索引
(1)IOCによる商標「五輪」の登録内容
IOCが商標「五輪」を日本で商標登録
コミテ アンテルナショナル オリンピック(国際オリンピック委員会 、以下「IOC」と略)は平成29年(2017)12月19日に、日本に対して商標登録出願の手続を行いました。
特許庁の商標審査官による審査を経て、平成30年1月8日に審査の合格を知らせる登録査定通知が送達され、平成31年(2019)2月1日に登録、商標権が発生しました。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
コミテ アンテルナショナル オリンピック(国際オリンピック委員会 、以下「IOC」と略)は平成29年(2017)12月19日に、日本に対して商標登録出願の手続を行いました。
特許庁の商標審査官による審査を経て、平成30年1月8日に審査の合格を知らせる登録査定通知が送達され、平成31年(2019)2月1日に登録、商標権が発生しました。
平成29年1月の初めから11月22日までに発行された商標権についての商標公報から8万9693件についての取得区分の分布をさくっと調べてみました。
商標法では「ありふれた氏または名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録できないと規定しています(商標法第3条第1項第4号)。
2017.9.15改訂 2017.7.20改訂
索 引
商標を登録するためには、特許庁に以下のような願書を提出する必要があります。
特許庁では、そこに記載された情報を元に審査を行います。
そのため願書の作成は、商標を登録するための大切なプロセスとなっているのです。
少し難しい印象があるかもしれませんが、自分自身で願書を作成し、商標を登録することを目標に、第一歩を踏み出しましょう。
商標権は基本的に、固定資産のなかで形をもたない無形固定資産とされるため、「資産」として計上しますが、「損金」とできるものもあります。