1 はじめに
商標事前調査の重要性を理解することは、事業の成功を左右する重要な一歩です。この記事では、商標登録が拒否されるリスクを避けるために、どのように事前調査を行うべきかの方針を解説します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標事前調査の重要性を理解することは、事業の成功を左右する重要な一歩です。この記事では、商標登録が拒否されるリスクを避けるために、どのように事前調査を行うべきかの方針を解説します。
2020年発行の商標公報を調べてみると、その年に商標登録された商標権の中に、不自然な権利取得状況を見ることができます。
具体的には商標登録のプロが権利申請したなら起こすはずのない権利漏れをあらゆる分野で観測することができます。しかもその数が半端なくて500件、1000件単位で見つかります。
本来なら最初に特許庁に提出した願書に記載しておけば、無料で権利範囲に含めることができたのに、まるであえて権利範囲から外したかのようなざるの様な権利取得漏れが、2020年になって、急に見つかります。
今回は野球シューズ等のスポーツ用シューズの商標登録について、権利範囲にそれ以外の靴を指定し忘れた事例を取り上げます。
コミテ アンテルナショナル オリンピック(国際オリンピック委員会 、以下「IOC」と略)は平成29年(2017)12月19日に、日本に対して商標登録出願の手続を行いました。
特許庁の商標審査官による審査を経て、平成30年1月8日に審査の合格を知らせる登録査定通知が送達され、平成31年(2019)2月1日に登録、商標権が発生しました。
平成29年1月の初めから11月22日までに発行された商標権についての商標公報から8万9693件についての取得区分の分布をさくっと調べてみました。
2017.9.15改訂 2017.7.20改訂
索 引
商標を登録するためには、特許庁に以下のような願書を提出する必要があります。
特許庁では、そこに記載された情報を元に審査を行います。
そのため願書の作成は、商標を登録するための大切なプロセスとなっているのです。
少し難しい印象があるかもしれませんが、自分自身で願書を作成し、商標を登録することを目標に、第一歩を踏み出しましょう。