1. はじめに
商標登録は、ブランドや商品名を法律で守るための入口です。屋号、サービス名、ロゴマーク、キャラクター名など、事業のなかで「これを他社に真似されたら困る」と感じるものほど、登録の優先順位は高くなります。
ところが、商標出願はどれもすんなり通るわけではありません。特許庁の審査では、商標法が定める登録要件を一つひとつ確認していくため、出願件数のおおむね2〜3割は、途中で「拒絶理由通知」を受け取ります。
「自社で商品名を考え、自社で出願したら拒絶理由通知が届いた」という相談は、当事務所にも毎月のように寄せられます。出願書類の書きぶり、指定商品・指定役務の選び方、先に登録された他社商標との関係。どこに引っかかっているのかが分かれば、打ち手は見えてきます。