1.事前調査の意義
商標権の効力は同一のほか類似の範囲ににまで及ぶため、審査においても登録商標、または先に出願された商標と同一のまたは類似する商標を出願しても審査を通過することはできません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
公的機関に提出する書面は、公的機関に受理された時点で手続きが完了するものが多いですが、商標登録の場合は異なります。
提出した願書が法律上の要件を満たしているかどうかが方式審査によりチェックされますが、提出した願書が方式審査をパスしたとしてもそれで商標登録されるわけではありません。
方式審査の後に続く審査官の審査にパスしないと商標権は得られないのです。
商標登録出願を特許庁に行ってもその内容は即時にデータベースに反映されるわけではありません。特許庁で方式審査を行い、記載ミスに特許庁が気が付いた場合には補正命令を出してきます。この補正命令に指定期間内に対応しなければ商標登録出願が却下されます。
商標登録の願書を特許庁に提出する前に、登録が可能かどうか事前に調査をしておく必要があります。どんずばり同じものがあった場合には登録できないことが分かりますので比較的納得しやすいのですが、問題はグレーゾーンの悩ましい先登録の商標があった場合です。この場合の考え方について説明します。