商標登録を検討する際、「パロディ商標」が登録可能かどうか、気になる方も多いでしょう。
結論として、商標法には「パロディだから登録できる」または「パロディだから登録できない」といった規定は存在しません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録を検討する際、「パロディ商標」が登録可能かどうか、気になる方も多いでしょう。
結論として、商標法には「パロディだから登録できる」または「パロディだから登録できない」といった規定は存在しません。
商標を登録する際に漢字で行くか、ひらがなで行くか、カタカナで行くか、アルファベットで行くか等を迷われる場合がると思います。商標権は同じ読み方のものに権利が及びますので、それぞれを別々に出願する必要はありません。読み方がおなじならどれか一つを商標登録しておけば十分です。これを知らないと業者の術中にはまります。
商標法には他人の名称や芸名を含む商標の登録を制限する規定があります(商標法第4条第1項第8号)。歌手やアーティストが自分の名前を商標登録する場合には、他に一定の知名度を有する名前が登録されていないなら、不正目的の登録でないことを条件に、歌手名やアーティスト名を登録できます。
社名の商標登録を行うべきかどうか迷っている方へ、簡単にポイントをお伝えします。
結論から言えば、商標登録をしておくことが非常に重要です。なぜなら、社名だからといって自由に使えるわけではないからです。