商標登録出願を特許庁にすると、その内容について審査されます。審査官が審査に合格できない理由を発見すると、出願人に拒絶理由の通知を行います。
商標法には審査に合格できばい場合の規定が列挙されていて、この規定の全てをクリアしないと審査に合格できないです。審査に合格できない場合に発行される拒絶理由通知には下記の注意点があります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録出願を特許庁にすると、その内容について審査されます。審査官が審査に合格できない理由を発見すると、出願人に拒絶理由の通知を行います。
商標法には審査に合格できばい場合の規定が列挙されていて、この規定の全てをクリアしないと審査に合格できないです。審査に合格できない場合に発行される拒絶理由通知には下記の注意点があります。
(1)通常審査 と(2)早期審査 の2つのコースがあります。
特許庁に出願しても審査に通らない商標のパターンは大きく二つがあります。
一つ目は他人の商標権と抵触する内容の商標登録出願です。商標法には他人の商標権に抵触するような商標は登録しないとの規定があります。このため既に登録されている商標と同じか似ている商標については、指定商品や指定役務が類似する範囲にあれば出願しても審査に通る可能性は低いです。
二つ目は、登録する商標として適切ではないものです。
それは商品やサービスを説明するような内容の商標です。特許庁に登録を申請する商標を選ぶときには、単なる商品説明になっていないかという点に気を付ける必要があります。