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登録した商標を、後から別の名前やロゴに差し替えることはできません。出願中の補正、登録後の変更、実際に使う商標の変更では、確認する点が異なります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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商標登録の審査で問題になるのが、出願した商標が、他人の先行商標と同じか、似ているかどうかです。先に出願された他人の登録商標と同じ又は似た商標で、その指定商品・サービスと同じ又は似た商品・サービスに使うものは、登録を受けられません(商標法4条1項11号)。商標だけでなく、商品・サービスの重なりも合わせて見ます。
商標登録の実例を調査していると「やっちまったなベイベー」の事例を見つけることがあります。プロにチェックしてもらったなら、しなかったミスです。どこがまずいのか、どこを修正すればよいのかを解説します。