリンピック、パラリンピック、そして街中で楽しむストリートラグビーまで、それぞれのシーンでロゴやチーム名、大会名が商標として守られ、ブランド価値を生み出しています。
商標登録で一番大切なのは、実際に使っている商標を確実に守ることです。使っていない商標を広く押さえるよりも、日々の事業で使っている商標を権利の中心に据えて保護するほうが、費用対効果の面でも権利行使の面でも有利に働きます。