指定役務

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商標登録の際に問題となる区分

商標登録を行うときには特許庁に商標を指定して手続きを行います。
このとき、商標のみが登録の対象になるのではなくて、その商標を使用する商品や役務(サービス)を合わせて登録することになっています。
願書に記載した商標に関連して願書に記載する商品や役務はそれぞれ指定商品、指定役務と呼ばれます。
この指定した商品や役務が商標権の権利範囲を定める基準になります。

商標登録の手続きの前に

特許庁に商標を登録するときは、ネーミング、ロゴ、商品名、サービス名、会社名、社名、店名、ショップ名等の商標のみを登録するのではなく、そのネーミング、ロゴ等の商標をどの様な業務分野に登録するのか指定しなければなりません。

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区分数の平均値は

商標登録をする際には商標を指定するだけではなく、その商標を使用する指定商品、指定役務を選択する必要があります。指定する商品や役務の区分が増えると商標権の権利範囲は広くなりますが、その分予算もかさみますので必要かつ十分な範囲で商標登録出願をする必要があります。