商標権の存続期間は10年単位
商標権の存続期間は10年です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録出願の後、特許庁で審査がなされます。この審査により商標登録してもよいと判断された出願について登録査定がなされます。登録査定がなされますと、特許庁から登録査定書が送付されてきます。定められた期間内に、登録料の納付と登録手続をしないと出願が却下されて商標権がなくなってしまうので注意が必要です。
商標権の存続期間は原則10年です。10年毎に商標権の更新申請を行うことにより、ほぼ半永久的に商標権を保有することができます。ただし、商標登録の際に10年分の登録料を支払った場合には5年の期間が経過する前に残りの5年分の登録料を支払っておく必要があります。商標権の更新期間が過ぎてしまった場合にも一定の場合には救済できる場合がありますので、遠慮なくご相談下さい。