索 引
1. はじめに
自社のブランドと紛らわしい商標が、他人の名義で登録されてしまった。あるいは、本来なら登録されるはずのない商標が、なぜか審査を通って公報に載っている。こうした場面に直面したとき、「もう登録されてしまったのだから、こちらには打つ手がない」とあきらめてしまう方は少なくありません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
自社のブランドと紛らわしい商標が、他人の名義で登録されてしまった。あるいは、本来なら登録されるはずのない商標が、なぜか審査を通って公報に載っている。こうした場面に直面したとき、「もう登録されてしまったのだから、こちらには打つ手がない」とあきらめてしまう方は少なくありません。
商標登録は、いわば早い者勝ちの世界です。同じ商標を使いたい人が複数いても、権利を得られるのは、原則として最初に特許庁へ願書を提出した一人だけです。そのため、出願のタイミングが結果を大きく左右します。
他社の商標が登録されたとき、「その商標は自社のものと紛らわしいのではないか」「本来登録されるべきではないのでは」と感じることがあります。そうした場面で使えるのが、商標登録の異議申立という制度です。
索 引
商品やサービスを選ぶとき、私たちは知らず知らずのうちにブランドの名前やロゴを手がかりにしています。その目印となるのが商標です。商標は自社の商品やサービスを他社のものと見分けてもらうための大切な財産であり、きちんと登録して守っておきたいものです。