商標権の有効期間は登録された日を起点に10年
商標権は、正式に登録されてから10年間有効です。この10年間という期限は、自動車の運転免許の有効期間を思い浮かべていただければ、イメージしやすいかと思います。
しかし、その期間が終わる前に、特許庁へ再度、更新の手続きを行わないと、その権利は失効してしまいます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権は、正式に登録されてから10年間有効です。この10年間という期限は、自動車の運転免許の有効期間を思い浮かべていただければ、イメージしやすいかと思います。
しかし、その期間が終わる前に、特許庁へ再度、更新の手続きを行わないと、その権利は失効してしまいます。
商標を特許庁に登録し、審査を無事に通過して商標権が得られても、そこは終着点ではないです。逆に商標権が得られた段階はブランド管理の始まりに過ぎないと言えます。
商標権者に法律が独占的な権利を付与するのは、登録された商標が保護すべき価値を有していることを前提にしているからです。
その信用は、商標が適切に使用されることで保持・向上されます。
商標登録を考えているものの、その真の意味がわからずに悩んでいる方々から質問を受けることがあります。
「商標登録をするべき時期はいつなのか?」
私は商標登録の専門家として、その悩みを共感できます。
ブランドは企業の財産であり、その価値を保護するためには商標登録が重要です。商標登録を行うことで、指定した商品やサービスについて登録商標と似たような商標の使用を差し止めたり、損害賠償を請求したりできます。
一つの国の法律の効力は条約等の合意がない限り、その国限りです。このため海外で商標登録するなら、各国毎で権利を取得する必要があります。これは国際登録出願を利用する場合でも同じです。