(1)アルファベット一文字の商標は登録の対象外
一人が独占してみんなが困るものは登録されない
アルファベット一文字の商標を特許庁に権利申請して審査に合格できるか、というと、原則として審査を突破することはできません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
アルファベット一文字の商標を特許庁に権利申請して審査に合格できるか、というと、原則として審査を突破することはできません。
コミテ アンテルナショナル オリンピック(国際オリンピック委員会 、以下「IOC」と略)は平成29年(2017)12月19日に、日本に対して商標登録出願の手続を行いました。
特許庁の商標審査官による審査を経て、平成30年1月8日に審査の合格を知らせる登録査定通知が送達され、平成31年(2019)2月1日に登録、商標権が発生しました。
「嵐」に関する商標は2件登録されています。
「明治」、「大正」、「昭和」、「平成」等の元号は人気があり、これらの元号を社名にしたり、商品名にしたりする会社は多いです。これまでの特許庁の審査運用では、現時点の元号である平成について登録を制限していました。今回の商標の審査基準の改定により、今後は過去の元号だけでなく、今年新しく決まる元号についても登録が制限されます。