索 引
ラグビーというスポーツを「商標」という切り口から眺めると、普段とは違った景色が見えてきます。ワールドカップやオリンピック、パラリンピック、そして街中で楽しむストリートラグビーまで、それぞれのシーンでロゴやチーム名、大会名が商標として守られ、ブランド価値を生み出しています。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
ラグビーというスポーツを「商標」という切り口から眺めると、普段とは違った景色が見えてきます。ワールドカップやオリンピック、パラリンピック、そして街中で楽しむストリートラグビーまで、それぞれのシーンでロゴやチーム名、大会名が商標として守られ、ブランド価値を生み出しています。
商標登録で一番大切なのは、実際に使っている商標を確実に守ることです。使っていない商標を広く押さえるよりも、日々の事業で使っている商標を権利の中心に据えて保護するほうが、費用対効果の面でも権利行使の面でも有利に働きます。
商標登録は、自社の商品名やサービス名を法的に守るための手続きです。手続き自体は誰でもできますが、登録内容を間違えると、後から権利を主張できなかったり、登録自体が無効になったりするリスクがあります。
索 引
「自分の名前をブランドにしたい」「創業者の名前を商標にしたい」というご相談は、以前から絶えません。ただし、人名を商標として登録する話は、ひと言で説明できるほど単純ではありません。自分の氏名なのか、他人の氏名なのか、歴史上の人物なのか。ここで扱いがまったく変わります。さらに2024年4月の改正により、他人の氏名を含む商標の運用が実務上大きく変わりました。特許庁の公表資料と審査便覧に沿った現時点の取り扱いを、自己の氏名・他人の氏名・歴史上の人物名の三つに分けて整理します。