商標登録を検討する際、まずは希望する商標と、その商標を使用する業界・分野を明確にすることが求められます。
商標をどの分野で使うか、というのは登録の大事な部分です。
例を挙げると、もし「お酒」を指定したけど、「エステのサービス」を指定しなかったら、その商標はお酒の部分でのみ有効となります。
どの範囲を商標権の権利範囲として求めるかについて、商品と役務に分けて願書に記載します。
最初に願書に記載しなかった商品役務は、後から追加補正が認められません。特許庁に提出する願書は、いわば、試験の解答用紙であり、後からの改変は認められず、仮に実行しても補正が却下されてしまいます。
商標を記載した願書を特許庁に提出した後、審査が開始されます。
この審査は平均で約6ヶ月から1年程度の時間がかかることが一般的です。この期間中、審査官から登録が認められない旨の通知が来ることも。
しかし、心配はいりません。その理由に反論することができます。
登録の可否の判断は審査官のもとで行われます。もし反論しても認められなかった場合は、「拒絶査定」となります。しかし、審査官が登録を認める場合は「登録査定」として進行します。
ただしここで安心するのはまだ早いです。
審査合格の登録査定が下りても、まだ商標権は生じていません。
実際の手続き完了は、入学試験合格後の手続きと同様です。登録査定後に特許庁への登録料の納付が必要です。その後、約1ヶ月を経て、正式な登録証が手元に届きます。そして、この登録証に記載されている登録の日付が、正式に商標権が発生する日となります。
審査対応や登録手続も含めて、それぞれの手続には期限が設定されています。この期限内に対応しないと手続が却下されてしまいますので注意しましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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