先週の土日は勉強会で琵琶湖の北端近くの旅館「つづらお」に行ってきました。
フジテレビ「とくダネ!!」でも加護亜依の商標登録問題にコメント
前回に引き続き、小倉キャスターが司会を勤めるフジテレビの「とくダネ!」(平成25年8月27日放送分)で加護亜依の商標登録問題について解説しました。
キャラクターも商標登録が必要!著作権では守れない大事な資産とは?
キャラクターの原画やイラストは著作権で保護されますが、著作権により保護できるのはこちらの作品がコピーされた場合であり、独自に創られたキャラクターに対しては著作権の権利を使えません。これに対して商標権の場合はこちらのキャラクターを侵害者が知らなくてもキャラクターの使用を止めさせることができます。何億もの価値を生み出す可能性がある資産としてのキャラクターがどのように保護されるか初心者の方にも分かり易く解説します。
マスコミから商標登録の取材2件
先日テレビに出演させて頂いたときにテレビのディレクターから面白い話を聞くことができました。テレビ局側からすると、誰でもテレビに出すわけにはいかない、とのことです。テレビのディレクターは、「専門家であっても話が上手なだけの方もテレビには出さないし、知識が豊富なだけの方もテレビには出さない。」と言明しました。
商標登録でパロディは許されるのか
商標登録を行う際にパロディの商標が許されるかどうかは気になるところだと思います。商標法にはパロディなら商標登録が許されるとか許されないとかについての規定はありません。商標登録の審査においては、先行する他人の登録商標のパロディであってもなくても、先行する他人の商標権に抵触するような内容の登録は認められないことになっています。